1948-11-30 第3回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号
次の地方自治法第百五十六條第四項の規定に基く云々という法案はまだ上らない予定であります。商工委員会の本多君の分はまだ上つておりません。大藏委員会の分は上つております。それから農林委員会の分及び運輸委員会の分は上つております。從いまして今申し上げました科学技術と、地方自治法中改正法律案は上つていないで、あとは全部上つておりますから、この順序で全部出て來る、こういう状態であります。
次の地方自治法第百五十六條第四項の規定に基く云々という法案はまだ上らない予定であります。商工委員会の本多君の分はまだ上つておりません。大藏委員会の分は上つております。それから農林委員会の分及び運輸委員会の分は上つております。從いまして今申し上げました科学技術と、地方自治法中改正法律案は上つていないで、あとは全部上つておりますから、この順序で全部出て來る、こういう状態であります。
しかるに現行道路法では、道路の維持修繕は地方自治團体の長が行わなければならないことになつておりまして、地方財政の貧困からますます荒廃の一途をたどつている状態でございます。從つて補修についても積極的に國が援助すべきであり、現行道路法の改正が必要になつて参つたのでございます。
○大屋國務大臣 本案は地方自治法第百五十六條第四項の規定に基いて、纖維製品檢査所と日用品檢査所との支所及び出張所を設置することについて、國会の承認を求めるものであります。纖維製品檢査所は、去る十一月十五日纖維製品檢査所令によつて設置されたものでありまして、輸出品取締法第六條第二項による檢査並びに輸出絹織物及び輸出入絹織物でバイヤーが要求したものの依願檢査を行う檢査機関であります。
――――――――――――― 十一月二十八日 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 纖維製品檢査所及び日用品檢査所の支所及び出 張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、 承認第二号) の審査を本委員会に付託された。
○本多委員長 同じく昨二十八日内閣提出による地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、纖維製品檢査所及び日用品檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件の審査が本委員会に付託せられました。 ただいまよりこの件を議題として審査を行います。まず政府より提出趣旨の説明を聽取いたします。大屋商工大臣。 ―――――――――――――
と規定いたしておりますので、お手許に差上げました案の通り、全國主要の港十九箇所に公共船員職業安定所を設置いたしたいと存じますが、御承知の通り地方自治第百五十六條第四項の規定によりますと、この種の機関の設置については國会の承認を要することとなつておりますりで、何卒御審議の上速かに可決あらんことをお願いいたす次第であります。
昭和二十三年十一月二十九日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、船員職業安定法第八條第 一項の規定による公共船員職業安定 所の設置に関し承認を求めるの件 (内閣送付) ○海運問題に関する件 ————————————— 午後一時五十一分開会
それから第五條の規定でありますが、これは地方自治法の制定によりまして、これに該当するような場所がなくなりましたので死文になつておる形であります。第六條は残つております。それから第七條に麻薬関係でございますが、これは御承知のように今國会で麻薬取締法の一部を改正する法律案が出ましたけつか、内容は麻薬取締法の方に乘り移ることになつております。
御承知のごとく、地方財政委員会は、地方自治確立の方針に即應する自主的地方税財政制度の企画、立案機関として、本年一月七日発足以來、着々その効果を挙げて参つたのではありまするが、その存続期間を法律公布の日から一年間とされているため、本年十二月六日を以後ちまして、その存続期間が満了するのであります。
それはこの法律よりのまして、地方財政委員会の存続期間は約四ヶ月延長されるのでありますが、地方自治の確立こそ、我が國民主化の基礎でありますから、地方自治の健全な発達のため、將來とも現在の地方財政委員会のごとき、國の立場に立つと同時に、地方公共團体の立場を代表する民主的な機関を恒久化すると共に、これを拡大整備して、例えば地方自治委員会ともいうべき機関を設け、國家公益と地方公共團体の自主性との間に完全な調和
○坂口委員 本請願の要旨は、現下地方自治行政の円滑なる運営を期するため、任意かつ地方的に町村会議長会議を開催しつつあるが、かかる現状にあつては不便を感ずる点が多く、所期の目的を達することができない、ついては全國町村会議長会議を法制化されたいというのであります。御採択をお願いいたします。
それにかわりまして、將來地方自治委員会法というようなものができると思いますが、政府においてただいま持つております地方自治委員会法の中にはむろん現在の地方財政委員会法もそうでありますが、新しく立案されておる地方自治委員会法の中にも都道府縣代表、市代表及び町村代表としてそれぞれ一人ずつ委員が出ております。
