1964-05-26 第46回国会 衆議院 内閣委員会 第36号
したがって、私は、こういう問題を取り扱うには非常に慎重を期さなければならないと思うわけでございますが、ここでもう一つ具体的な質問に入る前にお聞きをいたしておきたいと思いますことは、地方における公安調査局の調査官が調査されたもの、それからこの公安調査庁と防衛庁との関係、それから地方警察署との関係、これは地方警察署なら警備課ということになりますが、こういう関係との連携は、どういうようにおとりになっておられるか
したがって、私は、こういう問題を取り扱うには非常に慎重を期さなければならないと思うわけでございますが、ここでもう一つ具体的な質問に入る前にお聞きをいたしておきたいと思いますことは、地方における公安調査局の調査官が調査されたもの、それからこの公安調査庁と防衛庁との関係、それから地方警察署との関係、これは地方警察署なら警備課ということになりますが、こういう関係との連携は、どういうようにおとりになっておられるか
介)(第一〇二四号) 六一 遊興飲食税に関する請願(大泉寛三君外一 名紹介)(第一〇三五号) 六二 小学校改築費起債認可に関する請願(塩田 賀四郎君紹介)(第一〇三六号) 六三 消防法の一部改正に関する請願(川本末治 君紹介)(第一〇八八号) 六四 助産婦に対する特別所得税等の課税適正化 に関する請願(大石武一君紹介)(第一〇 九〇号) 六五 烏岸地区に国家地方警察署設置
————————————— 三月七日 鳥岸地区に国家地方警察署設置に関する請願( 中曽根康弘君紹介)(第一一九二号) 入場税軽減に関する請願(大石ヨシエ君紹介) (第一二三二号) 農業協同組合に対する地方税免除の請願(寺崎 覺君紹介)(第一二三四号) 民間放送事業に対する事業税免除の請願(大石 ヨシエ君紹介)(第一二七七号) 同月十日 特別区の組織及び運営に関する請願外四件(野
即ち仮に国家地方警察署と自治体警察署当り一人置くとしても二二五四名であり、又全国市数二三四に対し、平均一市当り十名と、町数一八二〇の半分に対し、平均一町当り三名の吏員を置くとしても合計五〇七〇名となる。 行政整理の必要を要望されてゐるとき、この増員は決して妥当なものとは思えない。 昭和二十五年五月一日 大阪府建築部長 吉田安三郎 この外数名であります。
お説の通り自治体の方へ行かない国家地方警察署の方にそのまま署員となつて行つた警察官には、一時金の退職手当、恩給でない退職手当を與えております。
その取締り上の理由といたしまして、高田市には、現在檢察廳、國家地方警察署、市警察署があり、附近の新井、直江津両出張所では、本市の檢察廳に連絡の都合が惡くて、非常に日時を要して支障が多いということであります。なお教育上の理由といたしましては、職員の子弟教育に関しましても、諸学校の充実している高田市の方が便宜が多いというのであります。以上簡單に請願理由を御説明いたしました。
次に、新警察法上のいろいろな取扱いの問題についてお伺いいたしますが、今申し上げました通り、小千谷自治警察署におきましては、五月十八日から約一週間前に、小千谷地方警察署、長岡自治警察、堀ノ内、小出等の自治警察から應援を得ておるのであります。このことは、高橋という署長が私に言つておるのでありますから、間違いはないのであります。
二百名近くの人員ではとうてい解決が困難なために、公安委員の勧告に基きまして、そうして静岡縣下の國家地方警察署並びに自治体警察の協力を仰いで、どうにか一應事件は落着を見ておるのであります。私は昨日まで浜松におつたのでありますが、その情報によりまするならば、依然として事件は未解決のまま、表面は平常化の状態にあるけれども、実際は相当に底流にまだ動いておるというような情報であります。
高知縣の方では、高知縣の陸地に沿うておる水域といいますか、沿岸水域といいますか、それを三分しまして、そうして安藝町、それから高知市、須崎町、この三ケ所の國家地方警察署の警察事務として、その三分しました高知縣の水面を管轄する。水上警察事務を普通の地方警察の署に属させております。
國家地方警察といたしましては、先程申上げました國家地方警察署の所轄いたしておりまする農村地方の治安の維持に任じますることは勿論でありまするが、すでに御審議を頂きました法案において御承知の通り、國家地方警察といたしましては、その外に國家非常事態が發生いたしました際の、治安の責任を國家地方警察が持ち、全國の自治體警察を包括をいたしまして、一元的に運營をするという大きな責任を持つておりますので、この點につきましては
そしておそらく現在警察署その他で使つておるものは、そのまま國家地方警察署になりますか、あるいは自治體の警察署になるのでありますから、當然そういつたような精神によつて處理されることになろうと思いまして、そこで別にそういつたようなことを、法律でここに一律的に書くということは適當ではない、かように考えます。
○説明員(加藤陽三君) 設備の点でございますが、これは当分は今の設備を使つて行く以外にないのでありまして、例えば警察署は國家地方警察署の警察とその市の警察、或いは町の警察が大体同じ場所に同居して当分の間やつて行く以外にはないのではないかと考えております。