2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
やはり、憲法第九十二条の地方自治の基本原則についてこの地方自治の本旨というもの、これを明確にし、憲法基準において新たな地方自治確立を促進すべきではないか、こういうふうに思います。 公述人の意見の中で、地方自治の発展を阻害してきたのは憲法規定の不備によるものではなく、法令の規律密度や行政統制あるいは税財政制度が長期間集権的であったことによるというふうな御意見がございました。
やはり、憲法第九十二条の地方自治の基本原則についてこの地方自治の本旨というもの、これを明確にし、憲法基準において新たな地方自治確立を促進すべきではないか、こういうふうに思います。 公述人の意見の中で、地方自治の発展を阻害してきたのは憲法規定の不備によるものではなく、法令の規律密度や行政統制あるいは税財政制度が長期間集権的であったことによるというふうな御意見がございました。
地方自治確立の観点から、中央政府の役割は限定し、地方政府の役割を確実に設定することが大切であります。 第二は、財政自主権が保障されることであります。国税に偏った現在の税体系を抜本的に再編成し、業務に応じた地方税の充実を図ることが必須要件であります。その場合、当然税収の地域格差が生じますので、その調整を図る財政調整制度の創設も必要と考えます。
さらに、この内容は、法案として既に昨年、通常国会で自由党から地方自治確立基本法案という形で提出もされていますので、こうした抜本改革というものを一日も早く実現していかなければならないのではないかと指摘したいと思います。 さて、次に、特殊法人の話はちょっと後に回しまして、独占禁止法の話を先にしたいと思います。
第百五十一回国会衆法第五九号) 特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案(玄葉光一郎君外四名提出、第百五十一回国会衆法第六〇号) 聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(大畠章宏君外二名提出、第百五十三回国会衆法第三号) 特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外八名提出、第百五十四回国会衆法第六号) 地方自治確立基本法案
総務大臣政務官 岩永 峯一君 総務大臣政務官 吉田六左エ門君 総務委員会専門員 大久保 晄君 ————————————— 委員の異動 七月二十八日 辞任 補欠選任 中沢 健次君 山内 功君 同日 辞任 補欠選任 山内 功君 中沢 健次君 ————————————— 七月二十二日 地方自治確立基本法案
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 第百五十一回国会、上田清司君外五名提出、特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案 第百五十三回国会、大畠章宏君外二名提出、聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案 第百五十四回国会、岡田克也君外八名提出、特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案 黄川田徹君外一名提出、地方自治確立基本法案
特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案(上田清司君外五名提出、第百五十一回国会衆法第六〇号) 四、聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(大畠章宏君外二名提出、第百五十三回国会衆法第三号) 五、特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外八名提出、第百五十四回国会衆法第六号) 六、地方自治確立基本法案
これを詳しく説明する時間はございませんが、人づくり基本法、国民主導政治確立基本法、安全保障基本法、非常事態対処基本法、地方自治確立基本法、税制改革基本法、国民生活充実基本法、市場経済確立基本法、特殊法人等整理基本法、食料生産確保基本法、地球環境保全基本法案、こういうものです。これは、我々はこの十一の柱で新しい日本をつくろうという思想でございます。
地方自治確立基本法案という法案を提出しておりまして、その第七条では、「国は、地方公共団体に対する個別の補助金等を廃止するとともに、」「地方公共団体に対してその裁量により使用することができる財源としての一括交付金を平成十六年度以降の各年度において交付するため、必要な措置を講ずるものとする。」もう来年から補助金は原則全廃して、その分は交付金の形にシフト。これは、その後、交付金から税源ですね。
