1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号
費用を市の豫算に強制的に計上する權限、市長等が職務上執行すべき事件を執行しないときに、市の費用負擔においてこれを府縣が代つて執行する權限、市長助役ともに缺員の場合、官吏の職務管掌者を派遣しまたは臨時代理者を選任する權限を有していたのでありますが、これらの權限は本年五月三日地方自治法の施行と同時にすべで消滅し、その他の許可認可事項も昨年九月の地方制度改正以來減少し、特に五大都市行政監督特例により、地方自治關係
費用を市の豫算に強制的に計上する權限、市長等が職務上執行すべき事件を執行しないときに、市の費用負擔においてこれを府縣が代つて執行する權限、市長助役ともに缺員の場合、官吏の職務管掌者を派遣しまたは臨時代理者を選任する權限を有していたのでありますが、これらの權限は本年五月三日地方自治法の施行と同時にすべで消滅し、その他の許可認可事項も昨年九月の地方制度改正以來減少し、特に五大都市行政監督特例により、地方自治關係
目下これに伴ないまする港灣關係、土木關係、或いは地方自治關係等につきましては齋藤國務大臣を總裁といたしまする行政調査會におきまして、どういう形態が新憲法の精神に副う行政機構であるかということを檢討しつつあるのでありまして、近くその成案が得られると思いまするが、本議會においては勞働省設置だけに止まると思つております。土木及び港灣或いは自治關係は一省を組織するまでには行かない豫定であります。