2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
地方財政再建促進特別措置法の財政再建団体では再建期間が長くても十年程度だったということを踏まえると、私は、夕張においても、この十年を一つのめどにして、地域の再生、それから人口減少を食いとめる、そういう取り組みがこれから必要になってくるんだろう、このように思っております。
地方財政再建促進特別措置法の財政再建団体では再建期間が長くても十年程度だったということを踏まえると、私は、夕張においても、この十年を一つのめどにして、地域の再生、それから人口減少を食いとめる、そういう取り組みがこれから必要になってくるんだろう、このように思っております。
続きまして、昭和三十年ですが、これは旧地方財政再建促進特別措置法第二十四条におきまして、地方公共団体から国等への寄附金等の支出を原則禁止した。したがいまして、昭和二十七年と三十年で、国の側からも地方の側からも両方できないというような二重の規定を設けたということでございます。
これはもう、先ほど来各委員が御指摘のように、昭和三十年にできました地方財政再建促進特別措置法、これを全面的に新しいものに変えて、すなわち新しい再建法制をつくるということでございますので、地方自治体の皆さんからすれば大きな期待と不安を持ってこの法律を見ているというふうに思います。
○国務大臣(菅義偉君) 今、木村委員御指摘のとおり、ちょうど五十年ほど前に制定されたこの地方財政再建促進特別措置法、多くの地方公共団体の財政再建制度として今日まで機能をしてきた歴史があるというふうに私も評価をいたしております。
今次法律によって、地方財政再建促進特別措置法が廃止をされまして新しい法律に変わっていくわけでございますが、この地方財政再建促進特別措置法というのは、非常に歴史の古い、ちょうど半世紀を二年ほど超える歴史を持った法律でございました。
再建法制に関する中間取りまとめにおきましては、地方公共団体の再建法制に係る地方としての基本的な考え方として、現行の地方財政再建促進特別措置法は昭和三十年に制定されたものですので、時代の変化を踏まえた見直しを行うことが必要であり、地方自治の観点から地方公共団体のより主体的な運営を実現する方向で行われるべきこととしていました。
まず最初に、今回の法律案は、昨年から、地方分権化時代を見据え、約五十年前につくられた地方財政再建促進特別措置法が抱える課題を踏まえて検討されたものと理解しております。それが当初の予定よりも前倒しとなり今国会に提出されてきた背景としては、先ほども質問にもありましたように、北海道の夕張市の財政破綻の問題があるわけです。
今委員御指摘のございましたように、地方財政再建促進特別措置法二十四条におきましては、国と地方の財政秩序を維持するという基本的な目標の中で、ともすれば、法令に基づかない地方の自発的な寄附という名目によって国から地方公共団体に負担が転嫁されているということは、これまでも幾つか事例があった、それは委員も御承知のことと思いますが、その現状を踏まえながらこの二十四条という規定が設けられているということでございます
しかしながら、地方財政再建促進特別措置法によって、地方公共団体から国立大学法人に対して寄附をしたり補助したりすることは禁止をされておるわけであります。これが民間になりますと、国二分の一、県二分の一の補助制度があるわけであります。 地域における医療体制を整備するためには、地域の中核的病院である国立大学法人医学部附属病院と地方自治体が密接な連携を図る必要があります。
○大野副大臣 地方財政再建促進特別措置法二十四条につきまして、先生から御指摘も既にいただいているところでございますが、御案内のように、国と地方の財政秩序を維持する観点から、地方公共団体から国立大学法人を含めた国等への支出金について、実質的に交換に当たる場合や原因者負担となる場合など、政令で定める一定の場合等に限って認めることとされているところでございます。
○柳澤国務大臣 これは、ひとり指定医療機関の整備だけではなくて、一般に、地方財政再建促進特別措置法という法律がございまして、その規定によって、地方自治体は、国だとか独立行政法人あるいは国立大学法人等に対して、法令が規定すれば格別ですけれども、そうではない寄附、負担金の支出は地方財政の健全性を害する、こういう理由から禁じられているところでございます。
○瀧野政府参考人 まず、地方財政再建促進特別措置法の役割についての御質問がございました。 この再建制度は、実質収支の赤字を生じた団体が総務大臣に財政再建の申し出を行いまして、再建計画を作成して、計画に基づいて赤字の解消を図る、こういう仕組みでございます。
自治体破綻法制というのは、企業でいいますと民事再生みたいなものなんだろうと思いますが、今までであれば、地方財政再建促進特別措置法に基づいて、仮に非常に財政が悪化したといった場合には再建団体に指定されるわけでありますけれども、一たん再建団体に指定されますと、予算編成権を失って、議会の議決と、いわば総務相の協議により予算を編成するということになるわけでございますね、現行の制度でございます。
今まで、例えば地方団体の財政再建というものは、地方財政再建促進特別措置法という法律に規定して、昭和五十年以降では、この団体に指定されたというか認定されたものは十六団体あるということでありますが、この財政再建の特別措置法は、いわゆるフロー、一年間の収支を見て対応されてまいりました。
