1960-02-23 第34回国会 参議院 建設委員会 第6号
今回の地方負担関係の取り扱いの改正によりまして、一部地方負担の利子が下がるということは、これは地方にとっては非常に有利な点かと存じております。 それからまたもう一つの、従来交付公債扱いのものを現金納付にするという点につきましては、これは一面においては、地方においてもやりにくい点もあろうかと存じます。
今回の地方負担関係の取り扱いの改正によりまして、一部地方負担の利子が下がるということは、これは地方にとっては非常に有利な点かと存じております。 それからまたもう一つの、従来交付公債扱いのものを現金納付にするという点につきましては、これは一面においては、地方においてもやりにくい点もあろうかと存じます。
御承知のように、地方財源があまり豊かでない現状におきまして、多額の地方費を必要とするということはなかなか問題も多うございまして、この道路整備五カ年計画を立案するに当りまして、この地方負担関係は昭和三十三年度に実施いたしておる程度の国の負担率、補助率をこの五カ年間続けていきたい。
五十億に対して地方負担関係が四億一千二百五十一万円ということに相成るわけであります。国のほうでは更に投融資計画のほうで二十一億を国民金融公庫の資金を増加する。中小企業金融公庫の資金を更に十九億、合せて四十億の増加をいたしまして、国の規模は九十億殖えるわけでありますが、地方団体は四億しか殖えません。
大体今の七十億を更に百二十億程度に殖やすというような話もありますが、いずれにして見ても救農土木費とかそういうものが現実に動いて、そうしてそれが地方負担関係において貧弱町村においては到底それが堪え切れぬ、而も起債というような形ではなかなか禍根を将来に残すだけであつて、到底やりきれないというような実態が明確になれば、従つてその実態に応じて平衡交付金の増額か何か、そういうことによつて、それらの関係を整備する
ただ予算の時期になりますと、非常に一時に多額の地方負担関係の経費が参りますので、その間の実際上の事務処理が必ずしも円滑に行われていないうらみがございますが、法制上の建前はさように相なつておりまして、自治庁が直接各省から受けました資料を一方において基礎にいたし、また各省が大蔵省当局に出しておりまする資料と相互対照いたしまして、最終的に確定する、こういう考えでやつておるわけであります。