1949-11-22 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 第一の、この地方行政調査委員会議法第三條に、内閣及び内閣を経由して国会に勧告するという、この勧告という意味でございますが、これはただその行政調査委員会議で討議の結果決まる、こういうものを、その結果を出すということでありまして、それによつて法律的に、法律上拘束力を国会に与えるものではないということと存じます。何らそこに法律上の拘束力を国会に及ぼさないと私共解しております。 林修二