2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
いずれにしても、御指摘の方法につきましては、いずれも地方自治制度や選挙制度の根幹に関わる問題であることから、各党各会派での御議論や地方自治関係者の御意見もいただきながら幅広く議論をしていく必要があると考えております。
いずれにしても、御指摘の方法につきましては、いずれも地方自治制度や選挙制度の根幹に関わる問題であることから、各党各会派での御議論や地方自治関係者の御意見もいただきながら幅広く議論をしていく必要があると考えております。
首長の多選制限の法制化につきましては、地方自治制度や選挙制度の根幹に関わる問題であることから、各党各会派で議論していただくことが必要であり、また、地方自治関係者の意見を聞きながら幅広く議論していくことが必要であると考えております。
私もずっと地方自治関係をやってきた者として、何でこの時期に、もう地方自治施行七十年ですよ、この時期に内部統制に関する方針を作れとか監査基準を作れとか。言うんなら、これもう今の地方自治制度が始まって五年か十年のときに言うべきなんですよ。
これについては、大臣もよく御存じのように、地方自治関係者が長年にわたって求めていた改正でございました。 自分たちの土地をどうするかについて自分たちが責任を持ちたい、そういう気持ちで再三にわたってお願いをしてまいりましたが、今回、ようやくこうした改正案が出される運びになったことは、私も長年にわたってこうした運動をしてきたものとしてうれしく思っているところでございます。
でも、なかなか地方自治関係者たちの期待のようにはいかないという経験を積んで、そこで、やっぱり行政改革、臨調とか第一次行革審とか第二次行革審、第三次行革審、行政改革委員会という中では限界があって、それと並行して並ぶ地方分権改革を先端的に扱う諮問機関をつくらないとどうも思うようにいかないんじゃないかと思い出したんです。
○参考人(西尾勝君) 多くの改革を進めていくに当たって、現在の日本国憲法第八章の地方自治関係条項が障害になることは少ないと、ほとんどないと思っています。 ただ、一点だけかなり議論がある問題はあります。それは、憲法第九十三条で定めている、それこそ地方公共団体の政治形態の話として、長と議会というものを直接選挙するということを決めています。
そしてまた、ちょっと注目を引くのが、地方自治関係法制の見直しという勧告が出ています。これは昨今、教育委員会等々で問題になっていますけれども、教育委員会及び農業委員会において、必置規制を見直して選択制にすべきと、この時点でこういう提言がなされているんですね。そしてまた、国と地方の協議の場の法制化ということになっております。
その場合にWTO協定と同様のレベルでありますならば地方公共団体の契約調達手続には影響がないわけですけれども、それ以上の対応を求められた場合には、私どもが所管しております地方自治関係法令に影響が出てくると。
また、大臣からの御指示がございまして、やはり市町村のそういう実態をしっかり把握すべきであるということでございましたので、それを受けまして、私どもの本省の職員と地方自治関係の総務省の本省の職員とがペアになりまして現地入りすることにしてございまして、本日は岩手県、それから三十日月曜日には宮城県に伺って、いろいろと支給事務の実態把握をして、必要であれば他自治体からの応援を求めるといったようなことも検討していくということにしてございます
地方財政についてある程度御存じの全国の地方自治関係者、市町村長、あるいは都道府県知事は、この交付金をこういうやり方でされるということであれば、結局は国からの支出は減るだけじゃないか、そういう懸念を持っているということです。 例えば、具体的に言ってみましょう、国土交通省の社会資本整備総合交付金二兆二千億、これが二十二年度予算です。この交付金に見合う二十一年度の予算は幾らか、大臣、御存じですか。
御指摘の趣旨に従いまして、契約等について、このたび地方自治関係の四団体につきまして総務省で概括的な作業をさせていただきましたところでは、団体との間の不適切な契約はなく、また……(細野委員「そこは聞いていないから結構です」と呼ぶ)はい。継続的な随意契約は存在しないのではないかと考えております。
○国務大臣(増田寛也君) 確かに、この三位一体改革、財政的な自立を確立するためということで、税源移譲というのは、地方団体にとってもそうでございますし、それから多くの地方自治関係者、学者の皆さん方も含めて、税源移譲ということを現実に地方自治の世界の中で行われるなんということはもう大変容易でないことだというふうに思っていたわけですが、それが三位一体改革の中で三兆円というまとまった額で行われたということは
いずれにしても、首長の多選を制限するのかどうかというのは、その行政執行ということのみならず、政治面での影響も大きいという事柄でありますので、地方自治関係者のみならず、各党各会派などで、この問題を幅広い観点から議論を深められる必要があるのではないか。
平成十二年、二〇〇〇年の地方分権一括法で機関委任事務が廃止になった、こういうことは、地方自治関係者からは非常に高く評価されておりますけれども、私ども末端の自治体からすれば一体何が変わったんだろう、こういう疑念を実は抱かざるを得ない。
竹中大臣の登板を地方自治関係者あるいは放送通信業界の方々は期待と不安を持って眺めているというのが、まあ私、正直なところかなと思います。特に、大臣が就任早々三つの懇談会を立ち上げられました。検討をされておられるわけでございますが、そういう中で、今後大臣として何をおやりになろうとしてるのかということを、本当に関係者、かたずをもって見守ってるんじゃないかなというふうに思います。
ちょっと名前が長過ぎるので、代表をやっている島田の名前で島田委員会、それが島懇と言われているんですが、そこに七年間ぐらいのめどで、大体千億円ぐらいの予算を薄く地方自治関係の予算からはぎ取ってきてくっ付けて、そして特別な、一回限りですけれども支援をしようということでございました。
他方、この生活保護について何らかの合理化といいますか、そういうものを進めなければならないという点においては地方自治関係者とも全く大きな意味でのコンセンサスがあるんだろうと思っておりますので、どういう解決をしたらいいかということについてはこれからよくその協議会で詰めていきたいと思っております。
また、そのための都市の段階制、これはもう数十年前から五万、十万、二十五万、五十万というような考え方も地方自治関係団体によって示されておりますが、そういうものに対する考え方をお伺いいたしたいと思います。
目的財源化して、トータルとしての財源保障を行い、水平財源調整システムによって個別の自治体の需要にマッチした再配分を行う、そういう制度を導入しない限り、地方の教育行政の現場はおろか、地方自治関係者全体の納得するところとはならないでありましょう。
あわせて、この補正予算における地方自治関係の歳出についても一言申し上げます。 ここでは、あろうことか、セーフティーネット充実対策の名の下に合併推進補助金の積み増し二十五億円が計上されています。
私も、英国の地方自治関係の書物をひもといておりましたら、英国では全国の地方の選挙が、ある一日に集中して行われると。昔からそういうことのようでございます。もちろん、英国の投票率というのは、日本に比べるとはるかに地方選挙も低いと。
私は、これを是とするものでございますけれども、制度改正を行うについては、政府としては、地方自治関係の事項には、ほとんどと言ってもいいぐらい、地方制度調査会という、これももう五十数年続いております政府の諮問機関がございます。重要事項はすべて地方制度調査会の審議を経た後において成案を得て国会に提案される、こういうのが例でございます。