1955-05-20 第22回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
さらにまた、地方財政平衝交付金制度が交付税制度に変ったことによりまして、従来の不足補てん構想から、与えられた財源の範囲内で財政を運営するという方向に転換したことを強調されておるわけであります。この大蔵省の考え方は、公式論としては一応もっともな点もあると存じますが、理論よりも現実の問題としてこれを承服することはできないのであります。
さらにまた、地方財政平衝交付金制度が交付税制度に変ったことによりまして、従来の不足補てん構想から、与えられた財源の範囲内で財政を運営するという方向に転換したことを強調されておるわけであります。この大蔵省の考え方は、公式論としては一応もっともな点もあると存じますが、理論よりも現実の問題としてこれを承服することはできないのであります。
戦災等により滅失した戸籍副本等の再製に要する経費は、現在のところ地方財政平衝交付金のうち、特別交付金の額の算定に加えることとしているのでありますが、請願の次第もありますので、今後さらに政府において検討を加えて行きたいと存じます。
こういう災害のときはひとつ思い切つて、——地方財政平衝交付金というものは特殊なものでございますので、大蔵省としてもある程度の総力を持たせて考えていただくことを要望いたすと同時に、大蔵省としての正確な数字を的確に打出していただきたいと思います。その点を要望して私の質問を終ります。
併しできますならば、段階補正等のいろいろな計数まで、二十九年度からは法律で定める、こういうような規定を地方財政平衝交付金法のなかに入れておるものですから、「地方財政平衝付金法及びそれに基く政令の定めるところにより」として頂たほうがいいのではないかというように考えております。 第二点は、合併町村がそれぞれ合併前の区域を以て存続したものとみなして算定するというような規定が入つておるわけであります。
しかしながら地方公共団体の行います事務に要する経費につきまして、国が負担金を支出いたします場合には国庫負担金支出の計画が必ずしも地方の実態に即さなかつたり、いたずらに事務の処理、当該事務に従事する職員の任免等を煩雑ならしめたりして経費の濫費を伴いがちでありますこと等の弊害があります反面、地方財政平衝交付金法の成立によりまして、地方公共団体にゆだねられました行政に要します経費につきましては、どの地方公共団体
(「忘れたか」と呼ぶ者あり) なお、地方財政平衝交付金一千百億円の問題につきましては、予算委員会の小委員会におきまして、地方財政委員会の勧告額一千二百九億、これを妥当と認めるという結論を出し、(「その通り」と呼ぶ者あり)そうして予算委員会にこれを付議したのであります。
○説明員(小野哲君) この問題につきましては、或いは給與べースの引上げであるとかその他新規事業に伴う地方負担分であるとか、いろいろな問題を集計いたしますと、地方財政平衝交付金の増額の問題が起つて来る。
更にシヤウプ税制報告書の勧告に基きまして、地方財政平衝交付金に関する法制を整備する必要がございますので、これに必要な法律案を提案いたしたい。なおこれに伴いまして、地方配付税法の廃止をしなければならないことは御承知の通りでございます。
その他地方財政平衝交付金法案等につきましては、関係各省と目下語を進めつつあります。又地方災害復旧費全額国庫負担に関する法律案しつきましても同様折衝を続けておる次第であります。