1975-11-12 第76回国会 参議院 本会議 第11号
質疑を終了しましたところ、日本社会党、公明党を代表して野口委員から、交付税率を三五%に引き上げ、都等の特例を改善し、第二地方交付税制度を創設する等の修正案が、また、日本共産党を代表し神谷委員から、交付税特別会計の借入金の償還費を国の負担とし、本年度限りの措置として地方税の減収を補てんするための特例債及び地方財政特例債を発行し、利子補給を行う等の修正案がそれぞれ提出されました。
質疑を終了しましたところ、日本社会党、公明党を代表して野口委員から、交付税率を三五%に引き上げ、都等の特例を改善し、第二地方交付税制度を創設する等の修正案が、また、日本共産党を代表し神谷委員から、交付税特別会計の借入金の償還費を国の負担とし、本年度限りの措置として地方税の減収を補てんするための特例債及び地方財政特例債を発行し、利子補給を行う等の修正案がそれぞれ提出されました。
このような立場から申しますならば、共産党提出の修正案についても、交付税制度改革には何ら触れることなく、理論的根拠にも乏しい地方財政特例債に依存するなど、その内容は自民党政府案と同様、地方財政危機打開にはおよそほど遠いものと言わねばなりません。
第三に、昭和五十年度に限り、地方財政の窮迫に伴う緊急措置として、四千百三十三億円の地方財政特例債を認めることとしております。この総額は、補正前の国税三税の三%に相当するものであります。 地方財政特例債は、地方財政法第五条の規定にかかわらず起こすことができることとし、その利子は国の一般会計から利子補給することとしております。
同月十日本案に対する質疑を終了しましたところ、本案に対し、日本共産党・革新共同から、地方財政の窮状に対処するため、臨時特例交付金の交付、昭和五十年度における地方債の特例、地方財政特例債の発行等を内容とする修正案が提出され、三谷委員からその趣旨説明を聴取いたしました。
第三に、昭和五十年度に限り、地方財政計画と決算の乖離分を補てんするため、四千百三十三億円の地方財政特例債を認めることにしております。この総額は、補正前の国税三税の三%に相当するものであります。 地方財政特例債は、地方財政法第五条の規定にかかわらず起こすことができることとし、その利子は国の一般会計から補給することとしております。