1956-04-25 第24回国会 参議院 建設委員会 第27号
中央の建設業審議会も府県の建設業審議会も、ひとしく建設業の改善をはかるためにあるべきことは変りがないわけでございますが、この前も申しましたように、地方行政機構簡素化のために、府県の方も両方並立して必置にいたしますればまことに十分なのでございますけれども、地方財政の簡素化といったときに、まあ一つあるものを二つにするということはつらいということで、一応任意機関にいたしましたが、必要のあるものは条例で作ればいい
中央の建設業審議会も府県の建設業審議会も、ひとしく建設業の改善をはかるためにあるべきことは変りがないわけでございますが、この前も申しましたように、地方行政機構簡素化のために、府県の方も両方並立して必置にいたしますればまことに十分なのでございますけれども、地方財政の簡素化といったときに、まあ一つあるものを二つにするということはつらいということで、一応任意機関にいたしましたが、必要のあるものは条例で作ればいい
すなわち今回の改正により、従来建設業審議会の重要な事務でありました紛争の解決のあっせんが建設工事紛争審査会に移管されることとなりましたので、この際地方行政機構簡素化の趣旨にのっとり、都道府県建設業審議会は任意機関とすることといたしまして、これに伴う条文の整備を行うとともに、中央建設業審議会の組織につきましては、建設業界の実情を一そう反映させるため、委員定数を五名増加することといたしたものであります。
ただ、法律上これを必要としないという点を妥協的にやむなく地方行政機構簡素化という趣旨から府県の意思できめてもらうということにいたしておる次第でございます。
すなわち、今回の改正により、従来建設業審議会の重要な事務でありました紛争の解決のあっせんが建設工事紛争審査会に移管されることとなりましたので、この際地方行政機構簡素化の趣旨にのっとり都道府県建設業審議会は任意機関とすることとして、これに伴う条文の整備を行うとともに、中央建設業審議会の組織につきまして、建設業界の実情を一層反映させるため、委員定数を五名増加することといたしたものであります。
陳情書 このたび地方行政機構簡素化の一環として地方自治法の一部を改め第二百七十六條を削除する法律案を政府案として提出され五大市の区選挙管理委員会を廃止されるとのことでありますが、五大市区選挙管理委員一同は左記理由によりこれに反対しその存続を強く要望するものであります。
これは結局現在行われている地方行政機構簡素化の線から、そういうことをやつたらどうかという話が出ておりますが、まだ具体的にそうやるということはきまつておりません。