1951-11-10 第12回国会 衆議院 本会議 第14号
この意味におきまして、新憲法第八章におきましては、特に地方自治について一章を設けておりますし、またこの基本條項に基いて地方自治法、地方財政委員会法等が制定せられておることは、これまた御承知の通りであります。地方自治の確立を期しまするためには、地方財政の確立がまたその基本になくてはならないことも、これまた申すまでもありません。
この意味におきまして、新憲法第八章におきましては、特に地方自治について一章を設けておりますし、またこの基本條項に基いて地方自治法、地方財政委員会法等が制定せられておることは、これまた御承知の通りであります。地方自治の確立を期しまするためには、地方財政の確立がまたその基本になくてはならないことも、これまた申すまでもありません。
○風早委員 毎会期この問題は出るのでありますが、その都度結局地方財政委員会というもの、また地方財政委員会法というものは一体どういう立場に置かれるのか。これもやはりわれわれ国会が一応通したものでありますが、これを一体どう考えられるか。あなたはこの法律に従つてすべてやつておられるはずでありますが、この法律に従つて正当な意見が出ておる。しかもこれは今日市町村、市町村長の非常に騒いでおる問題であります。
今後再びこういう委員会が持てるかどうか、今のところ見通しがないわけでございまして、こういう機会になぜ地方財政委員会の意見書、それも地方財政委員会法に基くところの、はつきりした法的の根拠のある、権威のある意見書が、すでに出ているのに、なぜ委員会にお出しにならないのか、これも岡野国務大臣の地方財政に対する熱意の欠如と、私どもは解せざるを得ないのでありますが、なぜお出しにならなかつたのか承りたいと思いますし
閣議の決定前に地方財政委員会の意見を聞かなければならないように、地方財政委員会法にはなつておる。この法律を無視したかしないかということを聞いておるのであります。
○国務大臣(池田勇人君) 昨日お答え申上げましたのは、私は地方財政委員会から出ました書類は、地方財政委員会法第十三條の規定によつて来た書類と考えておるのであります。佐多君の御質問は平衡交付金法第六條第二項の規定によるものではないか、こういう御質問のようであります。平衡交付金法第六條第二項の規定によりますと、この勧告は予算に附記して出すことに相成つておるのであります。
ただ、しいてどういうような計算の根拠があるかとお尋ねになりますならば、過般地方財政委員会におきまして、地方財政委員会法第十一條の規定によりまして、地方財政平衡交付金の増額について意見書が提出されております。これによりますると、平衡交付金の増額に必要な経費負担は大体百七十三億円である。
この場合私共の立場としては是が非でもやつて頂くように実際上懇談いたしますけれども、法律上の問題としては仮にやらなくても、その線を命じ得ないというのが現在の地方財政委員会法の規定でありますから、そういう結果になると思います。
しかも本多国務大臣は、地方税法と地方財政委員会法と地方財政平衡交付金法の三者は一体不可分であると言つておる。一体不可分であるならば、当然これは並行審議されなければいけない。しかるに、まつたくばらばらにこの法案の審議がわれわ委員会に押しつけられました。これでどうしてわれわれが国民の信頼に沿つて法案を審議することができるでありましようか。
○本多国務大臣 形容詞と言えば、確かに形容詞でありますが、「必要且つ充分な」というこれは地方財政委員会法とあわせごらんいただきますと、平衡交付金法案が地方財政委員会におきまして、必要かつ十分な額を算定いたしまして、それを予算に計上するように政府に要求するのでございます。
○本多国務大臣 御質問の御趣旨は、この平衡交付金の概算見積りと申しますか、そうしたことが地方財政委員会によつてなされ、その順序を経て検討してきまるべきものであるにかかわらず、本年は千五十億というも、のが、地方財政委員会法、さらに平衡交付金法等の規定によらずして、きまつておるという点につきましては、お話の通りでございますが、これは最初の年でありますために、やむを得ないことかと存じます。
これはちようど地方財政委員会法の四條の十二号と同じような條文であります。ただこの機会に聞いておきたいと思いますことは、委員会の権限と責任でありますが、これが財政委員会法の第四條と同じ様な形をやはり示しておるのでありまするが、そのうちでさつき大矢君からも資料の要求がありましたが、九号の「この法律を実施するために必要な地方財政委員会規則を制定すること。」こういうことになつておるのであります。
