1947-10-01 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第22号
なおまた現在の地方自治法の百五十六條第三項によりますと、各都道府縣知事は、所管内の行政事務に關連しまして、必要のあります場合は自動車事務所等につきましても、これを指揮監督できるという規定もございます。從いましてこういう規定もございますので、必要のあります場合は指揮監督も受けさせるつもりでおります。
なおまた現在の地方自治法の百五十六條第三項によりますと、各都道府縣知事は、所管内の行政事務に關連しまして、必要のあります場合は自動車事務所等につきましても、これを指揮監督できるという規定もございます。從いましてこういう規定もございますので、必要のあります場合は指揮監督も受けさせるつもりでおります。
今回の地方自治法の改正案で、地方行政機関を作るには國会の承認を経なければならんということが規定されまして、その場合に例外となつておるのは相当あります。これはすでに御承知と思いますが、司法行政及び懲戒機関、鉄道の現業官署、電信電話及び郵便官署、文教施設、國立の病院及び療養施設、航行施設、氣象官署、公安建設機関、営林署並びに專ら國費を以て行う工事の施行機関、これらは別に國会の承認を経ないでよろしい。
二百七十八号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 七十九号) ○特別市制施行反対その他に関する陳 情(第二百八十一号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 二百八十六号) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助 に関する陳情(第二百九十号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 九十三号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 九十七号) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法
本委員會は、昨年設置されました地方制度調査委員會の決議、またこれを背景として制定せられました地方自治法の第二百六十五條の規定、竝びにこの自治法が九十二議會において通過いたしました際に、附帶條件としてその第三項に、次の國會には五大都市特別市制法案を制定するという決議がされたのであります。
極端に言えば、取消すというようなことはどうなるかという意味のお尋ねであつたかと思いますが、これは御承知のように地方自治法には、國の機関としての知事の処分に対する主務大臣の取消規定がございます。或いは又内閣法の中にもあつたかと思いますが、そういうふうな規定を以ちまして、知事の処分が法の精神に当てはまらない、或いは不適当であると存じます場合には、直ちに是正を命ずるという措置を取り得ます。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 政府の地方出先機関の状況を調査して、地方分権の確立、地方自治法改正に関する審議に資する。 一、派遣議員 吉川末次郎、中井光次、鈴木直人、村尾重雄、岡田喜久治、青山正一、小野哲、柏木庫治 一、派遣期間 十月一日から十月十五日までの間で七日間。
二百七十八號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 七十九號) ○特別市制施行反對その他に關する陳 情(第二百八十一號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 二百八十六號) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助 に關する陳情(第二百九十號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 九十三號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 九十七號) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法
○説明員(鈴木俊一君) この特別地方行政機關の問題につきましては、地方制度調査會が昨年設けられまして、その地方制度調査會におきましても非常に論議の中心になりました點でありまするし、又地方自治法が過般の國會を通過いたします場合にも、附帶決議といたしまして、そういう趣旨のことが加えられたわけでありまして、政府といたしましてはそれ以來、地方出先機關の整理という問題について、いろいろ關係方面とも折衝を重ねて
この陳情の趣旨は、農林水産用竝びに商工用の指定資材の割當というような重要な地方行政の一部を、最近態く地方廳から奪い取つて、中央官廳の直轄としているのは、新しい地方自治法の精神に反するものであるから、かような濫設された出先機關を廢止して、その權限を府縣知事竝びに公共團體に委任せられたいという陳情でございます。先ず二十三號と五十四號と五十四號だけの陳情の要旨を御説明申上げました次第でございます。
尚又現在地方自治法の百五十六條の三項によりまして、都道府縣知事は必要のありまする場合は、所管内の行政事務につきまして関係の行政機関の長を指揮監督ができるという規定もございまするので、必要のありまする場合には都道府縣知事の指揮を自動車事務所長に受けさせる考えでおります。
二百七十八号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 七十九号) ○特別市制施行反対その他に関する陳 情(第二百八十一号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 二百八十六号) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助 に関する陳情(第二百九十号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 九十三号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 九十七号) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法
二百七十八號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 七十九號) ○特別市制施行反對その他に關する陳 情(第二百八十一號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 二百八十六號) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助 に關する陳情(第二百九十號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 九十三號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百 九十七號) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法
