1991-04-17 第120回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
これらの文言が地方財政平衡交付金法の中にも見出されることからも明らかなように、これらの内容は言ってみれば現行の我が国の地方財政調整制度の理念であり、運営原則であるということができると思います。 以下、このような視点から現行の基準財政需要額の算定方法の問題点について重点的に述べてみたいと思います。 まず第一は、基準財政需要額と特定財源の関係についてであります。
これらの文言が地方財政平衡交付金法の中にも見出されることからも明らかなように、これらの内容は言ってみれば現行の我が国の地方財政調整制度の理念であり、運営原則であるということができると思います。 以下、このような視点から現行の基準財政需要額の算定方法の問題点について重点的に述べてみたいと思います。 まず第一は、基準財政需要額と特定財源の関係についてであります。
○小林(実)政府委員 留保財源率の推移についてでございますが、先ほどちょっと間違っているのかもしれませんが、昭和二十五年に制定された地方財政平衡交付金法では道府県、市町村とも算入率が百分の七十でございまして、昭和二十八年に、道府県の財政需要の中で最も大きくかつ義務的性格の強い義務教育職員給与費の財源保障を手厚くするために、道府県の率を百分の七十から百分の八十に引き上げたところでございます。
この地方財政計画は、御承知のようにかつての地方財政平衡交付金法の時代におきましては地方財政計画上の収支の差額が即地方財政平衡交付金として国の一般会計予算に計上されるという形で直接的な地方財源保障機能を担っておったわけでありますが、地方交付税制度になりましてからは言うなれば中長期的な立場に立って地方財源の状況をこの地方財政計画で見通すことによって地方財源の保障の役割りを果たす、そういった意味で平衡交付金時代
したがいまして、当初は、地方財政平衡交付金法にその根拠があったわけでございます。
昭和二十九年四月五日に、地方行政委員会の会議録第三十八号で、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案の補足説明が行われました。この法律によりまして、それまで地方財政平衡交付金という法律であったものが、一部改正ということで法律の名前も変わりまして、現在の地方交付税法に変わったわけであります。その際に、政府側の補足説明では、どう言っているかといいますと、第一条、いわゆる現行法であります。
○矢野政府委員 地方交付税の前身でございます地方財政平衡交付金の根拠とされました地方財政平衡交付金法、これは昭和二十五年に制定されておりますが、先ほど申し上げました都の特例は、創設当時の昭和二十五年に現在の形と若干違う形で入っておりますが、翌昭和二十六年に改正をされまして、現在のようないわゆる合算制度という規定が設けられておるものでございます。
これは、私も地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律の立法作業に当時参画いたしまして、その当時の考え方の趣旨を申し上げたわけですが、法律解釈論といたしましては、もっと幅広く読むべきであろうと考えております。その部分を後ろの方で述べているわけであります。
なお、ただいま六条の三第二項の規定に関連して、地方財源不足の見方の問題についてのお尋ねだったと思うんでありますが、現在の地方交付税法の前身であります地方財政平衡交付金法の時代におきましても、各地方団体に交付すべき地方財政平衡交付金の総額というものは、地方団体の財政需要額、財政収入額の計算の結果出てくる財源不足額の総額としてこれを予算に計上しなきゃならないというような規定がありましたが、現実問題として
まさに第七条、これは地方財政平衡交付金法の規定そのまま残っているわけですから、ここは。第七条が地方財政計画の形をとってあらわされる意味というのが、そういう意味であったわけです。そうして、地方交付税法においては、その経緯、すなわちこの第七条の前後関係などからして、意味が変わってきたのであります。 ところが、前にも引用いたしましたが、こういうことが言われているわけですね。
○和田静夫君 そこのところは少し論議がかみ合わなくて意見を異にいたしますが、これはまあ次の機会にするとして、きょう触れておきたいのは、大臣、地方交付税が地方財政平衡交付金法の一部改正によって国税三税にリンクされてきた理由というのを、ぼくはいまさらのごとく何であったかということを思い返してみる必要があると思うのです。
昭和二十九年、第十九回国会において地方財政平衡交付金法の一部を改正いたしまして、現行の地方交付税法となったのでありますが、現在は国税三税に対する比率が三二%でございます。今日まで三二%に至った推移についてお教えを願いたいと思います。
このような合算規定は、現在の交付税法の前身であります地方財政平衡交付金法の当初からそのような取り扱いがなされている次第でございます。
その関係につきましては、その当時の地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、まあそういう形で現在の地方交付税法ができたわけでございますが、その提案理由を読みますと、「その総額を国税である所得税法人税及び酒税の一定割合として、その地方独立財源である性格を明らかにし、地方財政の自律性を高め、安定性を確保する」云々、こういうことになっておりますし、その次には「旧地方配付税と同じく地方団体の独立財源とすることによって
その後、地方財政平衡交付金法の制定に伴いまして、交付金の方に組みかえてしまったわけでございます。
それから地方交付税法と従前ありました地方財政平衡交付金法との建前の問題でございます。これは私はこう考えておるのであります。地方財政平衡交付金制度のもとにおいては、単年度ごとの均衡化を考える建前に立っておった。地方交付税法の建前では、長期的に財源の均衡化を考え、国と地方との間の財源調整も考えていく、こういう建前になっておろうかと思うのであります。
関する請願(大石ヨシエ君紹介)(第四七 五四号) 五八五 選挙違反の連座制強化に関する請願(永 田亮一君紹介)(第四七九〇号) 五八六 同(江藤夏雄君紹介)(第四八〇四号) 五八七 同(三池信君紹介)(第四八〇五号) 五八八 同(堀川恭平君紹介)(第四八一七号) 五八九 田野倉区及び小形山区の都留市合併反対 に関する請願(藤田義光君紹介)(第四八 四九号) 五九〇 地方財政平衡交付金法
————————————— 五月二十日 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案 に関する請願(只野直三郎君紹介)(第四八七 一号) クリーニング業に対する地方税軽減に関する請 願(三池信君紹介)(第四九三七号) 同(永井勝次郎君紹介)(第四九三八号) の審査を本委員会に付託された。
参議院から、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を逐次議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 —————————————
○北山委員 この地方自治法の改正の質疑に先立ちまして、一言委員長にお願いを申し上げたいのですが、きようの新聞を拝見いたしますと、地方税法の改正、それから地方財政平衡交付金法の改正、入場譲与税法等につきまして、参議院の修正案が衆議院に回付されて来たのでありますが、これに対して政府、自由党は、この地方交付税法につきましては、参議院の修正をのむんだということが新聞で伝えられておるわけであります。
○大池事務総長 それならば、まず第一に杉村君の緊急質問、それから永井君の緊急質問、それが済みまして、ただいま問題になつておりました参議院の回付案、地方税法の一部改正と地方財政平衡交付金法の一部改正、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案、この四案を逐次御決定願うことにいたしまして、態度については後刻本会議までにお申出願うことにいたします。日程に入りまして、日程第一は秘密保護法案でございます。
地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案、以上四件でございます。大体各党の態度もおきまりになつておると思いますが……。
地方税法、地方財政平衡交付金法、入場譲与税法、これらは全部反対、土地区画整理だけに賛成です。
地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案、離島振興法の一部を改正する法律案、補助金等の臨時特例等に関する法律案、厚生年金保険法案、船員保険法の一部を改正する法律案、厚生年金保険及び船員保険交渉法案、以上九件の参議院回付案は、明日取扱うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