2015-03-26 第189回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
したがって、私は、今回の地方自治法関係でいえば、そのように力を落として持続的なサービス供給ができなくなったら都道府県が補完すべきであるという考え方を取っていて、比較的そういう意味では、広域でやるのであればきちっとした広域行政機構というようなものでやった方がいいだろう、そういうふうに考えております。
したがって、私は、今回の地方自治法関係でいえば、そのように力を落として持続的なサービス供給ができなくなったら都道府県が補完すべきであるという考え方を取っていて、比較的そういう意味では、広域でやるのであればきちっとした広域行政機構というようなものでやった方がいいだろう、そういうふうに考えております。
○橋本内閣総理大臣 ですから、実は、地方分権推進計画の中で、地方自治法関係の改正法律案づくりが先行すると冒頭申し上げました。地方分権は当然進めなければなりませんし、それを受けて中央省庁の統廃合というものも行われるわけですから、私、議員の質問を少しまじめにとり過ぎたんでしょうか。
一つは政治改革関係の四法案でございますし、また今議題になっておりますこの地方自治法関係の二つの法律でございます。 私は、きょうは政治改革関係法と今回の地方自治法の改正と申しますか、将来の地方制度ということについてのみ質問をさせていただきたいと思っております。
例えば地方自治法関係では、五〇%以上は議会への報告義務がある、二五%以上出資の場合は監査委員の監査権限がある、それから二五%以下の場合は出資の株主的な権限があるというようなお話だと思いますが、交通安全協会に対して、一般公益法人という形で民法三十四条ということなんですが、どこがどう権限を持ってどういう監査的な公表が保証されているのかどうか、その辺がちょっとわからないのです。
もう一つの地方自治法関係のいわゆる百条委員会の問題については、これはもう明らかに違反であることは間違いない。あのときのテレビに出た情景なり、それを報道した新聞の報道を見ても、尾形氏が意識的にボイコットしたということは明確なんです。それが今あなたがおっしゃるような格好にどうしてなるのか、そこら辺が、これもわからない。 それからそのほかに、あそこに霊園事件があったりいろいろございましたね。
そこで今度の総定員法に出された五十万六千五百七十一という数字を私が分析してみたら、先ほど来申し上げておるように、この中には地方自治法関係で厚生省関係が一万四千五百六十六名入っている。運輸省関係が二千六十三名入っている。労働一省関係で二千三百九名入っている。合わせて一万八千九百三十八名入っているのですね。
○泉説明員 その点、三十八年度の地方自治法関係の改正によりまして、予算書で限度額をきめまして、地方自治団体の長が、そのワク内でできるということになっております。
これによりまして、改正後の定員は、法律、政令並びに地方自治法関係すべてを総計いたしまして百九万九千三百六人ということになっております。 次に、機構の関係でございますが、機構の新設につきましても、この際、抑制の方針によりまして審査をいたしたのでございます。その結果、新しく昭和三十八年度において機構として認めましたものが、現在までの段階におきまして、部の関係におきまして三つでございます。
それでは、この四十件の請願のうち最初の行政関係、地方自治法関係の七件は留保としたいと思います。 それから、次の新市町村建設促進法関係の二件は採択ということにしたいと思います。 それから行政書士法関係の九件、これは採択ということにしたいと思います。 それから、次の税制関係の固定資産税関係の一件の請願は留保。基地交付金関係の二十件は採択。最後の一件は留保。
これは、いかがいたしますか、お手元に配付してあります表の中で、私から調査室に調査をさせました結果、初めの地方自治法関係四十二件、これは、いろいろ問題がありますから留保した方がいいんじゃないか。それから、その次に地方公務員法関係一件も、これも留保。それから、新市町村建設促進法関係の十二件、これは採択することにしてはどうか。
○大沢雄一君 簡単に、たとえば今の地方自治法関係の三十六件のようなことですね。これは、やはり政府側で簡単に所信を述べておいてもらった方がいいのじゃないですか。
また、実際上はそういう状態で動いているのだと思いますが、法制上のこのあり方を見ますと、問う方の、投げる方の関係は、生活保護法関係また、地方自治法関係の法令で非常に整備されてございますが、受ける方の側につきましては、この基金法十三条が指定都市の特例を設けましたときに何らいじられておりませんので、その点で平仄が合っていないということは、これは確かに言えると思います。
○専門員(福永與一郎君) 最初は、地方自治法関係が六件、ございますが、これは説明はまだ申し上げておりませんけれども、いずれも地方自治法の御審議に関する案件ばかりでございますから、一応保留していただいたらいかがかと存じます。 その次は地方財政関係。
しかもこれは地方自治法関係の重要な補正でございまして、えてして、起立採決などということをきめますと、別に本会議に出席しなくても、何か事態は明らかなことく安易に考える危険もしざいますから、社会党といたしまししは、与党出席の工合を見て、院内に和いで交渉の上で、御意見に沿うようになるかもわかりません。ここのところは一応私どもは、採決の方法は留保にしておいていただきたい。
○石井桂君 念のために伺っておきたいと思うのですが、会計法関係はよく存じませんものですから、それだの、あるいは地方自治法関係で建設工事の入札は公入札が原則になっているのじゃないでしょうか、その点ちょっと両方から……。大蔵省とそれから自治庁の方いらっしゃいますか。
解決の仕方についてはいろいろ御議論がありましようが、あと残つておるのは教育関係と、それから地方自治法関係の問題が一応残つておると思います。併し教育関係の問題はこれはいろいろ基本的な問題がありましようが、地方自治法に関連した問題は、昨年度におきましては各省の意見の調整とか、或いは時間的な余裕もなくできなかつた問題でありますので、これを中心に取上げたい。
即ち改正の第一点は、警察法の改正に伴い地方自治法関係の規定を整備することであります。第二点は、市の人口要件を現行の三万から五万に引上げることであります。但し現に促進中の町村合併に伴う市の新設については、この改正によつて支障を生ずることがないように必要な経過規定を設けております。
今度の三派修正で地方自治法関係を改める必要があるのではないかと思うのですが、その点いかがでございますか。全然必要ありませんか。