○鈴木説明員 地方團體といろいろ農業その他の経済團體との関係、その他いろいろの民主的の組織との關係でありますが、これにつきましては、今地方自治法上、市町村内の各種團體と市町村長、竝びに市町村會との關係について規定した點があるのでございます。また府縣知事と縣内の各種團體、あるいは府縣會との關係について規定した同様のものがございます。
ただ、地方自治法上の扱いにおきましては、市と町村は從來、市にはたとえば参事會があり町村にはないとかいうようなことで、いろいろ違いがありまして、また細かい點で相當差別を設けておりましたが、地方自治法におきましては市町村をほとんど對等に扱いまして、制度上はほとんど差違がない、かような恰好に今日なついているのであります。
すなわち第三は地方分權制の確立に關する陳情書、第四は地方自治制確定の陳情書、第六は地方分權制確立に關する陳情書、第八は中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情書、第三十四は副知事公選制反對の陳情書、第三十八は地方自治法一部改正に關する陳情書、これを一括してただいま申し上げたのでありますが、これはすでに各種の方面におきまして研究中でありますから、これもやはり陳情の趣旨を十分に了承しておく。
○政府委員(米澤常道君) 兒童相談所の設置でありますが、これは地方自治法の特別市ができますれば、この特別市におきましては勿論特別市において設置いたして貰う予定であるのでありますが、その他の市につきまして御指摘のような場合も多々あるとは考えますが、一應都市におきましても都道府縣立というふうに考えておるのであります。
四、都道府縣知事に對する監督にあたりては、地方自治法との調整に愼重なる態度をとり、まさつしないよう特に考慮を拂うこと。以上であります。 なお以上の修正案竝びに附帶條件につきましては、既に數囘の委員會において論じ盡されておりますので、その理由は省略いたします。以上の修正竝びに附帶條件を付しまして原案に賛成いたしたいと思います。
それで都道府縣知事としましては、これは地方自治法によりまして、自治體の首長であるという一面を持つておりますと共に、國の行政機關であるという一面があるわけでございます。それで國の行政機關としてこの安定法においてもいろいろの職權があるわけでございますが、そういう職權を守らなかつた場合の是正の規定が必要になつて參るわけでございます。
そこで第一著手といたしましては、近く地方自治法の改正案を今議會に提案いたしたいと存じておるのでありますが、その中には、地方の自治を擔當し、かつは國の地方における行政を一般的に擔當する地位にありますところの都道府縣の知事の權限が不當に削減せられ、または影響をこうむることなきことを確保するために、今後國の地方機關、これは駐在機關をも含みますが、國の地方行政機關は國會の承認を經なければこれを設けてはならない
横濱市特別市制實施に閲する陳情書外五件 (第 一九八號) 特別市制實施反對に關する陳情書 (第一九九號) 副知事公選制反對の陳情書 (第二一三 號) 昭和二十一年都道府縣職員待遇改善費国庫補助 に關する陳情書 (第二一四號) 九月十三日 神戸市特別市制實施に關し市民投票方法採用の 陳情書(第二 二四號) 大阪市特別市制實施反對に關する陳情書 (第 二二五號) 地方自治法一部改正
(拍手)地方自治法の施行機関の規定にもありまするが、この権限の関係規定を活用いたしまするならば、その辺のことも按配よく行くと考えるのであります。
○中井光次君 終戰後我が國における行政機構の改革は、第一次地方制度の改正、新憲法及び地方自治法の制定実施により、すでに中央、地方を通じて根本的且つ重要な改革が行われているのであります。目今中央におきましては、労働省の新設は終り、内務省の解体に関連する機構改革の諸問題等の外に、官吏の職階、分限の確立を中心とする國家公務員制度の問題がその解決を待つているのであります。
五大都市特別市制小委員會報告書 一、起草の趣旨 本案起草の趣旨は、大阪市、京都市、名古屋市、横濱市及び神戸市を地方自治法第二百六十五條の規定により、特別市に指定するために法律を制定せんとするにある。
小委員會の原案たる「地方自治法第二百六十五條第二項の規定により大阪市を特別市に指定する。」とありますのを第一條としまして、その次に第二條としまして、「地方自治法第二百六十一條の關係普通公共團體とは本法においては大阪市を指すものである。」を挿入いたしたいと存ずるのであります。以下四大都市についても同様であります。
○坂東委員長 修正案は矢尾君の「地方自治法第二百六十五條第二項の規定により、大阪市を特別市に指定する」とありますのを、第一條といたします。第二条は「地方自治法第二百六十一條の關係普通公共團體とは、本法においては、大阪市を指すものである。」となります。この二つが修正案できまりました。小委員長の報告でありますところの原案に對して贊成の方の御起立を願います。
○政府委員(岩沢忠恭君) 補助率は御存じのように昭和二十一年度までは災害の額が非常に多かつた場合においては内務省で單行勅令によつて高率補助をしておつたのでありますが、二十二年度からは地方自治法の改正に伴つて地方に相當の課税對象も行つておるというような建前から、できるだけ地方でこの災害の復舊費を支辨して貰いたいということにおいて方針は決定しておるのでありますが、何しろ過渡期の場合ですから、そういうこともでき
地方自治法の規定によりますれば、地方の事業は都道府縣知事の權限内にあるということであります。職業安定所というものは、地方的にいたして差支えないと私は思う。地方で行われて少しも差支えないと思う。
地方自治法においても、これを予想いたしまして、第二百九十八條以下に、地方公共團体の協議会に関する規定を設けてあります。府縣と府縣の間、市町村と市町村の間にそれぞれのブロツク別の協議体をつくつて、公共團体の事務の連絡調整をはかることになつておるのであります。今後大いにこの制度の自主的活用を期待いたしておる次第であります。 第四に、固有事務と委任事務との限界はいかがであるかという御質問であります。
前の九十二議会におきまして、地方自治法が新しく制定をいたされましたが、由來中央の権力が地方へはなはだ力強く及んでおります。これは單なる偶然な事実ではないのでありまして、中央政府が常に官僚的、特権的政治を行う手段として、地方制度をこれに包合せしめたからであると思います。
提案者もその点に触れられたと考えておるが、かくのごとき見地よりして、去る九十二議会において、さいわいにして地方自治法が制定せられまする際に、この点が強く取上げられまして、特別市制の一章が設けられ、しかもそれの実施にあたりましては、次の議会に五大都市を特別市として指定するの法律案を提出するということが、その附帶決議に附されておつたことは、同僚諸君の十分御承知の通りであります。