1960-04-27 第34回国会 参議院 本会議 第19号
本案は、この方針に基づきまして、地方負担金相当額の借入金を借り入れる規定を削除し、また歳入歳出項目を改める等、所要の改正を加えようとするものでございます。
本案は、この方針に基づきまして、地方負担金相当額の借入金を借り入れる規定を削除し、また歳入歳出項目を改める等、所要の改正を加えようとするものでございます。
ところが、今回、政府におきましては、地方債証券による負担金の納付が地方財政に及ぼす諸般の影響にかんがみまして、昭和三十五年度以降、この方法をとりやめ、現金をもって納付することとし、従って、この会計における地方負担金相当額の借入金もこれを行なわないこととしているのであります。
(3) 次に治山治水特別会計については、建設省は治水事業五カ年計画を達成するため、特別会計を新設し、一般会計からの財源のほか、資金運用部資金の借入(直轄事業にかかる地方負担金相当額及びその他の借入)に財源を求め、事業の促進をはかることとしているので、大蔵省としては慎重に検討しているが、法律的に見て特別会計を必要とする実態を備えたものと認めがたいので、賛成いたしかねる。
次に、道路整備特別会計でありますが、本特別会計の昭和三十四年度予算総額は、千五億六千百余万円でありまして、この資金の内訳は、さきに申し上げました一般会計からの繰入金九百七億円のほかに、直轄道路事業の地方負担金相当額の資金運用部資金からの借り入れ七十六億八千余万円、付帯工事納付金、受託工事納付金、雑収入及び予備収入二十一億八千余万円となっております。
このうち二といたしまして、国費及び地方費所要額見込み、国費所要額が五千三百二十二億円、このうち純国費で入り用のものが四千九百三十八億円、これを分けますと一般道路分は四千六百二十六億円、有料道路分は三百十二億円、それから直轄事業の地方負担金相当額の借入金が三百八十四億円、合計いたしまして国費の所要額が五千三百二十二億円、こういうふうに相なるわけでございます。
次に道路整備特別会計でありますが、本特別会計の昭和三十四年度予算総額は千五億六千百余万円でありまして、この資金の内訳はさきに申し上げました一般会計からの繰入金九百七億円のほかに、直轄道路事業の地方負担金相当額の資金運用部資金からの借り入れ七十六億八千余万円、付帯工事納付金、受託事業納付金、雑収入及び予備収入二十一億八千余万円となっております。
次に、道路整備特別会計でありますが、本特別会計の昭和三十四年度予算総額は、千五億六千百余万円でありまして、この資金の内訳は、さきに申し上げました一般会計からの繰入金九百七億円のほかに、直轄道路事業の地方負担金相当額の資金運用部資金からの借り入れ七十六億八千余万円、付帯工事納付金、受託工事納付金、雑収入及び予備収入二十一億八千余万円となっております。
次に道路整備特別会計でありますが、本特別会計の昭和三十四年度予算総額は、千五億六千百余万円でありまして、この賞金の内約はさきに申し上げました一般会計からの繰入金九百七億円のほかに、直轄道路事業の地方負担金相当額資金運用部資金からの借り入れ七十六億八千余万円、附帯工事納付金、受託工事納付金、雑収入及び予備収入二十一億億八千余万円となっております。
すなわち、同条の規定によりますと、道路整備五カ年計画に基き、直轄で行う一級、二級国道の整備費用のうち、地方負担金相当額の借入金をしたときは、政令で定める利息を地方団体が負担することとなっておりますが、この政令で定める利息につきましては、根本建設大臣より、政令を定める場合においては、地方財政の状況を十分に勘案し、自治庁の意見をも尊重して善処する旨の答弁がございました。
なぜならば、地方負担金の分について、今私が申し上げたように、五十二億一千六百万円については、地方負担金相当額として資金運用部資金から年六分で借り入れている。ところが、それを年六分で資金運用部資金から借りてさておいて、今度は地方から取り上げるときは、利子は六分五厘よこせという。あまりにも大蔵省は強欲だということになる。政府部内でも意見の調整がつかない。
これはその道路整備事業に要する費用のうちで、地方負担金の額に相当するものを財源に充てるため、借入金を地方負担金相当額として五十二億一千六百万資金運用部資金から借り入れする、年六分で借り入れしておいて、今度は都道府県から年六分五厘で納めろというのは、あまりに強欲じゃありませせんか。