ちなみに自由党は、地方自治確立基本法案という名前で、その三位一体を先取りしまして、既にこの国会に法律案の格好で出しております。地方公共団体に対しまして税財源を移譲、その経過措置としては、今ある個別の補助金やそういった予算について、それを一括交付金として地方に交付するといったような法案を出しておりますので、ぜひそういう議論を国会の方でも活発にしてほしいと思います。
なお、最後に、我々自由党は、地方分権を実現して真の地方自治を確立するために、国と地方の役割分担と行政権限、税財源の再配分等を内容とした地方自治確立基本法案を今国会に提出することを表明して、私の反対討論を終わります。(拍手)
しかし、地方からは、九月に、地方六団体で構成される地方自治確立対策協議会が地方税財源確保に関する緊急決議を発表するなど、活発な意見が多数表明されております。
税の種目によってやはり自主権という問題を議論していかないといけないんじゃないか、こういうことを今きちっと議論して将来の地方自治確立のために備えていく時期だと私は思っております。
最後に、社会民主党は、市民や自治体の側からの自主的な地方分権推進、地方自治確立の運動を広げていくとともに、今後とも、地域の自己決定権の確立、住民自治の発展という地方分権に対する市民の期待にこたえる不断の取り組みが必要であると考えます。 なお、日本共産党提出の修正案については、見解を異にする内容が含まれており、反対することを申し添え、討論を終わります。(拍手)
最後に、市民や自治体の側から新たな地方分権推進、地方自治確立の運動を広げていくことの重要性を強調するとともに、今回の一括法案が、憲法の地方自治の本旨の具体化に資することを期待いたしたいと思います。 なお、日本共産党提出の修正案については、見解を異にする内容が含まれておりますので反対するとともに、五会派共同提出の修正案につきましては賛成することを申し添え、討論を終わります。(拍手)
それから、六団体が地方自治確立協議会というのをつくっておられまして、だんだん近づいてまいりますと、特にこういう点はぜひとも重点的に取り組んで、ここは絶対実現してほしいというふうな申し入れを幾つか絞って大臣初め私どもの方でお受けするということは必ずございます。
○岩瀬良三君 次は財源の問題をひとつお聞きしたいと思うんですけれども、地方六団体でつくっております地方自治確立対策協議会というのがありまして、この決議要望があったわけですけれども、この決議要望を見ますと、地方分権推進計画の早期作成というようなものが一つなんですが、もう一つは地方税財源の充実確保、こういう二点が主なものでございます。
そういう過小評価を受けざるを得ないような場合もあったでしょうけれども、四十八年間の地方自治確立のためのそれぞれの努力によって私は相当な力をつけてきていると思うんですね。しかも、これまでは行政に対するニーズというのは個々の住民の間でそれほどばらつきがあったわけではありません。
この間、個々の地方自治体は地方自治確立のために努力を積み重ねてきたというふうに私は思うわけであります。この間に、昭和二十五年にシャウプ勧告に基づきましてシャウプ税制が確立されました。このときのシャウプ勧告の中で、地方自治の確立のためには地方が独自の財源を持たなければならないということで今の地方税制の大体の骨組みがここでできたというふうに思っております。
次に、衆議院における第五条の修正についてのお尋ねでございますが、この修正の趣旨は、地方分権の推進に当たっては、地方公共団体の自主性・自立性を確保する必要があることにかんがみまして、法案第五条に定める国の関与、必置規制、機関委任事務、補助金等の整理合理化につきまして、地方自治確立の観点から行う旨を追加することによりましてその整理合理化の方向を明確にするためのものと認識をいたしております。
そして第三点として、同時に、村田大臣は真の地方自治確立のための強力な推進論者であると私は理解をしておると。そして第四点として、参議院地方行政委員会で大臣はこんな発言をされた。
いずれ、本当に地方自治確立のために、主権確立のためにはこれが必要だということであるとすれば、私は都民は理解をするんじゃなかろうか、こんなふうに思います。 そこで今度は、ただいま提出されております交付税の補正の関連で具体的に御質問申し上げます。 今回提出された交付税の補正案は、国の政策減税による影響額を国の財源ではなく地方の財源で補てんする形になっております。