1972-05-24 第68回国会 参議院 本会議 第16号
本法律案の趣旨は、中央更生保護審査会の委員長を常勤とし、職務に専従させるとともに、委員長の権限を強化して委員長が会議を招集すること、また、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、日額の手当とされている委員長の給与を、国家公安委員会委員、地方財政審議会会長等並みの俸給月額にしようとするものであります。
本法律案の趣旨は、中央更生保護審査会の委員長を常勤とし、職務に専従させるとともに、委員長の権限を強化して委員長が会議を招集すること、また、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、日額の手当とされている委員長の給与を、国家公安委員会委員、地方財政審議会会長等並みの俸給月額にしようとするものであります。
第二は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、日額の手当とされている委員長の給与を、国家公安委員会委員、地方財政審議会会長等並みの俸給月額といたしたいのであります。 以上が、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の提案の理由であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第二は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、日額の手当とされている委員長の給与を、国家公安委員会委員、地方財政審議会会長等並みの俸給月額といたしたいのであります。 以上が、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の提案の理由であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。