1995-11-08 第134回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第2号
地方分権につきましては、シャウプ勧告に基づいて設置をされました地方行政調査委員会議が二回にわたって勧告をして以来、四十五年間が推移いたしております。私も長く地方自治に携わったものの一人として大変この二年数カ月は感慨無量でございます。
地方分権につきましては、シャウプ勧告に基づいて設置をされました地方行政調査委員会議が二回にわたって勧告をして以来、四十五年間が推移いたしております。私も長く地方自治に携わったものの一人として大変この二年数カ月は感慨無量でございます。
そうした歴史的な経緯の中でも、特にシャウプ勧告を契機に設置されました地方行政調査委員会議の報告書、つまり神戸委員会が一九五二年に明らかにした報告書は、現在読み直してみても実に新鮮味が感ぜられると思っております。 その後、実にさまざまな調査会、審議会から幾多の答申が出されております。が、神戸委員会が底辺にあるのではないかと思っても間違いないというふうに思っております。
そして、シャウプ勧告に基づいて地方行政調査委員会議という会議が総理府に設置をされました。私は自治省の出身でありまして、その地方行政調査委員会議の事務局のメンバーでございました。そして当時は、国の事務、府県の事務、市町村の事務というのを明確に区分をして、財源もそれに応じて配分をすべきだというはっきりとした考え方で、いわゆる神戸委員会でございますが、やったわけでございます。
あの当時、地方行政調査委員会議という会議が各省庁を超えてできまして、私は実はその調査委員会議に自治省から派遣をされて、国の事務、府県の事務、市町村の事務というのを区分をしたわけでございます。この区分の考え方は非常に明確でありまして、ぴたっとこう割るわけですね。
その一つは地方行政調査委員会議の勧告、昭和二十六年。これは総理の諮問機関でございますけれども、地方債の発行は、原則として地方公共団体の自由として現行の制限はすべて廃止することを勧告する、こういうふうに言われたわけでございます。
地方自治法の改正というのはすぐに行われたわけですが、それを裏づけるべき財政の改革がおくれて、例の昭和二十四年のシャウプ調査団の勧告があり、そしてそれを受けて昭和二十五年に地方行政調査委員会議、略称神戸委員会ですが、ここから柱として言いますと四点の答申が出されたわけですね。第一点のいわゆる地方独立税主義ですが、これは私はまず五〇%実施されて五〇%残ったというふうに思っております。
したがいまして、昭和二十四年にシャウプが参りましたときに、シャウプ勧告にもこの合併問題というのが取り上げられ、これを受けて地方行政調査委員会議におきましても町村合併の推進ということが一つの大きな政治課題としてうたわれたわけであります。
○政府委員(井上章平君) まず、この補助災におきます災害復旧事業の三年復旧制度及びそれを三、五、二の割合で行うということについてでございますが、これにつきましては、昭和二十五年十月の地方行政調査委員会議の勧告を踏まえて、昭和四十七年以降こういう措置が定着してまいったわけでございますが、しかしながら過去を追ってみますと、例えば四十七年とか四十九年、五十一年、五十二年、五十二年と、非常に災害の激甚であった
○政府委員(井上章平君) 補助災害につきましては、従来、進度を先生御指摘のように三、五、二としてきたわけでございますが、これは昭和二十五年十月、地方行政調査委員会議から国会及び政府に対してなされた勧告を踏まえまして、昭和四十七年度以降措置してきたものでございまして、今日まで制度としても定着してまいってきておるわけでございます。
工藤万砂美君 まず、基本的な問題からお伺いするわけでございますけれども、災害復旧制度につきましては明治、大正、昭和の三代にわたりまして、その時代の情勢によって変遷を遂げてきたわけでございますけれども、とりわけ昭和二十四年のいわゆるシャウプ勧告によりまして、昭和二十五年の特例法によって十五万円以上の災害については全額国が負担をするということになったわけでございますけれども、その後、御案内のように地方行政調査委員会議
それから二十九年発生災害以前につきましては六カ年から八カ年で復旧をいたしておったわけでございますが、昭和二十五年十月に地方行政調査委員会議がございまして、これが「災害復旧事業は、災害発生の年を含めて三箇年度内に工事を完成することとし、工事施行の割合は原則として各年度それぞれ三十、五十、二十パーセントずっとし、復旧費の支出もこの割合に従うべきである。」
こうした中で、私がここで幾たびも申し上げてきたところでございますが、昭和二十五年、シャウプ勧告と地方行政調査委員会議によるいわゆる神戸勧告が出されて、地方財源の拡充だとか補助金の縮小、事務の移譲、再配分、起債の自由化等々、分権自治の確立を目指した地方自治制度の実体形成について具体的な改革案を提示したわけです。
○野口忠夫君 地方自治制度発足の当時、当国会の中にも、神戸委員会と呼び名される地方行政調査委員会議が非常に大きな権力を持っていたんですね。これは政府、国会に対しての勧告権を持っておりました。
これを受けて、地方行政調査委員会議が、神戸勧告とも言われている画期的な、国と地方間の事務及び財源配分などに提言をいたしております。これは、地方自治の確立と中央集権的官僚機構を民主化するための行政改革の提言でございますが、この勧告は今日まで無視され、行政改革は前進をしていないばかりか、中央集権的官僚機構はますます強大になってまいりました。
なお、シャウプ勧告後の地方行政調査委員会議勧告、俗に神戸勧告と言われますが、それをどういうふうに認識しておるかと、こういうお話でございます。