○立花委員 私お尋ねしましたことは、言葉を簡略にしたので非常にとつぴのように聞えたかもしれませんが、実は私ども今回の地方財政委員会法の設置の基本的な考え方は、終戰後内務省を廃止するにつきましては、憲法に定められておりますところの地方の民主化、地方自治の確立という方向と。
それから四月二十四日附で全国知事代表東京都知事、北海道知事、埼玉県知事、石川県知事、兵庫県知事、山口県知事、千葉県知事、滋賀県知事の名を似て、「地方自治及び財政の確立を期する地方税法、平衡交付金法及び地方財政委員会法の成立が遅れているため、地方公共団体は財政資金の窮乏を来し、公務員の給與にも差支える状況になつている。
それからその知事代表の要望書に先程読上げましたように、結論は、よつて政府及び国会は右三法、というのは地方税法、平衡交付金法及び地方財政委員会法の修正すべき点は速やかに修正してこれらの至急成立を図ると共に、平衡交付金の概算交付を早急に行われたい、こういう要望であります。 それから今日先程見えましたのは全国町村議会議長会長齋藤邦雄君で参ります。これは書画を持つて見えました。
○政府委員(荻田保君) 一応この法律に関しましては平衡交付金法と地方財政委員会法は通るものと前提を置きませんと、この法律は立案できないわけであります。従つてそのように考えております。若し何かの問題がございましたらそれはそのときに改めて立法措置等を要するものだと考えております。
シヤウプ勧告によりましても明らかにこの地方税法、地方財政委員会法、あるいは地方財政平衡交付金法というものが、一連の関連において初めて全体として考えられるものでありまして、決して個々ばらばらには考えられないものだということは明らかなんで、それをそれらの法案を関連なしにばらばらにお出しになりまして、しかも親法案がが出ないのに、暫定法案だけが出るということは、私どもどうしても納得できません。
さらにその基本法である地方財政委員会法が出て来なければ、なかなか運用は困難であると考えておる。この点についてひとつ誠意のある当局の御説明なり、お話を願いたいのであります。先ごろむりに衆議院を通過いたしております地方税法にいたしましても、地方税法の基本法であるべき財政法が通過しておらない、まだ通過しておらないどころではない、いまだに提案されておらない。
この問題を、両方の委員会の連合審議をやることなしに、私どもはあげることはできないと思うのでございますが、この点について委員長は、地方財政委員会法を地方行政委員会が審議することなしに、平衡交付金の方はあげてもよいのかどうか。その点どういうふうにお考えでありますか、伺いたいと思います。
○小野(哲)政府委員 ただいま委員長からお話がございましたが、私の考え方といたしましては、これは地方財政委員会法、言いかえれば地方財政委員会が設置されない以前において、急ぎ施行しなければならない案件でございますので、これは切り離して御先議を願いたいという希望を持つております。
地方財政委員会法も予算のときに相当問題になつておつたのですが、今日予算も通つたあと相当日が経過して、目下地方財政委員会と密接の関係にあるところの地方税法案を今審議して、もうどんどん日が切迫しておるのですが、それもまだ未提出である。ところが最近になつて、その両案について相当重大なる変化を来したということは、新聞で我々見ております。
大臣の御答弁はそり通りでよろしいと思いますが、それならば地方財政委員会法をいつごろお出しになる予定でありますか。これが定つて参りませんと、規則もてきなければ記載の方法もわからぬのであります。
これは参議院の議運におきましても問題になつておることが一つ、それから御承知の通り、今度の予算につきましては、四百億の増税になります地方税制の問題が出て来なかつたこと、平衡交付金の問題が出て来ないこと、地方財政委員会法が出て来たくらいのことで、そういうことのために、参議院におきましては與党、野党話合いの結果、三日に上げるということにこれは全員一致の賛成できめておることであります。
○本多国務大臣 地方税法は今審議中の段階でありますし、地方財政委員会法はまだ提案の運びにもなつておらないのでありまして、それがどういうふうに確定し、私がその場合どういう立場になるかということは、今では予測できないところでございます。
○荻田政府委員 平衡交付金法及び地方財政委員会法が国会を通過して成立いたしませんと、この平衡交付金の交付ができないわけで、非常に地方団体の会計経理としまして支障があるわけでございます。非常に便法ではございまするが、予算さえ成立いたしまするならば、平衛交付金法あるいは財政委員会法が成立いたしませんでも、一般の政府の支出金と考えまして、これを概算交付する措置を講じたいと、目下研究中でございます。