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851件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2011-08-25 第177回国会 参議院 総務委員会 第23号

その際に、何が原因かということを調べてみると、国に対していろんな寄附なりをしていたということが一つ財政悪化原因であったということで、地方財政再建特別措置法というのが昭和三十年だったと思いますができて、その際に自治体から国等寄附することを禁止したという、その際も当分の間ということでありまして、当時の財政破綻原因を抑えるということだったわけです。

片山善博

2011-08-09 第177回国会 衆議院 総務委員会 第26号

その多くの自治体赤字になった要因の一つに、国に対して自発的な寄附を多額にしていた、自発的とはいえども、実質的には半強制のようなものもあった、そういう実態にかんがみて、この地方財政再建特別措置法の中に「当分の間、」ということで、そのころの財政再建を進めるために当分の間、国に対する寄附禁止をする、例外として、当時の所管官庁許可を得ればいい、こういう仕組みを設けたわけです。  

片山善博

2008-11-13 第170回国会 衆議院 総務委員会 第4号

ことしの三月に、地方財政再建促進特措法に基づき、地方公共団体国等寄附金等支出できる場合の要件、手続規定した地方財政再建促進特措法施行令が改正されました。これまで、国立病院自治体の求める救急医療体制などに参加した場合に、自治体からの寄附等が制限をされていた、今後は可能にするという改正なわけですが、その中身についてお伺いします。  

塩川鉄也

2008-03-27 第169回国会 参議院 総務委員会 第5号

今般も地方財政再建法律に基づく政令も変えて、地域大学がより連携しやすいようにいろいろ寄附制度も変えさせていただきました。  したがって、これからも地元でそうした大学としっかりと連携を取っていい成果を出すように、いろいろな先進事例も紹介しながら促していきたいと。殊更そうした面で文科省ともよく連携を取って行動をしていきたいというふうに思います。

増田寛也

2007-06-12 第166回国会 参議院 総務委員会 第21号

何の規定でなっていたかというと、地方財政再建特別措置法という昭和三十年ぐらいの法律ですね、これの前身の。そこの附則に書いてあったんです。なぜそんなものを書いたかというと、当時昭和二十年代の終わりは、国なんかに一杯寄附して、それで財政破綻したところ多かったんですね。それをやめさせようというので、昭和二十九年、三十年にそういう規定を設けたんです、当分の間ということで。

片山善博

2007-06-07 第166回国会 参議院 総務委員会 第20号

私も一度申し上げたことございますが、地方財政再建の仕事をやっている人たちの間に古いことわざの引用がありまして、山よりでかいイノシシは出ないと。だから、財政再建といっても、何ら、地道に再建をしていけば必ず立派に再建は遂げられるんだという意味であろうと思います。  ところが、この山よりでかいシシは出ないということわざは里の村人の発想でございまして、実は山よりでかいシシが出ることもあると。

木村仁

2007-05-24 第166回国会 衆議院 総務委員会 第23号

私は、言うならば、今回出されている法案が、地方財政再建特別措置法に比較して、地方自治体の自由度というか、地方自治体の主体というものがどうなのかと比べてみれば、地方財政再建特別措置法の場合、前の法律ですね、再建団体に入るか否かは個々自治体の判断。ところが本案では、健全化に関する個々の具体的な比率だとか再生計画に関する個々比率を超えたら、それぞれもう計画を定めなけりゃならぬと。

重野安正

2007-05-24 第166回国会 衆議院 総務委員会 第23号

重野委員 そこで、今議論している財政再生計画と、地方財政再建特別措置法による財政再建計画、話があっち行ったりこっち行ったりして申しわけないんですが、これの性格上の違いというのはあるんですか。一定財政比率を超えて団体が策定する計画であるならば、その性格は同じなのかなと私は理解をするんですが、この点について。

重野安正

2007-05-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第22号

再建法制に関する中間取りまとめにおきましては、地方公共団体再建法制に係る地方としての基本的な考え方として、現行地方財政再建促進特別措置法昭和三十年に制定されたものですので、時代の変化を踏まえた見直しを行うことが必要であり、地方自治観点から地方公共団体のより主体的な運営を実現する方向で行われるべきこととしていました。  

