1954-03-23 第19回国会 参議院 内閣委員会 第10号 第九に、このたびの人員整理におきましては、定員法に定める職員のほかに、地方自給法附則第八条に規定するいわゆる地方事務官及び技官についても整理を行うことといたし、又警察庁が発足いたしました場合に国家公務員である警察職員で都道府県警察に勤務する者についても整理を行うことといたしましたが、以上はいずれも国家公務員でありますので、これらの職員に対しても臨時待命を行いうることといたし会計検査院及び法制局と同様 塚田十一郎