1947-12-05 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号
市町村の固有事務になつてまいります関係上、當然地方自治法の條文によつて、自治組合をつくり得るものと解釈しておるのであります。 次に、十一條の階級の問題でありまするが、これは警察でも、市町村の自治體警察については、ここに法案の中に一定の階級を示しておらないのであります。従つて消防法の法規におきましても、自治體警察の條文と同じように、一應階級をこの條文にあげておりません。
市町村の固有事務になつてまいります関係上、當然地方自治法の條文によつて、自治組合をつくり得るものと解釈しておるのであります。 次に、十一條の階級の問題でありまするが、これは警察でも、市町村の自治體警察については、ここに法案の中に一定の階級を示しておらないのであります。従つて消防法の法規におきましても、自治體警察の條文と同じように、一應階級をこの條文にあげておりません。
地方自治法第八十六條第二項の規定は委員涜職の請求にこれを準用する。但し、同法第第八十六條第一項中「その總數の三分の一以上の者」とあるのは、「當該都道府懸國家地方警察の管轄區域内において選挙権を有するものの三分の一以上の者」と読みかえるものとする。 第四十條第二項中「官報に告示した最近の國勢調査の」を「官報で最近に公示せられた」に改める。
第五十一條、第五十二條、すなわち特別區は地方自治法により自治體の性格を付與されてはおりますが、他の市町村のことに完全なる自治體でない特殊な性格をもつているものであり、特に警察制度が完全隣、特別區の公安委員は、現下過渡期においては、組合會等をつくるよりも、都知事が都議會の同意を得て、これを行うことが便利であり、また運営も円滑にいくものと考える。
だから、当然内務省の、官廳の民主化、地方自治への権力委譲という新憲法の精神からいえば、戰爭時代に最も威力を揮つた総務局、総務局総務課、総務廳という、こういう考え方を止めて、他の道路、河川、戰災復興等々の局と並んで、この局が自分自身も一つの役割を勤める。それはどういう役割を勤めるかというと、第一には國土計画、地方計画を一貫して、つまりセクシヨナリズムを打破つて、日本にふさわしい、机上の空論でない。
政府は先に内務省廃止に関する法律案て共に、地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案を今期國会に提案いたしたのでありましたが、その後予期せざる情勢の変化によりまして、これを撤回するの止むなきに至つたのでございます。爾後内務省廃止に伴います行政機構につきまして更に檢討を加えました結果、改めて内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案と地方財政委員会法案を提出いたしました。
しかしながら事柄を考えてみますると、町村の住民の中で、その日の生活に困つておる事を救濟するということは、町村といたしましても地方自治團體として本來の責務をもつておる、かように存じますので、これに要する費用の一部を負擔するということは當然のことだと存ずるのであります。
昭和二十二年十二月五日(金曜日) 午後二時開議 第一 食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律案(内閣提出) 第三 財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案(内閣提出) 第四 地方自治法
○議長(松岡駒吉君) 日程第四、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長坂東幸太郎君。 ————————— 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] [坂東幸太郎君登壇]
地方自治法の一部を改正する法律案につきましては、あらゆる面から檢討審査を加えました次第であります。そこでこれより討論に入ります。私から修正案を出します。その修正案の内容、要綱をこれから説明いたします。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これによりまして地方自治法の一部を改正する法律案は修正可決せられました。 お諮りいたします。これで一旦散會しまして、あと警察法の懇談會をいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の日程は消防組織法案、警案法案、地方自治法の一部を改正する法律案の三件であります。今朝來警察法案、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、いろゝ事務的の折衝がございまして、まだなかか決定せぬ點がありますから、この日程通りの消防組織法案につきまして政府の説明を聽くことにいたします。長野政務次官。
