1972-03-23 第68回国会 参議院 法務委員会 第5号
昭和四十一年法律第百十一号の執行官法の御制定をいただきまして、執行官の取り扱い事件に関しまして、特に金銭の予納、保管の事務を執行官にまかせないで、地方裁判所自体が会計事務の一部として取り扱うことによりまして、事務の確実と明朗化をはかることになったわけでございます。
昭和四十一年法律第百十一号の執行官法の御制定をいただきまして、執行官の取り扱い事件に関しまして、特に金銭の予納、保管の事務を執行官にまかせないで、地方裁判所自体が会計事務の一部として取り扱うことによりまして、事務の確実と明朗化をはかることになったわけでございます。
民事訴訟における第二審手続と第一審手続というものは、実質的にそう大差はないのでございますので、地方裁判所が簡易裁判所の控訴事件をやるということもいいのでございますけれども、刑事訴訟事件におきましては、御承知のように控訴審の構造が事後審を原則とするというようになつております関係上、地方裁判所自体の第一審手続と、簡易裁判所の事件を地方裁判所がかりに控訴審としてやる場合の事後審の手続とは、性質が非常に違いますので
従いましてその監督は地方裁判所自体が直接に監督するのでございまして、それから更に上級官庁、又高等裁判所、最高裁判所という理窟の上ではなつております。実際面といたしましては、御承知のように全国で二百名余りございますが、それが各裁判所に分れます関係で、多い所は東京都におきましては十何名、少い所は一、二名ということになつておりまして、かなり事務量と比較いたしますと、人が少い関係がございます。