1970-05-11 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
先ほどの局長の答弁ですと、これはもう純然としたひもつきでない地方団体固有の財源であると、こうなれば、国が交付する税というのじゃなくて、地方自治団体固有の財源である、そこまで法律を変えなければいけないのじゃないだろうか、かように思うのですけれども、その点はどうですか。
先ほどの局長の答弁ですと、これはもう純然としたひもつきでない地方団体固有の財源であると、こうなれば、国が交付する税というのじゃなくて、地方自治団体固有の財源である、そこまで法律を変えなければいけないのじゃないだろうか、かように思うのですけれども、その点はどうですか。
○山口(鶴)委員 特に地方財政法を見ますと、国が地方自治団体の自主性をそこなってはならぬということは、金を出す場合でも何をするのにも、明らかに固有の任免権に対して国がその金を出していく、地方自治団体の機関である群馬県教育委員会の教育長何のたれがしという人が行なう行為に国が金を出すということは、しかもその任免権というのは地方自治団体固有の権限である。
懲戒免職は地方自治団体固有の権限である任免権の発動ですよ。それが国の仕事だとお思いになりますか。公務員課長でもいいです。
こうした場合に自治省設置法あるいは地方交付税法の七条等によりまして、自治省が地方自治団体の歳入歳出に対する一応の目安を作ることになっておるわけでございまするが、これが非常におくれるといたしまするならば、結局地方自治団体が昭和三十六年度の独自の計画に基づきまして、そしてまた現在の地方自治法等に規定されておりまする地方自治団体固有の事務に基づきまして、仕事を遂行するための予算を編成しようとする。