2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
一般財団法人地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」、ちょっと細かくなりますけれども、地方交付税算定基礎の保健所費の内訳を見ますと、これ、お手元に資料、この単位費用の、三ページ目、三の一、それから三の二、三の三。三の二が一九九四年、それから三の三が二〇二〇年。
一般財団法人地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」、ちょっと細かくなりますけれども、地方交付税算定基礎の保健所費の内訳を見ますと、これ、お手元に資料、この単位費用の、三ページ目、三の一、それから三の二、三の三。三の二が一九九四年、それから三の三が二〇二〇年。
この会計年度任用職員の処遇改善に向けて、総務省の方ではこれまで交付税に反映するとおっしゃってきましたが、単位費用、交付税の算定基礎ですね、単位費用の算定基礎を解説した資料、地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」というのがあるんですが、これの二〇一九年と二〇二〇年を比較しても非常に分かりにくい状況にあります。
その中で、やっぱり住民監視というシステムが今も住民訴訟制度として設けられておりますし、今回も制度改正が盛り込まれておりますけれども、そもそも、前回の議論でもありましたけれども、この住民訴訟制度というのは、その本来の趣旨は、職員個人をまさに罰するということではなくて、まさに地方財務行政、これを適正化をしていく、その役割を果たすというのが本旨だというふうに認識をしております。
住民訴訟制度でございますけれども、御指摘ございました昭和五十三年の最高裁判決等によりますと、住民自身が訴訟を提起することを通じまして地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とする制度でございまして、不適正な事務処理を抑止、是正する効果を有しているというふうに承知しているところでございます。
「財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」とされたところであります。
○藤川政人君 大臣、これはですね、全国知事会、市長会、町村会、地方三団体と地方財務協会及び日本宝くじ協会が共同して設置した財団法人なんです。昭和五十四年四月に設置されています。地方債に関する情報、資料等の収集、提供、地方債に関する調査研究、調査研究の受託、そして研修会や講習会の開催を業務としているんです。
その中で、総務省、都道府県、地方財務事務所等への説明それから資料の提出などが重複する、こういう課題を掲げております。 この問題に関して、今回の改正で事務負担の軽減を図れるのか、軽減されるとすれば、例えば地方債に係る協議の見直しによって具体的にどのような軽減になるのかということを御説明いただきたいと思います。
それからさらに、先ほど私がお見せしたこの制度解説書というもの、これを発行しているところが財団法人地方財務協会というところで、ここにも常勤理事二人いて、二人とも総務省さんからのOB、天下りというようなデータになっています。
三番目、財団法人地方財務協会、国があっせんしてくれた。四番目、財団法人地域活性化センター、これも国が天下りをあっせんしてくれた。望月薫雄さん、この方もそうです、四回です。 総理、四回というのはもう言語道断だと思いますけれども、二回目のあっせんもおかしいですよね。
大臣が岩手県の知事を終えて、総務大臣に就任する前に発表されたものだと思いますけれども、「地方財務」の二〇〇七年八月号に以下のようなことの論文が載っております。これは大変私は興味深いと思いましたので、少し読ませていただいて、これに対する知事の考えをお聞かせを願えればと思います。 この中で知事は、平成十四年ごろから議論が始まった三位一体改革は、平成十八年度でいったん幕引きとなったと。
連結決算とか、それから地方財務を複式簿記と同じような形にしてみたりとか、もうこれは相当長い時間を掛けて総務省や地方公共団体で研究されているわけでありますが、なかなか実際の制度にはなじまない部分があるのか、制度化されてこなかったわけでございます。今回、この連結実質赤字比率という概念をしっかりと樹立されて提示されたことというのは、これも一つのやっぱり画期的な法改正であろうと思います。
○高部政府参考人 御指摘ございました地方自治法百七十条第二項の規定につきましては、地方財務会計制度の大幅な見直しを行いました昭和三十八年の改正におきまして、出納長及び収入役の職務権限の明確化と範囲の拡充を図るといったために追加された規定でございます。
これは奥野先生の質疑だったと思いますけれども、大臣、実は、バランスシートに関しましては、昭和三十七年の地方財務会計制度調査会、有名な田中二郎先生が座長を務めていた調査会ですけれども、これで既にバランスシートの指摘がされております。昭和三十七年でございます。
これは、「地方財務」二〇〇二年二月号「電子申請にどう取組むか」という特別企画でございます。 以上二点について、総務大臣に御所見をお伺いします。
そうはおっしゃいますが、例えば今日大臣にお手元にこの地方財務協会、総務省の方がたくさん天下っている地方財務協会が作っておられる「地方債のあらまし」を持ってきていただいたんですが、四ぺージをごらんいただくと、地方自治体の運営で何が問題かというと、実は、これは国も含めてですけれども、一般政府支出に占める対GDP比というのは日本は余り先進国に比べて高くないんですね。
住民訴訟制度は、御承知のとおり、住民参政の一環といたしまして、違法な財務会計上の行為の予防、是正を裁判所に請求する権能を住民に与えまして、もって地方財務行政の適正な運用を確保することを目的とした制度と言われております。この住民訴訟制度は、近年、住民自治の高まりと申しますか、このことから活発に利用されるようになってきておりまして、地方公共団体の行財政運営の改善に寄与してきております。
この住民訴訟制度というのは、先ほど来皆さんがおっしゃっているように、代表民主制を補完する極めて重要な民主的な手続なわけでして、民主的な手続を運営する以上、一定の社会的なコストの負担というのはこれはやむを得ないわけでございまして、最終的に適正な地方財務行政の確保の上で必要であるんならば、それは遠回りであってもやらざるを得ないし、それはやる必要性があるんだろうと思います。 以上でございます。
成田参考人はかつて地方財務会計制度調査会の幹事会で納税者訴訟制度の改正に携わってこられたと伺っております。六三年改正に対し、理想的な制度の確立は、なお将来の課題としてこれを残しているものと言える、やがて適当なときを見て一度手直しをすることによって、次第に制度として固めていくよりほかはないという見解を主張されていると承知をしております。
ほかの、地方財務協会なる団体の調査でも大体同じような結果というものが出ているようでありまして、若干の幅を設けましても人口十万ないし二十五万の程度というものが、一つの、歳出として最も少なくて済む、効率的なということでは理想的な自治体になるのかなというふうに思います。
○有働正治君 せっかくですから、実は「ぎょうせい」の昨年十一月号の「地方財務」にお書きになった論文を事前に資料としていただいたので見させていただいて、最後のくだりの中で「公共の出費からみたその効果の違い」ということをお書きになっていますけれども、これはちょっとわかりにくい感じがいたしますので、どういう意味なのか簡単に御説明いただければという点が一点。