1948-06-11 第2回国会 参議院 予算委員会 第28号
從いまして地方財政委員會といたしましては、第一には、地方自治權確立の方針に則り地方財政自主化の徹底を圖ること。第二には、現在の經済情勢を即應する地方税財政制度を確立すること、以上の二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般に亙る改革案を作成いたし、地方財政現在の危局を打破したいと考えたのであります。
從いまして地方財政委員會といたしましては、第一には、地方自治權確立の方針に則り地方財政自主化の徹底を圖ること。第二には、現在の經済情勢を即應する地方税財政制度を確立すること、以上の二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般に亙る改革案を作成いたし、地方財政現在の危局を打破したいと考えたのであります。
今囘警察制度改革法案は、地方自治權の原則に則りまして警察權の地方分散を企圖して基本的人權が確立され、從來の中央集權的國家警察の弊を一擲し、正に民主日本に相應する畫期的警察制度の出現を確立するものであります。原則的には自治行政に從う私共といたしまして欣快に堪えないのであります。
地方出先機關の統合は、單に地方自治權の擁護という見地からばかりではない。國民の生活上の便宜から考えても、即刻整理統合は斷行すべきものと思うのでございます。私は私の地方の例を一言申上げたいと思うのでございます。
その地方自治權の確立に関する調査及び資料の蒐集並びに企畫及び立案に関する事項 二 地方公共團體に對する財政の援助及び幹施に関する事項 三 地方公共團體との連絡一般に関する事項 四 地方公共團體の財政その他地方自治に関する報告の受理及び整理に関する事項 五 地方税法及び地方分與税法の施行命令に関する事項 六 地方自治法の施行に関し他省の主管に屬しない事項 七 地方自治法の施行命令
自治體公務員と國家公務員という二つのものに觀念をわけて考えなければなりませんが、ただいまのお話でいきますと、私の言う國家公務員であろうと自治體の公務員であろうと、法制上一本に取扱つてしまつていいのではないか、というお話のように拜承するのでありますが、その點になつてきますと、最初にお話したように、國家公務員を法律で規律する規律の實體と、自治體の公務員を、法律で規律する規律の實體は、先ほど申しました地方自治權