昭和二十五年の地方行政調査委員会議、それから昭和三十八年の第九次の地方制度調査会、三十九年の臨時行政調査会、四十年の第十次地方制度調査会、四十三年の第十二次地方制度調査会、五十年の第十六次地方制度調査会、こういう答申がいっぱい出ておりますけれども、いずれもほとんど実行されておりません。その原因は一体どこにあるのか。これは自治大臣にお伺いをしたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) お説のとおりでございまして、根っこは二十五年のシャウプ使節団の勧告、これに基づきまして、その後地方行政調査委員会議等のこれに基づきますいろいろな建議等もございましたが、このようなものを根っこに置きながら、地方行財政制度の改正が逐次行われていった、その結果現在のような体系に相なっておる、こういうことでございます。
○国務大臣(小川平二君) 先ほど来いろいろ貴重な御意見を承らしていただきましたが、今後も国と地方の協力関係を維持しつつ、先ほど引用なさいました地方行政調査委員会議の勧告の趣旨に沿って努力をしてまいりたいと存じます。
○国務大臣(小川平二君) ただいまお耳に入れたことで尽きるわけでございまして、地方行政調査委員会議の勧告を最も貴重な指針と心得て努力をいたしてまいるつもりでございます。
今日われわれの考えなければならない原点は、昭和二十五年の地方行政調査委員会議が政府を通じて国会に勧告をした。戦後における地方自治体のあり方の基本はこの勧告の中にあるわけであります。その勧告を受けて、国会並びに政府はこの実現に向かってずうっと進んでこなければならなかった原点があるわけです。このことについて、実はきょうはこの本は読んできていただきたい、こうお願い申し上げた。
昭和二十四年に、シャウプ勧告の勧告の精神を体しまして、法律によって地方行政調査委員会議というものが設置されて、これが戦後における地方自治体のあり方について国会に政府を通じて勧告をしているものがあるわけであります。これは総理にはぜひ読んでおいていただきたいと思うて申し上げておきましたが、その勧告の内容について、どのような御所見を持っておられるかお伺いしたいと思うんです。
昭和二十四年に、シャウプ勧告に基づきまして地方行政調査委員会議が総理府に設置をされ、翌二十五年第一次、翌々二十六年第二次勧告が出されました。この第二次勧告は、特に東京都における行政事務の再配分を取り上げております。私はその当時この地方行政調査委員会議事務局の職員として勤務をしていたわけでありますけれども、その勤務の中で、東京都の事務についてこれを研究することがあったわけであります。
しかるに、この地方行政調査委員会議のメルクマールの設定の仕方は、一つに、これ以下の人口の場合には、歳出に占める庁費の割合の問題、もう一つは、現存する県の人口規模別に見た人口と職員数の関係の問題、三つ目は、人口一人当たり行政費に占める一人当たり税収の割合の問題この三つの観点からの検討を通じて、どこらあたりの人口規模が最も能率的かという方法なのであります。
地方行政調査委員会議の設置法の提案理由の説明は、私は問題の所在を一番よく指摘しているのだとこう思う。それはこう言っています。
○政府委員(長野士郎君) 地方行政調査委員会議の勧告につきましては、これは一つの勧告として、その後の行政事務再配分、あるいは地方団体の再編成というものに非常に大きな影響を与えました。この勧告に基づいて、全部じゃございませんが、相当の措置が実現をされたのでございます。
だからそこいら辺の意向もお伺いしたいのと、それからもう一つは、昔あった地方行政調査委員会議、神戸委員会というのですね。二十六年には答申を出して、人口二百万で府県の単位を再編成したらどうかというようなものだったし、あるいは第十次の地方制度調査会の答申としても、府県連合制度という考え方を明らかにしております。その後、同じこの地方制度調査会で府県合併の答申を出しておる。
○政府委員(長野士郎君) 従来から行政事務の再配分と申しますか、こういう考え方は地方行政調査委員会議というようなものができまして、その行政事務の再配分は、戦後非常に早い時期から着手されてきておるわけでございます。
○政府委員(長野士郎君) まあ府県合併につきましては、もう戦後、地方行政調査委員会議でありますとか、地方制度調査会でありますとか、臨時行政調査会、また地方制度調査会、そういうようなところにおきましても、累次にわたって、これからの地域開発、あるいは経済発展、あるいは交通通信網の整備、都市化の進展、まあいろんな面から考えて、またそういう面でもう府県合併というものは累次にわたって勧告なり指摘を受けている状況
ただ午前中にも申し上げましたが、昭和二十六年に地方行政調査委員会議で、府県の区域の合理化ということを考えました場合には、おおむね人口二百万以上というものを一つのめどにすべきだという考え方をとっておりました。
しておるという、そういう大きな帰属意識というものが次第に芽生えてきておるということも一面考えていくべきものではなかろうか、そういうことを考えながら、広域行政というものが時代の一つの変化に対応できるという行政能力充実なり、広域行政の合理化というものを考えなければならぬのじゃないか、こういう面も一面考えなければならないのではなかろうかと思うのでありまして、たしかお話とは逆になるわけでございますが、地方行政調査委員会議
○政府委員(長野士郎君) この府県合併に関しましては、戦後におきまして府県の性格が自治体ということに切りかえられてきたわけでございますが、その後におきまして、例のシャウプ勧告に基づくところの行政事務の再配分に関する勧告というのがございまして、地方行政調査委員会議においても行政事務の再配分に関する勧告を昭和二十六年に行なっております。