1950-04-24 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第60号
この法案は地方財政委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めると共に、その所掌する行政事務を基本的に遂行する組織を定めることを目的とするというものでありまして、先般のジヤウブ勧告によりまして、地方財政の衝に当る行政機関を設置しようとするものでありますが、先に法律となりました地方行政調財委員会議等と非常に密接な関連があり、且つその構成等につきましては、地方行政調査委員会議等と非常に似たものでありまして
この法案は地方財政委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めると共に、その所掌する行政事務を基本的に遂行する組織を定めることを目的とするというものでありまして、先般のジヤウブ勧告によりまして、地方財政の衝に当る行政機関を設置しようとするものでありますが、先に法律となりました地方行政調財委員会議等と非常に密接な関連があり、且つその構成等につきましては、地方行政調査委員会議等と非常に似たものでありまして