政府は、新憲法並に新地方照治法の精神に則り、内務省を解体することを適当と認め、先般本國会に対し地方自治委員会、公安廳及び建設院説置法案外二件を提案いたしましたが、その後新なる諸般の情勢に鑑み、更にこれら諸法案に檢討を加へる必要を認めましたので、右三案を撤回しましたことは御承知のことと存じます。
そこで、十二月二日委員会において討論に入り、社会党高瀬傳君、民主党原彪君、自由党高橋英吉君が、それぞれ党を代表して、政府に対し、この法律の施行にあたり、地方自治行政との密接な連繋につき特段の考慮を希望し、各派共同提案による修正案及び修正部分を除く他の原案に賛成する旨述べられまして、ただちに採決に入り、全会一致をもつて原案を修正議決した次第であります。
第二百 九十七号) ○地方税法の一部を改正する法律案内 閣提出、衆議院送付) ○特別市制実現に関する陳情(第三百 十六号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 三百四十一号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 三百六十六号) ○特別市制実現に関する陳情(第三百 七十三号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 三百七十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 三百九十六号) ○地方自治法
政府はさきに内務省廢止に關する法律案とともに、地方自治委員會、公安廳及び建設院設置法案を提出いたしまして、御審議を煩わしておつたのでございますが、その後豫期せざる情勢の變化によりまして、これを撤囘するのやむなきに至つたのでございます。
第三條におきましては、一号、二号、三号、四号、五号とございまするが、この内容は從來内務省が持つておりましたところの、いわゆる取扱つておりましたところの國会議員の選挙と、それから地方自治法に基きまするところの地方公共團体の議会の議員、並びに長の選挙、その他解職請求等の投票等に関する事務、並びにその調査及び資料の蒐集等に当るのでありまするが、更に最高裁判所裁判官國民審査法が先程両院を通過いたしまして、法律
地方自治委員会あるいは國家公安委員会、あるいは地方財政委員会、あるいはまたこれは役所とは直接違いますけれども、持株整理委員会、ああいう委員会方式による行政の運営ということが今後ますます多くなつてきて、本省の方面においてはだんだん解体されつつあるという状態になつて、行政の機構も漸次変つてくるような樣子になつてきておりますから、はつきりした今のような各省別の委員会ということも、私はどうもうまくいかないというような
第二に、本委員会の職務内容を申しますと、從來内務省の行つておりました選挙事務をその主なるものといたしておりまして、 一、國会議員の選挙及び地方自治法に基く選挙その他の投票に関する調査及び資料の蒐集並びにこれらの制度に関する事項 ニ、最高裁判所裁判官國民審査法による國民審査及び日本國憲法改正の國民の承認に関する投票に関する調査及び資料の蒐集並びにこれらの制度に関する事項 三、前二号の選挙、投票及び國民審査
以上が本案の要旨でありますが、委員会において論議せられました中心点は、内務省解体に伴う警察及び消防制度の実施のため、ぜひ地方税制の根本的改革を行わなければ、せつかくの新警察制度並びに新消防制度も、その所期の目的たる地方分権の確立、地方自治の民主化ということが遅れることとなるおそれがあるが、政府の所見いかんということでありましたが、政府の答弁は、政府においてもその必要を認め、内務省解体に伴い設けられる
まず、本案提出の趣旨及び内容について申し上げますと、本案は、地方自治法の施行に伴いまして必要な字句を修正するとともに、漁業法に基いて発せられておりまする命令の罰則に関する條項の効力が本年十二月三十一日をもつて失われますので、この命令の違反者に対する罰則を漁業法中に規定しようとするものであります。
地方自治法の一部を改正する法律案について、ただいまより林地方局長よりその経過の説明を聴くことにいたします。速記を止めて……。 〔速記中止〕
併し全般的な今後の問題といたしましては、この政府並びに地方官自治團体におきまして、これを総合的に考え、殊に地方自治團体の財政の確立の問題に対して、今後政府も、いろいろな観点からこれを檢討いたし、この地方財政を立て直すように考慮したいと思つておるわけであります。 それから第三、第四の点につきましては、ちよつと只今のところ、資料がありませんから、明日取調べまして、お答えいたします。