先ずその内容及び趣旨について申上げますと、この法律は、第一に衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律、第二に、選挙運動の文書図画等の特例に関する法律、第三に地方自治法法、この三つの法律の各一部を改正しようとするものであります。 その第一條は、衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律、即ちいわゆる臨時選挙人名簿の調整に関する法律の有効期間を延長しようとするものであります。
本法案の趣旨及び内容について申上げますれば、地方財政委員会は地方自治確立のため、自主的な地方税、地方財政制度の企画立案機関として、本年一月七日発足したのでありますが、その存続期間は、「この法律公布の日から一年間を限り」とせられ、即ち來る十二月六日を以て存続期間は満了するのであります。
第一 原油輸入に関する決議案(石田博英君外十三名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 課税適正化に関する決議案(倉石忠雄君外十五名提出)(委員会審査省略要求事件) 第三 水産業復興促進に関する決議案(西村久之君外二十四提出)(委員会審査省略要求事件) 第四 災害地対策特別委員会における審査の中間報告 第五 図書館運営委員長の國立国会図書館法第十一條二項による審査の結果報告 第六 地方自治法第百五十六条第四項
員 長野 長廣君 議 員 坂東幸太郎君 議 員 川越 博君 議 員 多賀 安郎君 運 輸 技 官 佐藤 慶次君 運 輸 技 官 川上 壽一君 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ————————————— 十一月二十八日 地方自治法第百五十六條第四項
と規定いたしておりますので、お手元に差上げてあります案の通り、全國主要の港十九箇所に公共船員職業安定所を設置いたしたいと存じますが、御承知の通り、地方自治法第百五十六條第四項の規定によりますと、この種の機関の設置については、國会の承認を要することになつておりますので、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたす次第であります。
本日、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所の設置に関し國会の承認を求めるの件が本委員会に付託になりましたので、これを議題といたします。 まず政府の説明を聽取いたします。 —————————————
戸籍関係事務機構の他の地方自治行政機構に対する独立性をどの程度認めるかということにつきましては、右にあげました諸点をさらに推進させるため、立法的措置を講ずる必要があるかどうかという点とともに、御提出の戸籍關係運営法試案をも参考といたしまして、今後十分研究いたしたいと存じております。
この原因の排除、地方自治公共團体に委任された戸籍関係事務の整備確立のため、その要点を列挙いたします。 第一は、戸籍事務関係の経費の國庫補助でありますが、戸籍関係事務は法令で國家が市町村に委任した事務であるところからして、これに要する経費は國家で負担し、市町村に対して補助することであります。 二は、戸籍吏員の身分保証と地位の安全確保であります。
○今村忠助君 この戸籍吏員というものは、御存じの通り國政上最も重大な基礎をなす戸籍一般事務に当つておるわけでありますが、これは当然國家でなさるべき仕事であるにかかわらず、現在は地方自治機関に委任されておりまして、しかも実際事務に当る者は、いろいろの町村役場の雜務と一緒にこの仕事を兼務させられるというような、状態に置かれておりますので、まことに敏捷かつ正確を期さなければならない事務であるのにかかわらず
○山花委員 その場合に、労働法制審議会のような機関がなくなつておればやむを得ませんが、たとえば地方公務員法をつくる場合、あるいは教職員公務員法をつくる場合に、教職員の組合の代表者、もしくは地方自治労連というような組織の代表者を入れて、協議して來るべき法律をつくるというふうにお考えになつておるかどうか、それとも人事院と関係筋との折衝によつてのみ、この法律を立案される意思であるかどうか、この点について御答弁願
それから尚地方自治法に、選挙管理委員の外に監査委員の任期も二年に規定されていると思うのでありますが、ただ選挙管理委員だけを二年から三年に任期を延ばそうということになつておりますが、一方の管理委員二年の任期についてはどのように考えておられるのであるかということを一つこの機会に伺いたいと思うのであります。
第三條として申しまするのは、地方自治法中に選挙管理委員の任期が二年になつておりまするのを三年に改めることにいたしたいと存ずる規定でございます。これに併せまして附則第二項で、この法律が施行される日の前日までに選任されました選挙管理委員につきましても、これを遡つて適用することにいたしておるのであります。
ただ私は先程申しましたように、一昨年地方自治法で選挙管理の規定を設けました場合、その後におきまする、これは必ずしも好ましい傾向ではございません、ございませんけれども、選挙に関しまする立法というのは実に複雑になつて参りました。一つの選挙を行いますに、十数の法律並びに命令によつて執行している状況でございます。
○木村(榮)委員 この地方財政委員会法を延長することに対しては別に反対ではありませんが、しかしながら來月の六日まで大体期間があつて、まだ通常國会にも相当期間があるわけなのですが、地方自治委員会法案そのものは、どうしてもそれまでに私たちがもらつた原案に基いて、少々いろいろな点で書き改めるとか何とかいうことは別個といたしまして、やる見込みがないという結論に達したためにこれが出たわけですね。
