1953-07-13 第16回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○横路委員 齋藤国警長官にお尋ねいたしますが、国家地方警察の定員の点ですが、警察法の第二章の国家地方警察、第一節国家公安委員会第四条の点の、「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会及び警察官の定員三万人を超えない国家地方警察隊を置く。その経費は、国庫の負担とする。」
○横路委員 齋藤国警長官にお尋ねいたしますが、国家地方警察の定員の点ですが、警察法の第二章の国家地方警察、第一節国家公安委員会第四条の点の、「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会及び警察官の定員三万人を超えない国家地方警察隊を置く。その経費は、国庫の負担とする。」
○齋藤(昇)政府委員 現在北海道の方面本部は府県の国家地方警察隊と同様の扱いになつており、またそれに近い実力を持つているのであります。北海道は、御承知のように、非常に広い地域でありますので、従いましてこの道内を現在五方面にわけまして、これを各府県に近いだけの機能を持つ五つの区域にわけておるのであります。
現行警察法では国家公安委員会及び国家地方警察隊は内閣総理大臣の所轄の下に置かれております。而して「所轄の下に」とあるのは指揮監督の権限の最も弱い態様を表現しているのであります。然るに実際上は警察法に何らの根拠のない国務大臣が総理大臣の一片の計らないで担当大臣となつておる現況であります。これは甚だ不当であります。
原案は、委員長の報告せられましたように、現行警察法によれば、いわゆる国家地方警察隊の定員三万とありまするのを、管区警察学校及び警察大学校に在校する警察官五千名をば現在の定員以上に増員せんといたしておるのでございます。現在日本の警察官の数は、いわゆる国警三万、いわゆる自治警九万五千、計十二万五千であることは、皆さまたちがすでによく御承知のことであると考えるのであります。
を『「国家地方警察」を「全国村落警察」に、「国家公安委員会」を「全国交安委員会」に、「国家地方警察隊」を「全国村落警察隊」に、「自治体警察」を「都市警察」に、「国家地方警察本部」を「全国村落警察本部」に、「国家地方警察本部長官」を「全国村落警察本部長官」に、「都道府県国家地方警察」を「都道府県村落警察」に、「国家地方警察都府県本部」を「全国村落警察都府県本部」に、「都道府県国家地方警察本部」を「都道府県村落警察本部
これを今回提案理由の説明のときにございましたごとく、都道府県国家地方警察本部の長は、実質上都道府県国家地方警察隊を統轄しておるのでございますので、第三十條をさような趣旨に改めますと同時に、この法律中の他の所に出ております都道府県警察長という名称をすべて隊長に改めたいと思うのでございます。
○政府委員(斎藤昇君) 前の機会にも御説明を申上げましたように、先ず現行法の第四條で、三万を超えない国家地方警察隊を置くというので、国家地方警察を総称いたしまして警察隊とこういう呼び方をいたしておるのであります。府県にありまするものを府県国家地方警察隊と、こういうように呼んでおるのであります。その基は第四條の国家地方警察隊というところから法文的に言いますとそう言う、こういつたように考えます。
○石川清一君 只今のお話によりますと、三万は国家地方警察隊、こういう名称はそういう規模の上に立つておると思うのでございますが、そういたしますと、警察職員或いは警察官でなくて、警察隊員と、こういうような名称を下まで流すことが非常に、只今体系を付けておるように感じますが、そういう点についてお考えはどうですか。
○国務大臣(大橋武夫君) 従来からの警察法の津用の経験から考えまして、地方警察本部、即ち地方警察隊というものがありますると、そのおのおのに 一つずつの公安委員会がありまして、そうしてそれが日常警察隊長と接触しながら運営管理をやつていくということが、この公安委員会による運営管理ということを認めた法の建前から申しまして、警察民主化の上からいつて極めて適切であると、かように考えている次第でございまして、
○小笠原二三男君 馬渕さんは中労委のほうにおられたときに、私たち労働運動の先輩として御指導を受けたかたでありまするが、当時日本の民主化のためにお働きになつておられたおかたが、治安の現状に鑑みて自治体警察の趣旨そのものは賛成でも、現実の問題としては国家地方警察隊警察員を十二万程度の総警察員とするならば、六万程度、半分くらいは持ちたいという御意見だつたのでありまするが、未だこういう厖大な国家地方警察の増員
