四 外部監査制度の導入とあいまって、地方行 財政の効率化・透明化を図り、住民の信頼を 高めるために、現行の監査委員制度について も専門性・独立性を高める観点から見直すと ともに、住民監査請求や情報公開等の在り方 について改善策を検討すること。
○上原委員 昨年の山梨の甲斐路国体のときに、前総務長官でしたが、行政監察の必要性があるということで、地方行監が国体の実態を調査しよう、行政監察してみようという動きがあったのですね。しかし山梨出身の某大物政治家が、そんなことはけしからぬ、国体に水を差すものだというツルの一声でなくなってしまったのです。 一つには、今あったのですが、国体の目的は一体何なのかということを考えざるを得ませんね。
行革審の地方行革推進分科会の出した「地方行革の推進と広域行政への対応」という報告の中で、地方行車の今後の課題として、「給与関係費の決算額が毎年度地方財政計画を一兆数千億円も上回っている実態は、給与の適正化等により計画的かつ早急に改善を要する基本的な点である。」ということで、給与関係費をやり玉に上げているんですけれども、この乖離、これについて自治省はどう考えておられるか。
特に地方の自主性、自律性、地方行体、これが問われておるときにやはり手続の簡素化というのは本当に必要なんですね。特に地方制度調査会の報告書などによると、驚くべき時間がかかる、労力を費やす、これはもう私も承知いたしております。
といいますのは、これから先、共済年金制度の改正、国鉄の再建、地方行車の一層の推進といったような事柄、また既に行革審から御提言をちょうだいをしておる内閣機能の充実といったようなことで、今後の課題が大変難しく厳しい多くの課題を残しておりますので、まさに行政改革は私はこれからが正念場である、こういうふうに考えているわけでございます。
○安田委員 大臣の所信表明にも、それから一月に出た行革方針、地方行車の大綱にも、盛んに行政の減量化、簡素化という言葉が出るのですが、私は大臣はどういうぐあいに考えておられるか知りませんが、お隣にお座りの花岡財政局長は、そういう点ではずばりおっしゃっているわけです。
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議 をもってその功労を表彰され 再度本院副議長 の重職にあたり かつて社会労働委員長地方行 政委員長海外同胞引揚及び遺家族援護に関する 調査特別委員長の任につき またしばしば国務 大臣の重任にあたられた議員正三位勲一等園田 直君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげ ます ————————————— 故議員園田直君に対する
として指定に関する請願外千五百 四十七請願 婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す る条約の早期批准に関する請願外八十七請願 懲罰委員会を除く内閣委員会外十六常任委員会 並びに災害対策特別委員会外六特別委員会に おいて、各委員会から申出のあつた案件につ いて閉会中審査するの件(議長発議) 刑事施設法案(内閣提出)は、法務委員会にお いて、留置施設法案(内閣提出)は、地方行
選挙等の執行経費の基準 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出) 日程第三 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 国立学校設置法の一部を改正する等 の法律案(内閣提出) 日程第五 地方税法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第六 地方税法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第七 過疎地域振興特別措置法案(地方行
しかし、全国のほかの地方行監局はそのままにして、釧路、旭川、函館だけの格下げをなぜやったのかという、その理由は、どうも明確でないような気がするわけです。特に行政管理庁というこの機構は、直接国民と窓口で接触するという役所ではなくて、行政制度や定員の管理、監察等が任務だとは言いますが、北海道という地域は、九州と四国に山口県を合わせた広大な面積を持っている。
この点につきましても、ただいま小谷先生からお話がございましたように、昨年の地方行監の御調査の結果、そういう対策を考えていかねばならないんだということを御勧告を受けておったのでございます。
————◇————— 行政書士法の一部を改正する法律案(地方行 政委員長提出) 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の 負担割合の特例に関する法律の一部を改正 する法律案(地方行政委員長提出)
改正する 法律案(内閣提出) 第九 農地法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第十 農業協同組合法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 議員請暇の件 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、参議院回付) 日程第一 輸出保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第二 過疎地域対策緊急措置法案(地方行
(拍手) ————◇————— 地方自治法の一部を改正する法律案(地方行 政委員長提出) 地方公営企業法の一部を改正する法律案(地 方行政委員長提出)
○委員長(内藤誉三郎君) ただいまから地方行聖委員会を開会いたします。 この際、理事の補欠選任についておはかりいたします。委員の異動に伴いまして理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任か行ないたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その点について、ちょっと質問が包括的でありますから答弁しにくいと思いますけれども、そういういま申しました要素を踏まえて、自治大臣としては地方行村政についてどういう考え方で今後善処されるのか、この点ひとつ。
そこで具体的な問題として、たとえば地方行監に小型の宣伝カーでも一つあったら、これはたとえばの話ですが、相当効率的に成果をあげ得るのではなかろうか、こういうことも話に相当出てきておるわけです。前の長官も、これはけっこうだからさっそくひとつ実現するように努力するということであったのですが、かわられてしまったのですが、こういうようなPRの問題はまだまだ不十分ということは認められておられると思う。
しかも、いまお伺いするというような点は、ただ一地区の問題でなく、全国的に地方行監を通して実際にその現場で見てきた。しかも、それら関係者の非常に切実な要望であるわけなんです。そこでこの問題をあえてお伺いしたわけですが、これらの民生委員、保護司、擁護委員、こういうものに比べて現状は何ら遜色がないと思うのですがね。
そういうたてまえから国の出先機関の一つである地方行監が異口同音に、行けば必ずこのことについて、どこということなく、どこでも申し合わせしたように強く要請されておるわけです。まず法制化をお願いしたいということは、必ずだれが行ってもそういう要望を受けるわけです。
あれをどうして無視して、三十二年ですか、第四次調査会の答申を全くの歯牙にもかけないで、今日この段階において八次の連絡会議が必要であります、また今度は次元の違った九次の連絡会議だ、いま検討しておる十次調査会の府県合併というのは次元が違うからまた必要だ、こうなってまいりますと、一体どういう次元で地方行制を進めていこうとするのか、地方自治を確立していこうとするのか、私はわからないんですよ。