2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
地方財政再建促進特別措置法の財政再建団体では再建期間が長くても十年程度だったということを踏まえると、私は、夕張においても、この十年を一つのめどにして、地域の再生、それから人口減少を食いとめる、そういう取り組みがこれから必要になってくるんだろう、このように思っております。
地方財政再建促進特別措置法の財政再建団体では再建期間が長くても十年程度だったということを踏まえると、私は、夕張においても、この十年を一つのめどにして、地域の再生、それから人口減少を食いとめる、そういう取り組みがこれから必要になってくるんだろう、このように思っております。
その際に、何が原因かということを調べてみると、国に対していろんな寄附なりをしていたということが一つの財政悪化の原因であったということで、地方財政再建特別措置法というのが昭和三十年だったと思いますができて、その際に自治体から国等へ寄附することを禁止したという、その際も当分の間ということでありまして、当時の財政破綻の原因を抑えるということだったわけです。
その多くの自治体が赤字になった要因の一つに、国に対して自発的な寄附を多額にしていた、自発的とはいえども、実質的には半強制のようなものもあった、そういう実態にかんがみて、この地方財政再建特別措置法の中に「当分の間、」ということで、そのころの財政再建を進めるために当分の間、国に対する寄附は禁止をする、例外として、当時の所管官庁の許可を得ればいい、こういう仕組みを設けたわけです。
続きまして、昭和三十年ですが、これは旧地方財政再建促進特別措置法第二十四条におきまして、地方公共団体から国等への寄附金等の支出を原則禁止した。したがいまして、昭和二十七年と三十年で、国の側からも地方の側からも両方できないというような二重の規定を設けたということでございます。
ことしの三月に、地方財政再建促進特措法に基づき、地方公共団体が国等に寄附金等を支出できる場合の要件、手続を規定した地方財政再建促進特措法の施行令が改正されました。これまで、国立病院が自治体の求める救急医療体制などに参加した場合に、自治体からの寄附等が制限をされていた、今後は可能にするという改正なわけですが、その中身についてお伺いします。
今般も地方財政再建の法律に基づく政令も変えて、地域と大学がより連携しやすいようにいろいろ寄附制度も変えさせていただきました。 したがって、これからも地元でそうした大学としっかりと連携を取っていい成果を出すように、いろいろな先進事例も紹介しながら促していきたいと。殊更そうした面で文科省ともよく連携を取って行動をしていきたいというふうに思います。
それで、この地方財政再建化法では、地方自治体が財政破綻に至る前にできるだけ早く自主的に財政を再建できることを目的としているわけなんですが、この地方財政再建化法では、健全化法ですね、財政の早期健全化と財政の再生の基準を政省令にゆだねるということになっているわけなんです。
何の規定でなっていたかというと、地方財政再建特別措置法という昭和三十年ぐらいの法律ですね、これの前身の。そこの附則に書いてあったんです。なぜそんなものを書いたかというと、当時昭和二十年代の終わりは、国なんかに一杯寄附して、それで財政破綻したところ多かったんですね。それをやめさせようというので、昭和二十九年、三十年にそういう規定を設けたんです、当分の間ということで。
私も一度申し上げたことございますが、地方財政再建の仕事をやっている人たちの間に古いことわざの引用がありまして、山よりでかいイノシシは出ないと。だから、財政再建といっても、何ら、地道に再建をしていけば必ず立派に再建は遂げられるんだという意味であろうと思います。 ところが、この山よりでかいシシは出ないということわざは里の村人の発想でございまして、実は山よりでかいシシが出ることもあると。
○国務大臣(菅義偉君) 今、木村委員御指摘のとおり、ちょうど五十年ほど前に制定されたこの地方財政再建促進特別措置法、多くの地方公共団体の財政再建制度として今日まで機能をしてきた歴史があるというふうに私も評価をいたしております。
今次法律によって、地方財政再建促進特別措置法が廃止をされまして新しい法律に変わっていくわけでございますが、この地方財政再建促進特別措置法というのは、非常に歴史の古い、ちょうど半世紀を二年ほど超える歴史を持った法律でございました。
私は、言うならば、今回出されている法案が、地方財政再建特別措置法に比較して、地方自治体の自由度というか、地方自治体の主体というものがどうなのかと比べてみれば、地方財政再建特別措置法の場合、前の法律ですね、再建団体に入るか否かは個々の自治体の判断。ところが本案では、健全化に関する個々の具体的な比率だとか再生計画に関する個々の比率を超えたら、それぞれもう計画を定めなけりゃならぬと。
○重野委員 そこで、今議論している財政再生計画と、地方財政再建特別措置法による財政再建計画、話があっち行ったりこっち行ったりして申しわけないんですが、これの性格上の違いというのはあるんですか。一定の財政比率を超えて団体が策定する計画であるならば、その性格は同じなのかなと私は理解をするんですが、この点について。
それでは質問に入りますが、まず最初に、今回提案されております法案は、地方財政再建特別措置法及び地方公営企業法、それにかわるものとして提案をされているというふうに受けとめておりますけれども、これら今ある法案にかえて今回の法案を整備する背景というか理由をまず最初に聞いておきたい。
