2003-02-18 第156回国会 衆議院 本会議 第9号 そもそも、公職選挙法百九十九条は、国政選挙に出る者は国から公共事業等を受注している業者からの選挙活動に関する寄附の禁止、地方議員選挙等に出る者はその選挙が行われる地方公共団体から公共事業等を受注している業者からの選挙活動に関する寄附を禁止すると明記していますが、これは、国民から疑念を持たれている公共事業の受注に関し、首長及び議員、議員候補者の関与を排除することを目的としているわけであります。 高橋嘉信