2007-06-19 第166回国会 参議院 内閣委員会 第20号
その上で、やはり一面において国家的性格を有する警察事務というものが、特に都道府県警察の最高幹部クラスにつきましては、単に都道府県の利益のみにとらわれることなく、国家的視野に立って公正かつ円滑に遂行される必要があるとか、あるいは都道府県警察の最高幹部クラスは、全国的見地からやはり広く人材を求めて、人事管理の適正とか警察の機能水準の保持向上を図る必要があると、こういうような幾つかの観点から地方警務官制度
その上で、やはり一面において国家的性格を有する警察事務というものが、特に都道府県警察の最高幹部クラスにつきましては、単に都道府県の利益のみにとらわれることなく、国家的視野に立って公正かつ円滑に遂行される必要があるとか、あるいは都道府県警察の最高幹部クラスは、全国的見地からやはり広く人材を求めて、人事管理の適正とか警察の機能水準の保持向上を図る必要があると、こういうような幾つかの観点から地方警務官制度
さらに、地方警務官制度というのがありまして、警視正以上の身分は国家公務員ということになっておりまして、妙なことになっているわけですね。例えば、県警本部長などは地方公務員ではなくて、いわゆる国家公務員になっているわけです。あるいは部長なんかでも、警視正以上は全部国家公務員になっております。
今おっしゃいました地方警務官制度も、一面において国家的性格を有する警察事務が、都道府県の利害のみにとらわれることなく、国家的な視野に立って公正かつ円滑に遂行される必要があることなどの理由により設けられたものでございます。
○国務大臣(西田司君) 警察の事務は国の利害にも地方の利害にも関係を有しておりますことから、現行警察法は、警察の執行事務を都道府県の自治体警察とすることを基本としつつも、国家的ないし全国的、一斉的の要請に応じられるようにするため、地方警務官制度、警察官の所掌事務に関する都道府県警察への指揮監督等、一定の範囲で国が関与できる仕組みを設けております。