1975-06-24 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
○和田静夫君 そうしますと、いわゆる地方財政法制定の後にできた、後にできたから前の法律に違反していても構わないということではなくて、そこの部分というのは、当然直さなければならないということを前提とされながらこの「(参考)」ということですか。そう理解していいんですか。
○和田静夫君 そうしますと、いわゆる地方財政法制定の後にできた、後にできたから前の法律に違反していても構わないということではなくて、そこの部分というのは、当然直さなければならないということを前提とされながらこの「(参考)」ということですか。そう理解していいんですか。
この地方財政計画というものは、たしか昭和二十三年の地方財政法制定以来、地方財政の全体の規模を推計するというために毎年つくられまして国会に報告するということになっていると記憶するわけでありますが、最初にお尋ねしたいことは、あまり前のことはともかくとしまして、ここ数カ年の間の地方財政計画と地方公共団体の決算との関係ですね。
それから尚起債計画の内容でございまするが、これも一応取急いで取寄せましたので、或いはこの中に若干その起債の容認される、いわゆるその条項に該当するかどうか、例えばいわゆる地方財政法制定の際、特例を設けまして、当分の間地方債を以て財源とすることを認められたのでありますが、この精神からいたしまして、果してこの内容が一々具体的に地方債発行計画の中に容認されるべきものであるかどうかということは、まだ十分に検討
第四点は、地方財政法制定の精神に照らしまして、從來省令で定められていた費用負担区分を法律で定めましたこと。以上が本改正法律案の骨子でございまして、獣医学上の細部にわたりましては、これを委員会速記録についてごらんを願うことにいたします。
第八は、從來勅令で定められることになつていた費用負担区分を、地方財政法制定の精神に副つて法律の中に組み入れた点であります。第九は屠場において屠殺解体の結果、傳染病に罹つていることが分り、食用に適せずとして廃業したものに対して手当金を交付することになつていた條項を削除した点であります。
第八は、從來勅令で定められることになつていた費用負担区分を、地方財政法制定の精神に副つて、法律の中に組み入れた点であります。 第九は、屠場において屠殺解体の結果傳染病にかかつていることがわかり、食用に適せずとして廃棄したものに対して、手当金を交付することになつていた條項を削除した点であります。