1948-06-16 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第39号
都市計画税制存続の陳情書 (第六三三号) 警察費の財源確保に関する陳情書 (第六四一号) 地方財政及び税制度の確立に関する陳情書 (第六六一号) 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第六九八号) 地方自治法の一部改正に関する陳情書 (第七〇二号) 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第七〇六 号) 地方財政及び税制度の確立に関する陳情書 (第七二二号) 地方自治制
都市計画税制存続の陳情書 (第六三三号) 警察費の財源確保に関する陳情書 (第六四一号) 地方財政及び税制度の確立に関する陳情書 (第六六一号) 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第六九八号) 地方自治法の一部改正に関する陳情書 (第七〇二号) 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第七〇六 号) 地方財政及び税制度の確立に関する陳情書 (第七二二号) 地方自治制
自治体警察設置基準改正の陳情書 (第三三七号) 公安委員選任基準緩和に関する陳情書 (第三三八号) 新任警察官の配備に関する陳情書 (第三三九号) 地方自治法の一部改正に関する陳情書 (第三四四号) 電柱税、鉱区税及び軌道税賦課率の制限撤廃に 関する陳情書 (第三五一号) 國有林材の地方課税に関する陳情書 (第三五二号) 中央出先機関の廃止に関する陳情書 (三五五号) 地方自治制
○東井委員 現在地方財政は非常に窮迫をしていると思うのでありますが、この地方財政の枯渇は、地方自治制の運營途上におきまして、最も大きな惱みの一つであると申さねばならないと思うのであります。むしろそれは自治制の今後の發展を阻害する重大問題だと言つた方がいいと思うのでありますが、實に今日全國ほとんどすべての府縣や市町村におきまして、財政的にはまつたく行詰りの状態にあると思うのであります。
それから又に第四の地方自治制それ自體の構成というようなことになつて參りますると、現在の地方自治法というものは、選擧、或いは公共國體それ自體の議會の構成、或いは理事者の構成というようなものまで一連の法規になつておりますけれども、財政に關する點につきましては、地方自治法に何ら根本的の規定がないのであります。
○林(敬)政府委員 松澤さん、まことに恐縮でございますが、公安委員會というものは、地方自治制の建前の方とは別の關係からものを考えることになるのか、またそれでいいのかという意味でありますか。
これが現在の地方自治法と絡んで非常に問題になりまして、この五大都市の地方自治制促進運動というようなものについても、非常に問題が起つたことは御承知の通りであります。
從つて私は國費の点はまず第二の問題といたしまして、第一には当然これらの行政が、地方の自治的な新しい性格を持つた地方自治制に適合するや否やという見地から改めて十分なる御檢討を要望したいと思います。
原 文兵衞君 内務事務官 山本 幸雄君 専門調査員 有松 昇君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 行政書士法制定に關する請願(細川八十八君紹 介)(第八三號) 一 藝妓の營業確保に關する陳情書 (第六 號) 二 經濟緊急對策中料理店の措置に關する陳情 書 (第七號) 三 地方分權制の確立に關する陳情書 四 地方自治制確定
すなわち第三は地方分權制の確立に關する陳情書、第四は地方自治制確定の陳情書、第六は地方分權制確立に關する陳情書、第八は中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情書、第三十四は副知事公選制反對の陳情書、第三十八は地方自治法一部改正に關する陳情書、これを一括してただいま申し上げたのでありますが、これはすでに各種の方面におきまして研究中でありますから、これもやはり陳情の趣旨を十分に了承しておく。
○門司亮君 地方自治制に対しまする課題に対しての意見と、さらに私どもの考えておりますことを一應申し述べたいと考えているのであります。 わが國の地方自治法といたしましては、明治二十一年に市制・町村制が布かれたことを嚆矢といたしまして、これはわが國民の最大の地方における福祉の増進と、さらに立憲政治の自覚を深めて、國家國民の共同福祉に寄與するものであつたのであります。
政府もわが國民主化の第一著手として地方自治制の民主化を策し、昭和二十一年五月成立の終戰後の新議會に地方制度全般の改正案を提案し、同年十月その成立をみましたが、未だ特別市制は實現をみなかつたのであります。議會は政府に對し、地方制度のさらに第二次的な全面的改正を要望し、特にその制度の中に特別市制の實現を力説し、かつそのために地方制度調査會を設け、次期議會に提案すべきことを決議しました。
ただここで申し上げたいことは、知事、警察部長を召喚するかどうか、こういうお話でありましたが、地方自治制が改革になりました今日、知事が公選なつております以上は、内務大臣の權限で自由に知事を中央へ召喚するということはできないことであります。警察部長は召喚することはできると思います。これは一通り調べました上で、事實のいかんによつて取るべき處置についてお答えいたしたいと思います。
――――――――――――― 七月二十八日 藝枝の営業確保に関する陳情書 經濟緊急對策中料理店の措置に関する陳情書 地方分權制の確立に関する陳情書 地方自治制確定の陳情書 特別市制反對に関する陳情書 地方分權制確定に関する陳情書 休止料飲業者の外食券食堂に合體要望に反對の 陳情書 中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情 書 地方自治連盟の即時解散要請関する陳情書 飲食営業緊急措置令提出
従つて利害の反するような地方の事情もございますので、とにかく地方自治制のもとにこれが明記してある限りは、九十二議會のお約束もありますし、御趣旨のごとく現政府としては、今議會になるべくこれを提案したいという意思をもつておりまして、その準備を急いでおりましたが、この委員會の御意思も大体あらかじめよく承知しておりましたつもりでおりますが、一昨日の閣議でははなはだ突如としたことでありまして、繰返して申し上げますが
ところが今回地方自治制の改正によりまして、町内会、部落会等がなくなるというようなことになりまして、貯蓄組合には職域の組合と、それから地域の組合というものが主たるものでありまするが、この地域組合が、地方の自治團体の関係上非常な重大危機に立つのであります。で、私共といたしましては、現在非常に活動状況の惡い國民貯蓄組合というものを、ここでどうするかという問題に逢着いたしたわけであります。
さらに最近におきましては、九十議會において大村内務大臣が特別五大都市の——その間に東京都の一應の獨立をみたのでありますが、その際にも大村内務大臣は、五大都市の特別市制ということは十分考慮する、考えなければならないという御意見がありまして、越えて前議會におきましては、地方自治制が改正いたされまするときに、その附帶決議といたしまして、五大都市を特別市に指定する法律案を次の議會に提出することという、衆議院
ところが、現に行われておるところは、逆に、あまりにも多くの権限を知事から剥奪して中央に集中し、せつかく確立せられた地方自治制の実質を奪うおそれのあるものであるばかりでなく、急を要する実際の問題といたしましても、その土地の事情に疎い出先の機関が、その土地の機関との間に摩擦を起しつつ、各種の権限を行使するにおきましては、重要物資の出まわり、殊に食糧の供出は、決して円滑には行われ得ないのでありまして、結局政府
思つておりまするが、時の内務大臣でございました大村大臣から、特別市制の必要であることを認め、さらに次の議會にこれを地方自治法と關連して考慮したいというような發言がありましたのと、引續きまして前の議會におきまして、地方自治法の説明の中にも、植原内務大臣から、大きな都市に對する特別市制の制定についてももはや時期がきていると思うから、これの制定をしたいというような意味の御發言がありまして、從つて同時に地方自治制