内務省の解体を契機といたしまして、地方財政制度の全般を根本的に檢討いたしまして、地方自治の基礎でありまするところの地方財政の自主化を図りまするために、内閣総理大臣の管理の下に、この法案が規定しておりまするような地方財政委員会というものを設置いたしまして、これが企画立案に当らしめようというのがこの法案の趣旨といたすところでございます。
付託事件 ○地方分権の確立に関する陳情(第二 十三号) ○経済緊急対策中、料理飮食店の措置 に関する陳情(第二十九号) ○料理飮食店の措置に関する陳情(第 三十五号) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に 対する措置に関する陳情(第三十七 号) ○地方自治連盟の即時解散に関する陳 情(第三十九号) ○地方分権の確立に関する陳情(第五 十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第百十 三号)
又地方自治團体における工費の高は、工事の場所において三万四百六ヶ所に及び、工費は八十二億を要するということに相成つておるのであります。然るにこの追加予算に対しては多くこれに触れておらないようでありますが、政府は大蔵大臣のつい先日新聞に発表になつておるところを見ますると、二十三年度に十分に追加を要求すると称しておられます。
○鍛冶委員 さらに承りたいのは、ただいま地方自治體の警察もしくは中央警察廳というお言葉を聽きましたが、なるほど議案はわれわれの手もとへ來ておるかはしれませんが内容は存じません。これはおそらく治安及び地方委員會にかかつておるであろうと思います。ところが檢察廳の補助機關という、檢察事務を取扱わせるという任務をもつていう重大なる法案であります。
○中曽根委員 第二條に關係してもう少し内容を伺いたいと思いますが、今御答辯になりました内容は、大體財政及び租税關係が主になつておるようでありまするが、ある程度官制にわたる部面もあると豫想されますし、あるいは昔の府縣制、地方自治法でありますか、そういうものにあつた公企業、たとえば水道事業とか軌道というものにも觸れてくるのではないかと思いますし、また地方公共團體相互間に關する問題も出てくるだらうと思います
そこで初めは、地方自治委員會の委員という案のころにはこれは三人であつて、フル・タイムであるという觀念をとつてまた一般の官吏の規定をそのまま使うということにしてあつたのですが、今度の構想は變りまして、パート・タイムになつておる。そうして國家の委員としてその必要の都度集まつてその仕事をするという建前になつておるのであります。
新しい憲法で今まで明治憲法において見られなかつた一つの條項として、第八章以下に地方自治の問題が取上げられまして、すでに民選知事竝びに市町村長の公選が行われまして、制度カ員上におきましても、あるいはそうした自治體の人事問題におきましても、近く行われようとする警察權の地方委讓というような問題にきおましても、わが國の長い間の歴史に一轉換を來しまして、ほんとうに地方自治體から民主化の第一歩を踏み出していくというような
という條文もありまして、大体本來から言えば、特別区は地方自治法の特別区の規定によりますると、大体市とみなされるような條文に相成つておりまするが、そこで特別区自体がその責任を負うべきであるということになるわけでありますが、それでは消防の実効を期するのが非常に困難であるという意味合におきまして、この特別区が聯合して組合を作つてその組合で全体を運営して行く、その費用の負担もその特別区の存する区域だけについて
付託事件 ○地方分権の確立に関する陳情(第二 十三号) ○経済緊急対策中、料理飮食店の措置 に関する陳情(第二十九号) ○料理飮食店の措置に関する陳情(第 三十五号) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に 対する措置に関する陳情(第三十七 号) ○地方自治連盟の即時解散に関する陳 情(第三十九号) ○地方分権の確立に関する陳情(第五 十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第百十 三号)
只今の御質問の関係は、東京都の特別区の存する区域の組合を作るのでありまするが、その組合は地方自治法による一部事務組合を作つて頂きまして、ただこの法律の関係ではその組合の管理者は地方自治法の執行機関としての管理者が、一部事務組合の組合の管理者たる者が知事である。こういうふうに制限をせられておるところの一部事務組合である。