1990-06-01 第118回国会 参議院 法務委員会 第4号
我が国の刑事裁判における国選弁護事件の占める割合が最近年々増加しておりまして、六十三年度の司法統計によりますと、地方裁判所事件では五万六千三百十八人ある中で国選弁護人がついた事件が三万六千人、全国平均で六三・九%、簡易裁判所の事件では一万一千八百八十一人中九千九百九十四人の国選弁護人がついて、これが実に八四・一%に達しておるという統計がございます。
我が国の刑事裁判における国選弁護事件の占める割合が最近年々増加しておりまして、六十三年度の司法統計によりますと、地方裁判所事件では五万六千三百十八人ある中で国選弁護人がついた事件が三万六千人、全国平均で六三・九%、簡易裁判所の事件では一万一千八百八十一人中九千九百九十四人の国選弁護人がついて、これが実に八四・一%に達しておるという統計がございます。
なお、一般的に、今回の法律改正とは別に、今後も地方裁判所、事件がますます複雑化してまいりますので、それらの対応のための増員の要求が必要となりましょうし、このことは、簡易裁判所についても事件の増加に伴いまして増員の必要も出てまいると思います。したがいまして、これらの点につきましては、今回の法律改正とはまた別個の立場から、従前続けてまいりました努力を今後とも続けてまいるという所存でございます。
○貞家政府委員 その点につきましては、昨年の四月八日現在の調査でございますが、これは地方裁判所事件のみについてでございますが、国選弁護人受任者名簿に登録されております弁護士は、東京弁護士会で、当時の会員数二千三百四十名中千五百五十名、約六六%でございます。
しかしながら、それがまた地方裁判所事件と簡易裁判所事件とも違いますし、また、同じ簡易裁判所事件でも普通事件と交通事件と違いますので、交通事件については大体かような人員でまかなえるであろう、こういう見地から出したわけでございます。
屋久島も同様に人口が二万五千ほどあって、同様に宮之浦港までの距離が三十四海里、約三時間、非常に不便な所に住んでおって、しかも相当数の人口を擁しておるという地区のようでございますが、こういった離島の住民の家庭裁判所事件、あるいは管轄から地方裁判所事件になって、一々鹿児島まで宿泊をして出張しなければ裁判を受けることはできない。
ところが戦後の昭和二十二年から三十四年にかけての平均を見ますと、これは地方裁判所、簡易裁判所含めまして、第一審訴訟事件の平均審理期間は、民事で約七カ月、刑事で約四カ月、これを地方裁判所事件だけで見ますと民事は約十二カ月、刑事は約五ヵ月ということになっております。これは民事は約倍以上、刑事で細工倍と申しますか、一カ月が五カ月くらい平均かかるようになっておるわけでございます。
ところが一方、複雑困難性、あるいは難易というようなものを比較いたしますると、これは簡易裁判所事件につきましても、地方裁判所事件につきましても、それなりにやはりいろいろ難易があるわけでありまするけれども、これを審理期間の面から平均して考えますると、通常、一審の地方裁判所の事件につきましては、民事につきましては簡易裁判所に比較しまして約三倍、刑事につきましては約二倍強の審理期間を要しているのが実情でございます
ある裁判所では、この問題と関連して、簡易裁判所の事物管轄を拡張して、これによって生じた裁判官の余裕を大都市の地方裁判所事件もしくは高等裁判所事件に当らしめることも考えられるとの意見がございました。 次に、第一審強化方策、地方協議会の運営の状況でございますが、各地ともその運営は良好のようでありました。協議会での議決事項も漸次実行に移されて、多大の効果をあげつつあると認められました。
また地方裁判所には、合議制の場合と、一人制の場合とを認めておりますが、現在の事実はどうであるかというと、地方裁判所事件の大部分はおそらくは九〇%を越していると思います。一人の裁判官で裁判をしております。御承知のように旧裁判所構成法及び旧刑事訴訟法自体には、地方裁判所というものは全部合議制でございました。これでは控訴率が高くなり、また従って上告率が高くなるということは、これは当然であります。
それは今申し上げました昭和二十八年度とちようど逆になるようなことになりまして、百件のうち地方裁判所事件が三十件、簡易裁判所の事件が七十件というふうに逆転して参るわけでございます。 それからもし十万円という線をとるといたしますれば、百件のうち四十件が地方裁判所、簡易裁判所が六十件、四〇%と六〇%ということになるわけでございます。
