2000-11-30 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第7号
すなわち、今回の特例法によって合併が進めば、図書館や博物館、高等学校、上下水道などの行政水準の不十分な、地方行政調査委員会の言ういわゆる「都市としての実体を有しない市」がたくさんできます。特例期間が終わればそのような都市施設ができるという保証は先ほどの答弁でもどこにもありません。これでは行政水準の低い市を国策としてたくさんつくることになります。 三つ目は、初めに合併ありきというものであります。
すなわち、今回の特例法によって合併が進めば、図書館や博物館、高等学校、上下水道などの行政水準の不十分な、地方行政調査委員会の言ういわゆる「都市としての実体を有しない市」がたくさんできます。特例期間が終わればそのような都市施設ができるという保証は先ほどの答弁でもどこにもありません。これでは行政水準の低い市を国策としてたくさんつくることになります。 三つ目は、初めに合併ありきというものであります。
そこで、提案者に伺うんですけれども、人口要件以外には緩和しなかったというのは、一九五一年、地方行政調査委員会の第二次勧告でこういう勧告が出されているんですね。
地方分権につきましては、シャウプ勧告に基づいて設置をされました地方行政調査委員会議が二回にわたって勧告をして以来、四十五年間が推移いたしております。私も長く地方自治に携わったものの一人として大変この二年数カ月は感慨無量でございます。
そうした歴史的な経緯の中でも、特にシャウプ勧告を契機に設置されました地方行政調査委員会議の報告書、つまり神戸委員会が一九五二年に明らかにした報告書は、現在読み直してみても実に新鮮味が感ぜられると思っております。 その後、実にさまざまな調査会、審議会から幾多の答申が出されております。が、神戸委員会が底辺にあるのではないかと思っても間違いないというふうに思っております。
そして、シャウプ勧告に基づいて地方行政調査委員会議という会議が総理府に設置をされました。私は自治省の出身でありまして、その地方行政調査委員会議の事務局のメンバーでございました。そして当時は、国の事務、府県の事務、市町村の事務というのを明確に区分をして、財源もそれに応じて配分をすべきだというはっきりとした考え方で、いわゆる神戸委員会でございますが、やったわけでございます。
あの当時、地方行政調査委員会議という会議が各省庁を超えてできまして、私は実はその調査委員会議に自治省から派遣をされて、国の事務、府県の事務、市町村の事務というのを区分をしたわけでございます。この区分の考え方は非常に明確でありまして、ぴたっとこう割るわけですね。
この問題については、昭和二十六年、地方行政調査委員会の貴重な答申、提言が出されており、また政府の諮問機関である地方制度調査会は昭和二十八年の第一次答申以来既に二十二回にわたる答申を行っていることを御承知でありますか。 国税と地方税の割合は国七に対して地方三でありますが、歳出は逆に三対七の割合となっており、いかに中央集権構造になっているかを示しております。
その一つは地方行政調査委員会議の勧告、昭和二十六年。これは総理の諮問機関でございますけれども、地方債の発行は、原則として地方公共団体の自由として現行の制限はすべて廃止することを勧告する、こういうふうに言われたわけでございます。
地方自治法の改正というのはすぐに行われたわけですが、それを裏づけるべき財政の改革がおくれて、例の昭和二十四年のシャウプ調査団の勧告があり、そしてそれを受けて昭和二十五年に地方行政調査委員会議、略称神戸委員会ですが、ここから柱として言いますと四点の答申が出されたわけですね。第一点のいわゆる地方独立税主義ですが、これは私はまず五〇%実施されて五〇%残ったというふうに思っております。
こういう答申が三十八年十二月に出ているわけでありますし、またこの地方制度調査会ばかりでなく、地方行政調査委員会譲あるいは地方制度調査会、こういうふうに数次にわたり改善の勧告が行われているんでありますけれども、今回の改正に当たってこれらの答申をどう反映させてきたかが問題であるわけです。御所見はいかがですか。
したがいまして、昭和二十四年にシャウプが参りましたときに、シャウプ勧告にもこの合併問題というのが取り上げられ、これを受けて地方行政調査委員会議におきましても町村合併の推進ということが一つの大きな政治課題としてうたわれたわけであります。
それは、地方団体側の要求も考えれば、かつて昭和二十六年当時にありました臨時地方行政調査委員会ですか、ああいった規模のものでなければ本格的な制度改正の契機になり得ないのではないかというふうに思います。
○政府委員(井上章平君) まず、この補助災におきます災害復旧事業の三年復旧制度及びそれを三、五、二の割合で行うということについてでございますが、これにつきましては、昭和二十五年十月の地方行政調査委員会議の勧告を踏まえて、昭和四十七年以降こういう措置が定着してまいったわけでございますが、しかしながら過去を追ってみますと、例えば四十七年とか四十九年、五十一年、五十二年、五十二年と、非常に災害の激甚であった