井戸敏三

2007-05-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第22号

まず最初に、今回の法律案は、昨年から、地方分権化時代を見据え、約五十年前につくられた地方財政再建促進特別措置法が抱える課題を踏まえて検討されたものと理解しております。それが当初の予定よりも前倒しとなり今国会に提出されてきた背景としては、先ほど質問にもありましたように、北海道の夕張市の財政破綻の問題があるわけです。

井澤京子

2007-05-18 第166回国会 衆議院 総務委員会 第21号

委員指摘のございましたように、地方財政再建促進特別措置法二十四条におきましては、国と地方財政秩序を維持するという基本的な目標の中で、ともすれば、法令に基づかない地方の自発的な寄附という名目によって国から地方公共団体負担が転嫁されているということは、これまでも幾つか事例があった、それは委員も御承知のことと思いますが、その現状を踏まえながらこの二十四条という規定が設けられているということでございます

岡本政府参考人

2007-05-18 第166回国会 衆議院 総務委員会 第21号

しかしながら、地方財政再建促進特別措置法によって、地方公共団体から国立大学法人に対して寄附をしたり補助したりすることは禁止をされておるわけであります。これが民間になりますと、国二分の一、県二分の一の補助制度があるわけであります。  地域における医療体制を整備するためには、地域中核的病院である国立大学法人医学部附属病院地方自治体が密接な連携を図る必要があります。

森本哲生

2007-04-26 第166回国会 衆議院 総務委員会 第17号

○福田(昭)委員 私も、自己負担ということは、地方財政的にも自立をするんだ、こういう意味なのかなと解釈をいたしているんですが、そういう意味だということになれば、地方財政再建法がこれからできるんですけれども、そちらの方の手続が先に進められているわけでありますが、それ以前に、やはり地方税財源をしっかりと確保して、地方財政的にも自立できる体制を整えるということが大事だなというふうに思っているんですね

福田昭夫

2006-12-06 第165回国会 参議院 総務委員会 第8号

その他、例えば平成の大合併昭和の大合併、あるいは現在における破綻再生法論地方財政再建措置法、あるいは地方制案と道州制というような形で同じような項目が繰り返し起きているということでございますので、この戦後改革を振り返るということは第三の改革を見る上でも非常に有用なのではないかと思われるわけであります。  

金井利之

2006-11-01 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○大野副大臣 地方財政再建促進特別措置法二十四条につきまして、先生から御指摘も既にいただいているところでございますが、御案内のように、国と地方財政秩序を維持する観点から、地方公共団体から国立大学法人を含めた国等への支出金について、実質的に交換に当たる場合や原因者負担となる場合など、政令で定める一定の場合等に限って認めることとされているところでございます。  

大野松茂

2006-11-01 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号

柳澤国務大臣 これは、ひとり指定医療機関の整備だけではなくて、一般に、地方財政再建促進特別措置法という法律がございまして、その規定によって、地方自治体は、国だとか独立行政法人あるいは国立大学法人等に対して、法令規定すれば格別ですけれども、そうではない寄附負担金支出地方財政健全性を害する、こういう理由から禁じられているところでございます。  

柳澤伯夫

2006-10-31 第165回国会 参議院 総務委員会 第3号

那谷屋正義君 地方自主性というものを大事にするということも大事でありますけれども、またそれがいわゆる自主的な努力では再生困難な再生対象団体は国、都道府県の関与の下で再生スキームを導入するとされていますけれども、現在の地方財政再建制度とどのような違いがあるのか、これについてお答えいただければと思います。

那谷屋正義

2006-02-16 第164回国会 衆議院 総務委員会 第4号

自治体破綻法制というのは、企業でいいますと民事再生みたいなものなんだろうと思いますが、今までであれば、地方財政再建促進特別措置法に基づいて、仮に非常に財政が悪化したといった場合には再建団体に指定されるわけでありますけれども、一たん再建団体に指定されますと、予算編成権を失って、議会の議決と、いわば総務相協議により予算を編成するということになるわけでございますね、現行制度でございます。

谷口隆義

2006-02-16 第164回国会 衆議院 総務委員会 第4号

大臣先ほどもちょっと触れさせていただいた、今までの法体系の中で、地方財政再建促進特別措置法、これが一年間だけで見てきた。要するに、累積の債務等については、それは何とか返していけるだろう。要するに、単年度の地方債起債許可であるとか、今までの国と地方の関係、地方債起債許可をしたということでは、ある意味では、総務大臣大臣にも責任はあるんではないでしょうか。

後藤斎

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