1966-04-01 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
昭和二十四年の十一月一日に、前記の閣議了解の線に沿いまして、地方自治法施行規定に基づきまして、都道府県規則によりまして、各都道府県に一カ所、ただし北海道は七カ所でございますが、計五十二カ所の陸運事務所が設置をされまして、陸運局分室が廃止をされたわけであります。陸運事務所は、知事に直属する独立した外局的な機関でございまして、その所掌事務は、陸運局分室の事務を引き継いでおります。
昭和二十四年の十一月一日に、前記の閣議了解の線に沿いまして、地方自治法施行規定に基づきまして、都道府県規則によりまして、各都道府県に一カ所、ただし北海道は七カ所でございますが、計五十二カ所の陸運事務所が設置をされまして、陸運局分室が廃止をされたわけであります。陸運事務所は、知事に直属する独立した外局的な機関でございまして、その所掌事務は、陸運局分室の事務を引き継いでおります。
このほか先ほど申上げました地方自治法施行規定に規定いたします陸運事務所職員の減員が六十八人でございまして、合計実際上整理を要しますものは千二百十七名となります。千二百十七名を昭和二十九年及び昭和三十年の両年度に亘つて整理することになるわけであります。差当り二十九年度におきましては七百四十三人を整理する予定にいたしております。
○藤野繁雄君 今前田さんの質問は、これに関連した簡單な一分間くらいで……、それは地方自治法施行規定によつても運輸省所管に関する臨時物資需給調整法の施行に関する業務並びに道路運送法及び道路運送車両法の施行に関する事務が同様のことになりはしないかと心配されるのでありますが、その点についても併せてお尋ねしたいと思うのであります。
まず地方自治法附則第八條の規定に基き、都道府縣に勤務しております政府職員の新定員は、地方自治法の建前から、地方自治法施行規定で定めることが適当でありますので、同施行規程の定めるところに讓り、その新定員を越える職員の整理については、一般政府職員と同じに取扱うことにいたしました。
で定める事務に從事する都道府縣の職員は、」云々と書いてありまして、當分の間尚これを官吏とする、こういうことになりまして、即ちこれは當分の間ということになつて、國の事務をやる場合に、府縣の公吏にその仕事をさせるのでなくして、官吏のまま府縣に配屬しまして、そうして官吏ではあるけれども知事の命令を受ける、そうして仕事をする、こういうような暫定的規則があるのでありますが、これに關する具體的な規定が、地方自治法施行規定