御承知のごとく地方財政委員会は、地方自治確立の方針に即應する自主的地方税財政制度の企画立案機関として本年一月七日発足以來、着々その効果をあげて参つたのではありますが、その存続期間を法律公布の日から一年間とされているため、本年十二月六日をもつてその存続期間が満了するのであります。
現行の中央における地方自治所管行政機関は微弱無力にして、民主政治確立の基礎たる地方自治の強力な進展を期することはとうてい困難である。よつて本院は國と地方公共團体との緊密な連絡をはかるとともに、地方自治行政及び財政を統一的に所轄し、國家公益と地方自治権との調和をはかるべく、強力かつ民主的な地方自治総合連絡調整機関の急速な設置を期す。かような希望意見を附帶して本法律案を通過させたいと思います。
御承知のごとく地方財政委員会は、地方自治確立の方針に即應する自主的地方財政制度の企画立案機関として本年一月七日発足いたし、以來着々その効果をあげて参つたのでありますが、その存続期間を法律公布の日から一年間とされておりまするため、本年十二月六日をもつてその存続機関が満了いたすのであります。
午前十一時四十五分敵会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一、食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案 一、日程第二、金資金特別会計法の一部を改正する法律案 一、日程第三、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案 一、日程第四、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件 一、日程第五
○議長(松平恒雄君) この際、日程第三、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案、日程第四、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(いずれも内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松本治一郎君) 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件は委員長報告の通り承認を與うることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この勅令第五條には、警察官吏の駐在しない島嶼であつて、町村制を施行せざる地における犯罪についても、特別司法警察官吏にする規定がありますが、これは地方自治法の改正の結果、事実上死文になつております。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業所有権戰時法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き試藥檢査所及び機械器具檢 査所の支所及び出張所の設置に関し 承認を求めるの件(内閣提出、衆議 院送付) ————————————— 午後一時五十八分開会
○委員長(小畑哲夫君) では速記を始めて……、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。別に御発言はありませんか……御質疑もないようですから、右二件に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶか者あり〕
工業所有権戰時法の一部を改正する法律案に賛成し、且つ地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件について承認することに賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
なお御参考までにつけ加えておきたいことは、これは地方自治法によれば全部許されておるのであります。
○下條國務大臣 お話の通り地方自治法第六十條によりまして、現在許されておりますが、國家公務員法の今度の改正によりましては兼職ができないことになるのであります。これは教育公務員に限つた問題ではないのでありまして、一般公職に関する問題でありまするが、つまり兼務ということは事実において完全な職務執行ができないという建前から來ておるのであります。
○下條國務大臣 地方自治法附則の第八條に、現在公立の校長職員につきましても官吏であるという規定がありますから、從つて國家公務員法の適用がある。こういうふうに解釋いたします。
昭和二十三年十一月二十六日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○衆議院議員選挙法第十二條の特例等 に関する法律等の一部を改正する法 律案(衆議院提出) ○地方自治法中改正に関する陳情(第 七十一号) ————————————— 午後一時四十八分開会
次に陳情第七十一号地方自治法中改正に関する陳情を議題に供します。速記を止めて 午後二時二十六分速記中止 —————・————— 午後二時三十八分速記開始
では陳情第七十一号地方自治法中改正に関する陳情は、議院の会議に付するを要しないものとして御異議ありませんか。 〔「審議なし」と呼ぶ者あり〕