1949-11-17 第6回国会 衆議院 人事委員会 第2号
まず、本法律案の適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を全部もうらいたしますとともに、これを、その職務の性質、勤務の形態等に着眼いたしまして、内閣総理大臣等、地方自治委員等、侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつき給與、額、支給方法等を別個に規定することといたしました。
まず、本法律案の適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を全部もうらいたしますとともに、これを、その職務の性質、勤務の形態等に着眼いたしまして、内閣総理大臣等、地方自治委員等、侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつき給與、額、支給方法等を別個に規定することといたしました。
次に本法律案の内容を簡單に御説明申上げますと、先ず本法律案の適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を背部網羅いたしますと共に、これをその職務の性質とか、勤務の形態等に著眼いたしまして、内閣総理大臣等、地方自治委員等、侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつきまして、給與の種類、額、支給方法等を別箇に規定することにいたしました。