以上の外に、国家地方警察の警察官の階級は、現在警察法上は警視以下五階級でありますが、これを実際の必要に即して長官以下九階級といたしますと共に、警察官の指揮監督、宣誓、教育訓練等の関連する事項を併せまして第十五条の二の規定を設けましたし、又現在「都道府県国家地方警察本部の長」を警察法上「都道府県警察長」と称しておるのでありますが、この実際の職責は都道府県国家地方警察隊を統轄することにあるのでありますから
以上のほかに、国家地方警察の警察官の階級は、現在警察法上は警視以下五階級でありますが、これを実際の必要に即しまして長官以下九階級といたしまするとともに、警察官の指揮監督、宣誓、教育訓練等の関連する事項をあわせまして第十五条の二の規定を設けましたし、また現在「都道府県国家地方警察本部の長」を警察法上「都道府県警察長」と称しておりますが、この実際の職責は都道府県国家地方警察隊を統轄するにあるのでありますから
でありますので、行政管理と運用管理を区別するということは、恰も陸上におきます公安委員会と地方警察隊と分離されておると同じでございまして、この点はこのような機動行政を扱う上におきまして是非共必要だと考える次第であります。このことは御承知のように陸海軍の例に倣いましても、又現在の警察組織に倣いましてもこれは明かに示されておる点でございます。
○委員長(岡本愛祐君) そこで問題になるのは警察法第四條「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会及び疑察官の定員三万人を超えない国家地方警察隊を置く」とあるのでありますが、そこが又非常に問題を起して来るのであります。これはこの地方自治庁の方にお聞きするのは無理でありましようから、それは法曹体のはつきりした答弁を求めて置きたいと思うのであります。
一、國家地方警察隊現在の三万人を五万人に増員とたいという件でございますが、今回の浜松事件及び神戸、大阪事件を通じまして、現在の國家地方警察隊の陣容をもつてしましては、自治体警察から援助の要求があつた場合、人数が少いために適切に援助ができないということが発見されたのであります。
第三番目には、このような制度の下におきまして、國内治安維持のための措置といたしましては、先ず定員三万人の國家地方警察隊を置きます。
内閣総理大臣の所轄のもとに國家公安委員会及び定員三万人を超えない國家地方警察隊を置くことになつておりまして、國家公安委員会の職務内容を申し上げますと、 一、警察通信施設の維持管理に関する事項。 二、犯罪鑑識施設の維持管理に関する事項。 三、警察教養施設の維持管理に関する事項。 四、その他國家地方警察の行政管理に関する事項。 五、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する事項。
これがため一面では有力なる國家地方警察隊の設置を必要とするという意見さえ聞くことがあるのでありまして、かような特殊事情も御考慮の上、民生安定の方策をお立て願いたいと存じます。 次に新制度が發表された後の三多摩を中心とした治安のことでありますが、その直後におきましては相當動揺の兆を見たのであります。
それから第四條の地方警察隊につきましては、いろいろお話がありまして、すでに盡きたようでございますが、三萬人新規に増加するということになつております。その養成方法はどういう方針をとつておられるのか。
第四條は、只今申しました通り「内閣総理大臣の所轄の下に、國家公安委員会及び定員三万人を超えない國家地方警察隊を置く。」定員三万人を超えない國家地方警察隊でありまして、この定員三万人と申しますのは、警察官の意味であります。警察官の定員三万人を超えない國家地方警察隊であります。この外に國家地方警察に必要な職員を置くことは固よりであります。
勿論第四條におきましては内閣総理大臣の所轄の下に定員三万人を超えない國家地方警察隊を置く。ということになつておりまするというと、人口五千未満の市町村に対するところの警察というものは、これは自治体警察でなくて国家警察なんだ、こういう考え方である。從つてそれを官吏にする。五千以上のものだけを自治体の警察にして置いて、それを吏員にして置く、こういうふうに分れておるものであるかどうか。
第三に、かかる制度のもとにおいて、國内の治安確保のための措置といたしまして、先づ(イ)國家の職員として三萬人の國家地方警察隊を置き、(ロ)全體の警察官吏の定數を現在の九萬三千九百三十五人から十二萬五千人にまで増加するとともに、(ハ)國家非常事態に關する特別處置を認め、治安維持のため特に必要の場合は内閣總理大臣が國家及び治自體の兩方の警察を一括して、その統制のもとに置くことができろ途を設けたのであります
第二章は、國家地方警察に關する事項でありまして、第四條におきまして、内閣總理大臣の所轄のもとに國家公安委員會、及び三萬人以内の警察官よりなる國家地方警察隊をおくことを規定しておるのであります。まず國家公安委員會は、國家地方警察の行政管理という仕事をいたしまするほかに、犯罪統計、犯罪鑑識に關する事務を扱うのであります。