○政府委員(井上章平君) 補助災害につきましては、従来、進度を先生御指摘のように三、五、二としてきたわけでございますが、これは昭和二十五年十月、地方行政調査委員会議から国会及び政府に対してなされた勧告を踏まえまして、昭和四十七年度以降措置してきたものでございまして、今日まで制度としても定着してまいってきておるわけでございます。
工藤万砂美君 まず、基本的な問題からお伺いするわけでございますけれども、災害復旧制度につきましては明治、大正、昭和の三代にわたりまして、その時代の情勢によって変遷を遂げてきたわけでございますけれども、とりわけ昭和二十四年のいわゆるシャウプ勧告によりまして、昭和二十五年の特例法によって十五万円以上の災害については全額国が負担をするということになったわけでございますけれども、その後、御案内のように地方行政調査委員会議
それから二十九年発生災害以前につきましては六カ年から八カ年で復旧をいたしておったわけでございますが、昭和二十五年十月に地方行政調査委員会議がございまして、これが「災害復旧事業は、災害発生の年を含めて三箇年度内に工事を完成することとし、工事施行の割合は原則として各年度それぞれ三十、五十、二十パーセントずっとし、復旧費の支出もこの割合に従うべきである。」
こうした中で、私がここで幾たびも申し上げてきたところでございますが、昭和二十五年、シャウプ勧告と地方行政調査委員会議によるいわゆる神戸勧告が出されて、地方財源の拡充だとか補助金の縮小、事務の移譲、再配分、起債の自由化等々、分権自治の確立を目指した地方自治制度の実体形成について具体的な改革案を提示したわけです。
○野口忠夫君 地方自治制度発足の当時、当国会の中にも、神戸委員会と呼び名される地方行政調査委員会議が非常に大きな権力を持っていたんですね。これは政府、国会に対しての勧告権を持っておりました。
これを受けて、地方行政調査委員会議が、神戸勧告とも言われている画期的な、国と地方間の事務及び財源配分などに提言をいたしております。これは、地方自治の確立と中央集権的官僚機構を民主化するための行政改革の提言でございますが、この勧告は今日まで無視され、行政改革は前進をしていないばかりか、中央集権的官僚機構はますます強大になってまいりました。
なお、シャウプ勧告後の地方行政調査委員会議勧告、俗に神戸勧告と言われますが、それをどういうふうに認識しておるかと、こういうお話でございます。
昭和二十五年の地方行政調査委員会議、それから昭和三十八年の第九次の地方制度調査会、三十九年の臨時行政調査会、四十年の第十次地方制度調査会、四十三年の第十二次地方制度調査会、五十年の第十六次地方制度調査会、こういう答申がいっぱい出ておりますけれども、いずれもほとんど実行されておりません。その原因は一体どこにあるのか。これは自治大臣にお伺いをしたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) お説のとおりでございまして、根っこは二十五年のシャウプ使節団の勧告、これに基づきまして、その後地方行政調査委員会議等のこれに基づきますいろいろな建議等もございましたが、このようなものを根っこに置きながら、地方行財政制度の改正が逐次行われていった、その結果現在のような体系に相なっておる、こういうことでございます。
○国務大臣(小川平二君) 先ほど来いろいろ貴重な御意見を承らしていただきましたが、今後も国と地方の協力関係を維持しつつ、先ほど引用なさいました地方行政調査委員会議の勧告の趣旨に沿って努力をしてまいりたいと存じます。
○国務大臣(小川平二君) ただいまお耳に入れたことで尽きるわけでございまして、地方行政調査委員会議の勧告を最も貴重な指針と心得て努力をいたしてまいるつもりでございます。
今日われわれの考えなければならない原点は、昭和二十五年の地方行政調査委員会議が政府を通じて国会に勧告をした。戦後における地方自治体のあり方の基本はこの勧告の中にあるわけであります。その勧告を受けて、国会並びに政府はこの実現に向かってずうっと進んでこなければならなかった原点があるわけです。このことについて、実はきょうはこの本は読んできていただきたい、こうお願い申し上げた。
昭和二十四年に、シャウプ勧告の勧告の精神を体しまして、法律によって地方行政調査委員会議というものが設置されて、これが戦後における地方自治体のあり方について国会に政府を通じて勧告をしているものがあるわけであります。これは総理にはぜひ読んでおいていただきたいと思うて申し上げておきましたが、その勧告の内容について、どのような御所見を持っておられるかお伺いしたいと思うんです。
当然これはあのシャウプ勧告のときにも批判をされて、負債の利子を基準とした総額による規制、これをやればそれでよろしいという勧告もされているし、二十五年の地方行政調査委員会も、地方債の事業別審査と許可制をやめて、各団体ごとに発行総額の限度についての許可にとどめるべきだと、こう言っていますね。