1951-03-29 第10回国会 衆議院 決算委員会 第18号
行政部費において 会計の処理または予算の示達、使用にあたり処置当を失し、あるいは経費の年度区分を乱る等不当と認あられるもの五件(四八、三二四——三二六、四五〇) 職員の犯罪により国に損害を与えたもの二件(四八三、四八四) 行政部費及び行政共通費において 会計経理のはなはだしく当を失したもの一件(二五) 司法及び警察費において 地方警察費国庫負担金等
行政部費において 会計の処理または予算の示達、使用にあたり処置当を失し、あるいは経費の年度区分を乱る等不当と認あられるもの五件(四八、三二四——三二六、四五〇) 職員の犯罪により国に損害を与えたもの二件(四八三、四八四) 行政部費及び行政共通費において 会計経理のはなはだしく当を失したもの一件(二五) 司法及び警察費において 地方警察費国庫負担金等
それから二一から二四までの地方警察費国庫負担金等の交付に当り処置当を得ないもの——警察法が二十三年の三月に施行されまして、自治体警察というものができたのでありまするが、それらの経費については、従来通り国は警察費連帶支弁金を交付するという考え方で、二十三年の六月まで実施しておつたわけであります。