1954-07-08 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第3号
民事訴訟における第二審手続と第一審手続というものは、実質的にそう大差はないのでございますので、地方裁判所が簡易裁判所の控訴事件をやるということもいいのでございますけれども、刑事訴訟事件におきましては、御承知のように控訴審の構造が事後審を原則とするというようになつております関係上、地方裁判所自体の第一審手続と、簡易裁判所の事件を地方裁判所がかりに控訴審としてやる場合の事後審の手続とは、性質が非常に違いますので