それから仮に今のは二十万円を基準にしたのでありますが、十万円を基準にいたしますとどういうことになるかと申しますと、やはり同じく昭和二十八年度の新受事件を基にして考えますと、地方裁判所事件の約四一%が簡易裁判所に移つて行く計算になるのであります。それでその結果地方裁判所、簡易裁判所事件全体を通じまして、地方裁判所の事件が四三%、簡易裁判所の事件が五七%、約半々ぐらいになると思われるのであります。
○政府委員(村上朝一君) これは貨幣価値の比率その他の数字の基礎があるわけではございませんので、提案理由の際にも御説明申上げましたように、現在地方裁判所の事件と簡易裁判所の事件との間に、事件数の上におきまして非常な不均衡がございますので、その不均衡を是正するということ、一面簡易裁判所事件に対する上告審は高等裁判所でやり、地方裁判所事件に対する上告審は最高裁判所でやります関係上、或る程度簡易裁判所の事物管轄
この五千円という数字は、昭和三十三年印紙法が改正になります前の簡易裁判所の事物管轄の最高限度でありまして、当時は五千円が簡易裁判所の事物管轄とされておりましたので、簡易裁判所事件に相当する事件は五円、地方裁判所事件に相当するものは十円という定め方であつたわけであります。その後事物管轄が五千円から三万円に引上げられましたときも、この六条ノ二、六条ノ三につきましては改正が加えられておらぬのであります。
もつとも現在は特例法がありますので特例法も含めて申しますと、地方裁判所事件すなわち上告審が最高裁判所である事件につきましては現在よりも上告範囲が広くなります。簡易裁判所事件すなわち上告審が高等裁判所である事件につきましては現在よりも上告範囲が狭くなるという状態であります。
ややむずかしい地方裁判所事件になりましても千五百円からせいぜい二千円くらいしか払つていない。この程度のお礼しか出していないのであります。これに反して高等裁判所になり、最高裁判所になると、むしろ逆にその報酬を高めて行くという話を私聞いたことがあります。第一審が非常に大事だ大事だと言いながら、このありさまは一体何たることだというふうに言わざるを得ないのであります。
これはしかしかりに戰前の昭和五年から十四年の十年間の控訴率の平均と比較してみますと、これは区裁判所、地方裁判所事件を合せて一七・五%、これから見ますと、旧法事件の戦後の控訴率は戦前の三倍に上つて来ておる。新法事件の方が少いというよりも、むしろ旧法事件の方が急に目立つて非常に顕著なふえ方をしておるというふうに見られると思います。
それからまた考えられますのは、簡易裁判所事件の控訴率と地方裁判所事件の控訴率が違うという点から考えてみますと、新法におきましては控訴審が高等裁判所になつております。簡易裁判所事件も高等裁判所ですから、旧法事件は、簡易裁判所の事件はその地方を管轄する地方裁判所に行くという関係になつておりますので、その点も多少影響しておるのじやないかと思う次第であります。
それから次に上告範囲に属しない上告は受理しないということになるわけでありますが、そうしますと上告状に貼る印紙のことなども考えますと、この刑訴式の案を採用するくらいならば、むしろ上告許可制に、民事においては進んだ方がよいのではないかというような意見もあり、又簡易裁判所事件については、上告制限を差当つて行わないということを、併せて考えて見ますと、地方裁判所事件についても、上告制限はできるだけ最小限にこの
すなわち今靜岡地方裁判所管内各裁判所の昭和二十三年度一箇年間における事件数を見るに、第一審新受理事件数民事々件総数五百四十三件、うち簡易裁判所事件六十一件、地方裁判所事件(支部を含む)四百八十二件、刑事々件総数一万二百三十件、うち簡易裁判所事件八千二百二十七件、地方裁判所事件二千三件、簡易裁判所の判決に対する控訴として靜岡地方裁判所の受理したもの、民事事件二件、刑事々件二百十五件、地方裁判所の判決に
次に、現行法は非財産権上の請求につきましては、その訴額を百円とみなしておりまするが、現存民事訴訟法によりますと、非財産権上の請求は地方裁判所の管轄に属することとなつておりまするので、貼用印紙額の関係においてその訴額を地方裁判所事件の最低の訴額のものと同樣に取扱うこと、即ち六千円ということに改正されました。
第二に、現行法は、非財産権上の請求については、その訴額を百円とみなしておりますが、現行民事訴訟法によりますと、非財産権上の請求は地方裁判所の管轄に属することとなつておりますので、貼用印紙額の関係において、その訴額を地方裁判所事件の最低の訴額のものと同様に取扱うことといたしました。第三條の改正が、その趣旨によるものであります。