2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
そこで、現行憲法の地方自治規定をどのように充実させるべきかという論点に進みます。 第一に、国の立法権による過度の介入、これを防ぐために、実体的な規定をより詳細化するという観点が挙げられます。 現在は、この点については法律のレベルで、地方自治法二条十一項が、「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。」
そこで、現行憲法の地方自治規定をどのように充実させるべきかという論点に進みます。 第一に、国の立法権による過度の介入、これを防ぐために、実体的な規定をより詳細化するという観点が挙げられます。 現在は、この点については法律のレベルで、地方自治法二条十一項が、「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。」
知事は、先ほどの冒頭の意見陳述におかれまして、憲法上の地方自治規定のあり方について述べられまして、配付いただいたこの資料の中に、地方公共団体の財政自主権の保障を憲法に明記することなど、こういったことにも触れられております。
こうした潮流に日本国憲法の中の地方自治規定は十分に追い付いていけているかというと、必ずしもそうではないと思います。日本が置かれた文明史的な位置付けの中でも、近代国家、国民システムが変容している中で、やはり今人々の価値観が非常に多様化している。あるいは、社会的、公共的に解決すべき課題の複雑化、多様化、グローバル化が進展している。
御承知のとおり、日本国憲法は章を起こして地方自治を規定しており、この憲法における地方自治規定の先駆性ということは、去る二月二十日の公聴会でも指摘をされました。
組立てとしましては、日本国憲法の地方自治規定の先駆性ということについて触れた後、地方分権改革における国と地方自治体の関係の在り方ということについて述べたいと思います。そしてさらに、今日、地方自治の最も現場で大きなテーマになっております市町村合併政策について所見を述べたいというふうに思っております。そして最後に、時間が許されますと、住民投票についても触れたいと、こんなふうに考えております。
ただ、本調査会で、昨年十一月に石原都知事がこの問題について、国民の政治に対するコミットメントの意識を育てると述べられていますが、本日報告の憲法における地方自治規定の改定に問題を移しますと、他の憲法規定との整合性に大きな問題を生じることなく、自治の強化という方向での改定、民主主義の強化こそが望み得ると思いますし、石原発言に即せば、国民のコミットメントの意識を育てるのではなく、国民の政治参加を強化するということに
地方公共団体の存在と、そしてまた地方分権の確立を国家構造の基本の制度として保障していく、こういう思想がこの憲法上の地方自治規定である。