2011-05-10 第177回国会 参議院 総務委員会 第12号
第六に、制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担することとしております。また、地方議会議員共済会は、当該給付を行うため存続するものとし、業務が全て終了したときに解散することとしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十三年六月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第六に、制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担することとしております。また、地方議会議員共済会は、当該給付を行うため存続するものとし、業務が全て終了したときに解散することとしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十三年六月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
いわゆる合併特例法において、地方議会議員共済会の運営を勘案し、健全な運営を図るための措置を講ずる、こうして国の責務を規定しているわけでございます。このことをどのように措置してきたのかということを改めて聞かせていただきたいと思います。
第六に、制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担することとしております。また、地方議会議員共済会は、当該給付を行うため存続するものとし、業務がすべて終了したときに解散することとしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十三年六月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
○国務大臣(菅義偉君) ただ、この改正の検討に当たっては、いわゆる地方議会議員共済会の代表の方にもこの地方議員年金制度検討委員会の委員としても参画をしていただいて、年金財政の状況や制度改正の必要性、そういうものを十分御認識をいただいた上で決定をさしていただいておりますので、御理解をいただいたのかなと思っております。
委員会におきましては、地方議会議員年金制度の意義と役割、地方議会議員共済会の組織の在り方、地方議会の人材確保と議員年金の給付水準、市町村合併が地方議会並びに議員年金財政に及ぼす影響等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し三項目から成る附帯決議が付されております。
○政府参考人(小笠原倫明君) まず、今後の会員数の見込みでございますけれども、今回の制度改正における見通しの前提といたしまして、その会員数につきまして、まず今年の三月末までの市町村合併につきましては、地方議会議員共済会が実施した調査に基づきまして会員数の減少を具体的に見込んで試算しております。
○政府参考人(小笠原倫明君) 今回の制度改正におきまして、この市町村合併あるいはその会員数についてどのように見込んでいるかということでまず御説明させていただきますと、まず、今年の三月三十一日までの市町村合併につきましては、地方議会議員共済会の実施しました調査に基づいて、会員の減少はこれこれと具体的に見込んで試算しております。
一、地方議会議員共済会の財政状況が悪化していることを踏まえ、当面、制度の安定的な運営を確保するため、今回の制度改正による収支の改善状況及び市町村合併等による地方議会議員数の変動等に十分留意しつつ、今後とも、必要に応じ、財政再計算に基づく対応措置を適時適切に講ずること。
まず、先ほど大臣が御答弁させていただきましたが、先般、法案の改正内容を取りまとめられた検討会、これに地方議会議員共済会の代表者の方々に委員として参画していただきまして、その中で、厳しい年金財政の状況や制度改正の必要性を十分認識された上で、対応策を取りまとめいただいたところでございます。
一 地方議会議員共済会の財政状況が悪化していることを踏まえ、当面、制度の安定的な運営を確保するため、今回の制度改正による収支の改善状況及び市町村合併等による地方議会議員数の変動等に十分留意しつつ、今後とも、必要に応じ、財源率の再計算に基づく対応措置を適時適切に講ずること。
今回の改正におきましては、まず、平成十一年四月から今平成十八年三月末までの市町村合併につきましては、地方議会議員共済会が実施した調査に基づきまして、会員数の減少、これを具体的に見込んで試算しているところでございます。これに加えまして、以前の実績を勘案し、市及び町村共済会については会員数の減少傾向が続く、こういうふうに見込んでおるところでございます。
になるんですけれども、大臣にお聞きしたいんですけれども、さっき言ったように退職金にするということが一つあると思うんですけれども、もし退職金という形にしないのであれば、要は年金という位置付けでいくならば、やはりこれは国会議員互助年金、給付と負担のもちろん抜本的な見直しというのが当然なければならないと思うんですけれども、それを行いつつ、特別国家公務員に当たるわけですから、国共済の位置付け、すなわち地方議会議員共済会
○辻泰弘君 内閣府の方に一つ事実関係として確認しておきたいんですけれども、地方議員の方を対象とする地方議会議員共済会、これは社会保障基金ということに位置付けられていて社会保障負担の対象になる、その負担金、掛金がですね。しかし、国会議員互助年金については、主体もちょっと違いますからはっきりしませんのでそういうことだと思いますけれども、社会保障基金じゃなくて社会保障負担にも入らないと。
本法律案は、地方議会議員共済会の年金財政の最近の状況にかんがみ、同年金制度の長期的安定を図るため、共済給付金の給付水準の適正化等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本制度の改革の必要性、市町村合併が当該年金財政に及ぼす影響、既に裁定が行われた者に対する給付の在り方等について質疑が行われました。
この法律案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、共済給付金の給付水準の適正化等の措置を講ずることにより、地方議会議員年金制度の長期的安定を図るものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、退職年金の年額の算定基礎を退職前一年間の標準報酬年額から退職前十二年間の平均標準報酬年額に改めることとしております。
本案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、地方議会議員年金制度の長期的安定を図るため、共済給付金の給付水準の適正化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月八日に本委員会に付託され、翌九日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
先ほど来、地方議会議員共済会の仕組みにつきましては、都道府県議会議員は都道府県議会議員共済会、そしてまた市議会議員と東京都の特別区の区議会議員は市議会議員共済会、そして町村議会議員は町村議会議員共済会の三組合がそれぞれ独立して運営、年金給付を行っているということでございます。
この法律案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、共済給付金の給付水準の適正化等の措置を講ずることにより、地方議会議員年金制度の長期的安定を図るものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、退職年金の年額の算定基礎を退職前一年間の標準報酬年額から退職前十二年間の平均標準報酬年額に改めることとしております。
しかし、地方公務員等共済組合法の第十一章に「地方議会議員の年金制度」さらに第百五十一条に「地方議会議員共済会」という項が設けられている。地方公務員共済としてその中に明記されておるのですね。それはおっしゃるとおりかもしれません。しかし、保険料、掛金は一緒なんでしょう、歳費に見合って。平等に取られている。そして厚生年金がついている。六十まで絶対もらえない。これは厚生大臣以下百も承知のこと。
すなわち、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うこととしております。 以上が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
第二は、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うことといたしております。
すなわち、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うこととしております。 以上が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
第二は、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、増額改定を行うこととしております。
すなわち、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うこととしております。 以上が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
すなわち、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うこととしております。 以上が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。