1956-10-10 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第56号
また、同法による地方公共団体の利子負担額を一般金利の低下に即応して引下げ、地方財政再建整備指定団体に対する国の利子補給及び損失補償の率を引上げ及び牛又は馬を所有する被害農家に対する増加融資額三万円を、乳牛に限り、五万円に引上げるよう次期国会において、法律改正を行うものとする。 2. 被害をうけた開拓農家に対して、は、とりあえず前項により融資する。
また、同法による地方公共団体の利子負担額を一般金利の低下に即応して引下げ、地方財政再建整備指定団体に対する国の利子補給及び損失補償の率を引上げ及び牛又は馬を所有する被害農家に対する増加融資額三万円を、乳牛に限り、五万円に引上げるよう次期国会において、法律改正を行うものとする。 2. 被害をうけた開拓農家に対して、は、とりあえず前項により融資する。
また、同法による地方公共団体の利子負担額を一般金利の低下に即応して引下げ、地方財政再建整備指定団体に対する国の利子補給及び損失補償の率を引上げ及び牛又は馬を所有する被害農家に対する増加融資額三万円を、乳牛に限り、五万円に引上げるよう次期国会において法律改正を行うものとする。 (二) 被害を受けた開拓農家に対しては、とりあえず前項により融資する。
また、同法による地方公共団体の利子負担額を一般金利の低下に即応して引下げ、地方財政再建整備指定団体に対する国の利子補給及び損失補償の率を引上げ及び牛又は馬を所有する被害農家に対する増加融資額三万円を、乳牛に限り、五万円に引上げるよう次期国会において法律改正を行うものとする。 (二) 被害を受けた開拓農家に対しては、とりあえず前項により融資する。