再建法制に関する中間取りまとめにおきましては、地方公共団体の再建法制に係る地方としての基本的な考え方として、現行の地方財政再建促進特別措置法は昭和三十年に制定されたものですので、時代の変化を踏まえた見直しを行うことが必要であり、地方自治の観点から地方公共団体のより主体的な運営を実現する方向で行われるべきこととしていました。
まず最初に、今回の法律案は、昨年から、地方分権化時代を見据え、約五十年前につくられた地方財政再建促進特別措置法が抱える課題を踏まえて検討されたものと理解しております。それが当初の予定よりも前倒しとなり今国会に提出されてきた背景としては、先ほども質問にもありましたように、北海道の夕張市の財政破綻の問題があるわけです。
今委員御指摘のございましたように、地方財政再建促進特別措置法二十四条におきましては、国と地方の財政秩序を維持するという基本的な目標の中で、ともすれば、法令に基づかない地方の自発的な寄附という名目によって国から地方公共団体に負担が転嫁されているということは、これまでも幾つか事例があった、それは委員も御承知のことと思いますが、その現状を踏まえながらこの二十四条という規定が設けられているということでございます
しかしながら、地方財政再建促進特別措置法によって、地方公共団体から国立大学法人に対して寄附をしたり補助したりすることは禁止をされておるわけであります。これが民間になりますと、国二分の一、県二分の一の補助制度があるわけであります。 地域における医療体制を整備するためには、地域の中核的病院である国立大学法人医学部附属病院と地方自治体が密接な連携を図る必要があります。
○福田(昭)委員 私も、自己負担ということは、地方が財政的にも自立をするんだ、こういう意味なのかなと解釈をいたしているんですが、そういう意味だということになれば、地方財政再建法がこれからできるんですけれども、そちらの方の手続が先に進められているわけでありますが、それ以前に、やはり地方の税財源をしっかりと確保して、地方が財政的にも自立できる体制を整えるということが大事だなというふうに思っているんですね
昨年六月に地方財政再建促進措置法に基づいて財政の再建に取り組むことを表明しました夕張市の責任問題につきましては、昨日の当委員会でも議論をされまして、私も政府の考え方につきましては注意深く拝聴をしておりました。
その他、例えば平成の大合併と昭和の大合併、あるいは現在における破綻再生法論と地方財政再建措置法、あるいは地方制案と道州制というような形で同じような項目が繰り返し起きているということでございますので、この戦後改革を振り返るということは第三の改革を見る上でも非常に有用なのではないかと思われるわけであります。
○大野副大臣 地方財政再建促進特別措置法二十四条につきまして、先生から御指摘も既にいただいているところでございますが、御案内のように、国と地方の財政秩序を維持する観点から、地方公共団体から国立大学法人を含めた国等への支出金について、実質的に交換に当たる場合や原因者負担となる場合など、政令で定める一定の場合等に限って認めることとされているところでございます。
○柳澤国務大臣 これは、ひとり指定医療機関の整備だけではなくて、一般に、地方財政再建促進特別措置法という法律がございまして、その規定によって、地方自治体は、国だとか独立行政法人あるいは国立大学法人等に対して、法令が規定すれば格別ですけれども、そうではない寄附、負担金の支出は地方財政の健全性を害する、こういう理由から禁じられているところでございます。
○那谷屋正義君 地方の自主性というものを大事にするということも大事でありますけれども、またそれがいわゆる自主的な努力では再生困難な再生対象団体は国、都道府県の関与の下で再生スキームを導入するとされていますけれども、現在の地方財政再建制度とどのような違いがあるのか、これについてお答えいただければと思います。
現在に至っては、ちょうど九月の二十九日、九月の末に地方財政再建特別措置法の規定に基づき、財政再建の申し出を議会で決議をしています。これから年度内に多分、総務大臣、総務省と協議をして大臣が同意をしていくというスケジュールになるらしいのです。
○瀧野政府参考人 まず、地方財政再建促進特別措置法の役割についての御質問がございました。 この再建制度は、実質収支の赤字を生じた団体が総務大臣に財政再建の申し出を行いまして、再建計画を作成して、計画に基づいて赤字の解消を図る、こういう仕組みでございます。
自治体破綻法制というのは、企業でいいますと民事再生みたいなものなんだろうと思いますが、今までであれば、地方財政再建促進特別措置法に基づいて、仮に非常に財政が悪化したといった場合には再建団体に指定されるわけでありますけれども、一たん再建団体に指定されますと、予算編成権を失って、議会の議決と、いわば総務相の協議により予算を編成するということになるわけでございますね、現行の制度でございます。
今まで、例えば地方団体の財政再建というものは、地方財政再建促進特別措置法という法律に規定して、昭和五十年以降では、この団体に指定されたというか認定されたものは十六団体あるということでありますが、この財政再建の特別措置法は、いわゆるフロー、一年間の収支を見て対応されてまいりました。
大臣、先ほどもちょっと触れさせていただいた、今までの法体系の中で、地方財政再建促進特別措置法、これが一年間だけで見てきた。要するに、累積の債務等については、それは何とか返していけるだろう。要するに、単年度の地方債の起債の許可であるとか、今までの国と地方の関係、地方債の起債の許可をしたということでは、ある意味では、総務大臣、大臣にも責任はあるんではないでしょうか。
それから建設費の負担の問題、これは実は地方財政再建の特例に関する法律等もございまして、そこの解釈等もありまして、これは有料道路側でできるだけ持っていただくという従前の思想をなかなか払拭し切れてはこなかったんですね。