1970-04-28 第63回国会 参議院 内閣委員会 第12号
第二は、現在、防衛施設庁の付属機関として置かれている中央調達不動産審議会と、被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務等を整備するとともに、防衛施設局の付属機関として置かれている地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めるための改正であります。
第二は、現在、防衛施設庁の付属機関として置かれている中央調達不動産審議会と、被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務等を整備するとともに、防衛施設局の付属機関として置かれている地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めるための改正であります。
第二に、防衛施設庁の附属機関である中央調達不動産審議会と被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務を整備するとともに、防衛施設局の附属機関である地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めること。 第三に、自衛官の階級として、一曹と三尉の間に新たに准尉の階級を設けるとともに、その俸給月額を定めること。等であります。
第二は、現在、防衛施設庁の附属機関として置かれている中央調達不動産審議会と、被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務等を整備するとともに、防衛施設局の附属機関として置かれている地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めるための改正であります。
第二は、現在、防衛施設庁の付属機関として置かれている中央調達不動産審議会と、被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務等を整備するとともに、防衛施設局の付属機関として置かれている地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めるための改正であります。
第二は、現在、防衛施設庁の附属機関として置かれている中央調達不動産審議会と、被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務等を整備するとともに、防衛施設局の附属機関として置かれている地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めるための改正であります。
そこで、労務部の系統の職員百二十名、調停官というのでございますが、これと、それから地方調達不動産審議会、中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会というものがございますが、この委員の方々、この方々は自衛隊の仕事に全然関係ありませんから今まで通り一般職として、それ以外の者は特別職になる、こういうわけでございます。
○説明員(大石孝章君) 清澤委員の御質問は、この補償の有無或いは補償の額、これを決定する機関の構成はどうかという御質問でございますが、この本法律案を御審議願うと共に、調達庁設置法の一部改正法案も併せて内容的には御審議願つておるわけでありますが、それに基きまして、調達庁設置法の一部改正によりまして、中央調達不動産審議会、地方調達局におきましては地方調達不動産審議会というものの改正が行われまして、農業関係
附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため、調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにすると共に、調達局の附属機関たる地方調達不動産審議会
補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定しておりまする同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することといたしまして、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますると共に、調達局の附属機関たる地方調達不動産審議会
附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、さらに調達庁の付属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他一般的事項を調査審議することができるようにするとともに、調達局の付属機関たる地方調達不動産審議会
私どもの見解では、この法律によりましていわゆる特別損失を補償いたす場合には、いろいろここ規定してありますような手続を踏んで、そのほかに調達庁の設置法の改正によりまして地方調達不動産審議会、中央調達不動産審議会、そういうような審議会の意見も徴するわけであります。
さらに調達庁の付属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じこの法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにするとともに、調達局の付属機関たる地方調達不動産審議会において、この法律による損失の補償についても、調達局長の諮問に応じ調査審議できるよう、同庁設置法に所要の改正を加えることとしているのであります。
さらに調達庁の付属機関に当る中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じて、この法律による損失の補償についてもその基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますとともに、調達局の付属機関であります地方調達不動産審議会においてこの法律による損失の補償についても、調達局長の諮問に応じまして、調査審議できるように同庁設置法に所要の改正を加えることとしておるのであります。
その他は、この補償をいたします際の補償額等につきましても、ただ単に官庁側の決定だけでこれの結論をつけるということでは不十分でございますので、地方調達不動産審議会の議にこれをかけまして、その答申によつて調達局長がその損害額を決定する、こういう組織を作ります関係上不動産審議会に対しましても所要の改正を加える必要がございますので、その関係が附則の末尾のほうに現われております。
同第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じこの法律による損失の補償につきましても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにすると共に調達局の附属機関たる地方調達不動産審議会
この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号としてこの法律の施行に関することを挿入することといたしまして、さらに調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じて、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますとともに、調達局の付属機関たる地方調達不動産審議会