2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
二点目として、現行法におきましては、地方裁判所等における共有物分割訴訟と家庭裁判所における遺産分割手続とで別個に分割手続を取らなければならない。こうしたケースにつきまして、一定の要件の下で、地方裁判所等における共有物分割訴訟で一括して解消することを可能にしたところでございます。
二点目として、現行法におきましては、地方裁判所等における共有物分割訴訟と家庭裁判所における遺産分割手続とで別個に分割手続を取らなければならない。こうしたケースにつきまして、一定の要件の下で、地方裁判所等における共有物分割訴訟で一括して解消することを可能にしたところでございます。
家庭裁判所は、裁判所法三十一条三第一項に規定されている下級裁判所でございますけれども、家庭裁判所と、簡易裁判所や地方裁判所等と、扱う事件の違いというものをまずは事務方から御答弁お願いします。 〔衛藤主査代理退席、主査着席〕
ただいま御説明しましたとおり、現在、各高等裁判所、地方裁判所等の実地検査を行っているところでありまして、裁判所の会計経理について適切な検査を行い、検査の結果を分析し、報告書を作成するためにはある程度の時間を要するところでございますが、取りまとめができ次第報告を行いたいと考えております。
検査要請を受けまして、現在、各高等裁判所、地方裁判所等の実地検査を行っているところであります。引き続き各裁判所の検査を行った上で、そうした検査の結果を取りまとめて国会に報告したいと考えております。
になりましてからは、関係省庁が厚労省、法務省、内閣府、警察庁とありますものですから、それぞれの縦割りの弊害に陥らないように、どこに相談が来てもきちんと救っていけますように、マトリックスと申しますか、相談の流れ図をつくりまして、どこにどのような相談が来ても、担当じゃないからといって追い返したり、不十分な、不親切な対応をしないように、これを関係省庁及び各警察、それから配偶者暴力相談支援センター、NPO、地方裁判所等
○国務大臣(平岡秀夫君) 検察庁法二条には、それぞれの検察庁というのは各地方裁判所等に対応して置くという仕組みにはなっておるわけでございますけれども、今委員は捜査の関係のことも言われました。
その中で、今後のことも考えますと、やはり、今一番裁判所で強化が必要であろうと思われますのは、現在の東京地方裁判所等を中心といたします繁忙庁の民事部の繁忙部門ということでございます。 したがいまして、今回増員いただきました場合には、これら東京地裁等の繁忙庁を中心に人員を配置していくことになろうかというふうに考えております。
本法律案は、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度の創設、被害者等による記録の閲覧及び謄写の要件の緩和等を行うほか、成人の刑事事件により適切に対処するため、その管轄を家庭裁判所から地方裁判所等へ移管する等の所要の規定を整備しようとするものであります。
また、少年法第三十七条第一項に掲げる成人の刑事事件により適切に対処するため、その裁判権を家庭裁判所から地方裁判所等に移管することが必要であるとの指摘がかねてからなされております。 そこで、この法律案は、犯罪被害者等基本法等を踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため、少年法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。
また、少年法第三十七条第一項に掲げる成人の刑事事件に、より適切に対処するため、その裁判権を家庭裁判所から地方裁判所等に移管することが必要であるとの指摘がかねてからなされております。 少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため、少年法を改正し、所要の法整備を行おうとするものでございます。 この法律案の要点を申し上げます。
第四に、成人の刑事事件に関し、児童福祉法違反の罪等に係る第一審の裁判権を、家庭裁判所から地方裁判所等に移管することとしております。 本案は、去る五月二十二日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、翌二十三日鳩山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十七日質疑に入り、三十日参考人から意見を聴取しました。
そこで、今回、少年法三十七条を削除いたしまして、同条一項に掲げられた少年の福祉に係る成人の刑事事件につきましても、ほかの事件と同様に地方裁判所等で取り扱うこととしたものであります。
また、少年法第三十七条第一項に掲げる成人の刑事事件に、より適切に対処するため、その裁判権を家庭裁判所から地方裁判所等に移管することが必要であるとの指摘がかねてからなされております。 そこで、この法律案は、犯罪被害者等基本法等を踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため、少年法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。
また、少年法第三十七条第一項に掲げる成人の刑事事件に、より適切に対処するため、その裁判権を家庭裁判所から地方裁判所等に移管することが必要であるとの指摘がかねてからなされております。 そこで、この法律案は、犯罪被害者等基本法等を踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため、少年法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。
三本を取得するに当たり、最高裁判所において、事前の具体的な調査検討及び取得後の使用計画の検討や、貸し出しなどについての市町村等の関係機関に対する周知が十分でなかったことなどのため、一本が一度使用されたのみで貸し出しの実績が全くなく、取得の目的に沿った利用がなされていないと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、最高裁判所では、今後の使用計画を検討するとともに、十九年九月に事務連絡を発し、地方裁判所等
最高裁判所が制作した三十五ミリフィルムにつきましては、裁判員制度ホームページ上で三十五ミリフィルムの貸し出しについて周知を行うとともに、地方裁判所等に対し、平成十九年九月に事務連絡を発し、市町村等の関係機関に対して三十五ミリフィルムを貸し出すことができる旨を周知させ、また、各種上映会を実施するなどして、三十五ミリフィルムの有効な利用が行われるよう措置を講じたところであります。
日々そういう裁判実務に当たっておられたり、あるいは最高裁の重要な職におられまして、この包括根保証制度についての問題点、それから多少、地方裁判所等のレベルで、本当に酷な場合には制限して、つまり、包括根保証人でも保証しなくてもいい、限定的に責任を負ってもらえばいいというような判決も出ているようでございますけれども、しかし、それも裁判にかけて初めて、貸し手と借り手とが、裁判所がどういう判断を下すのかなというきちんとした
代理の方につきましても、その地方の方が利用する場合の負担ということがありますので、当事者あるいは代理人のことを考えまして、基本的にまず専属化はいたしますが、特許権等に関する訴訟でありましても、著しい損害又は遅滞を避ける必要があるような場合には、当事者が居住する地方裁判所等に移送するという移送の制度を用意しております。
しかるに、政府案には裁判管轄に関する明示の規定がないため、東京地方裁判所等以外には訴訟をできないことになっています。地方居住者に対する配慮が欠けていると思われますが、これはいかなる理由によるものなのか、総務大臣に伺います。 膨大な個人情報を保持する行政機関には特に厳しい姿勢で臨み、実効性のある罰則を設けなければなりません。
そこで、この法律案におきましては、専属管轄化させる一方で、特許権等に関する訴訟であっても、著しい損害または遅滞を避ける必要がある場合には当事者が居住する地方裁判所等に移送することができる制度を設けることとしております。
また、最高裁事務総局からも同通知の写しを地方裁判所等に送付いただいております。十月の施行から三か月間の書面提出件数は八十三件であり、各都道府県ごとの数字については資料の五ページを御参照ください。 二ページをお開きください。
特に広報関係の対応が多い高等裁判所や東京地方裁判所、大阪地方裁判所等の大規模庁では、総務課の中に広報係が置かれまして、専任体制をとっているところでございます。