大臣、先ほどもちょっと触れさせていただいた、今までの法体系の中で、地方財政再建促進特別措置法、これが一年間だけで見てきた。要するに、累積の債務等については、それは何とか返していけるだろう。要するに、単年度の地方債の起債の許可であるとか、今までの国と地方の関係、地方債の起債の許可をしたということでは、ある意味では、総務大臣、大臣にも責任はあるんではないでしょうか。
しかし今回、地方財政再建促進特別措置法の規定上、新たに地方自治体が国に無利子貸付けするための立法措置が必要なことから、本法案が提出されております。 石原大臣は、さきの衆議院の委員会で、羽田空港の再拡張事業を国家戦略的プロジェクトと称しておりましたね。
一方、事業評価を行ったり、組織や機構を簡素にして職員定数を大幅に減らすというような恒久的な改革に踏み込むということにはなかなかならないんだと思うんですが、今ちょっと私自身が考えておりますのは、昭和三十年に設置されております地方財政再建促進特別措置法、つまり地方における会社更生法のようなものでありますが、これはつまり、前年度決算の赤字比率が都道府県ベースで五%以上、市町村で二〇%以上のところが基本的に
○若松副大臣 まず、地方公共団体から国立大学を含めた国等への寄附金等の支出についてでございますが、これまで国と地方との財政秩序を維持するために地方財政再建促進特別措置法に基づきまして、実質的交換や原因者負担など、一定の場合に限って認められることとされてきたところでございます。
しかしながら、地方財政再建促進特別措置法による自治体の国への寄附行為の禁止事項によりまして、これまでは実現が図られていなかったわけであります。そして、きのうの日経新聞に、政府の知的財産戦略会議は、国立大学と地方公共団体の連携強化に向け、地財措置法の見直しを検討すべきじゃないのかというふうに載っておりましたので、この点について、工夫の余地はあるのかないのか、総務省にお伺いいたします。
取っ払われたのですけれども、そのときに、あわせて附帯決議が衆参でついておりまして、その内容をちょっと言いますと、「各旅客鉄道株式会社」、これはJRですけれども、「及び日本貨物鉄道株式会社は、地方公共団体に対し、地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の趣旨をこえるような負担を求めないこと。」というような附帯決議がついております。
これは、改革関連法案の施行によりまして、JRが地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の対象外となることに伴い、JRが地方団体に寄附を求めるなど、地方団体へ負担の転嫁をすることのないよう、政府に配慮を求めたものと理解をいたしているところでございます。
もし仮に地方自治体が破綻をするということになりましたら、これは法律でもって、地方財政再建促進特別措置法に基づきまして、その地方団体に財政再建団体になっていただきまして、国の管理のもとにきちっと再建をしていただくということでございますが、その例は、第三セクターが原因になってこうした財政再建団体になるというところは、今のところないということを申し上げているのでございます。
正式に言えば地方財政再建促進特別措置法による財政再建計画を立てて、要するに赤字再建団体になることだ、こうおっしゃいました。これで実はカバーできるかなと。一つ二つぽつぽつと、九州の赤池町が出てきた、あんな感じで今度は大鰐町が出てきた、今度はどこどこが出てきた、そんな問題で済まない状態が私は出てきているんじゃないかという気がしてならないんです。
○副大臣(若林正俊君) 地方財政再建制度、具体的には地方財政再建促進特別措置法に基づきます再建団体の立て直しの問題は、まさに一義的に総務省が所管をしておりまして、こういう制度で対応できるかどうかという判断は一義的に総務省でしていただかなければならないわけでございます。
最終的に地方自治体がしょうということになったものにつきましては、そしてそのことが結果として地方自治体の財政運営が困難になって立ち行かなくなるというような場合には、制度としては地方財政再建促進特別措置法によりました財政再建計画を立てて、厳しく管理された中で立ち直っていくという道になろうかと思うのでございます。
そうすると、地方財政の秩序を保つという点でも、地方財政再建促進特別措置法二十四条二項や国会質疑に基づいて長年規制されてきた寄附の禁止、この規制が取っ払われることになると思います。このことは地方に対して大変な大きな影響を与えることになると思います。今度、寄附が自由になる、そうするとさらにこうした寄附行為が増大していく。
○山名大臣政務官 先ほど申しましたように、地方公共団体が一定の赤字等を大変危惧する場合、財政再建制度、こういうものをつくっておりまして、これは地方財政再建促進特別措置法という昭和三十年につくったものでございまして、したがって、こういう財政再建団体となった場合、財政再建の申し出を受けまして、そして、それなりの財政再建計画等の作成を行いまして、そして大臣がそれに同意をしてその制度を行使する、こういう仕組
JRに対する地方団体の寄附の問題につきましては、国会の附帯決議を受けまして、地方財政再建促進特別措置法の趣旨に沿った運用をさせていただいております。
○菅(義)委員 参考人として総務省の方にお願いをしていますけれども、この法律が成立をする、そうすれば、いわゆる地方財政再建促進特別措置法というものですが、これについて、都道府県や政令指定都市の首長に対して通達をかつての自治省は出しておりますけれども、これも当然なくなる、こういう理解でよろしいですか。