1974-11-18 第73回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
またこのことは、北海道根室地方総合開発期成会が計画しておることと一致するわけでありますが、政府はこれをぜひ積極的に援助される必要があると思いますが、いかがでしょうか。
またこのことは、北海道根室地方総合開発期成会が計画しておることと一致するわけでありますが、政府はこれをぜひ積極的に援助される必要があると思いますが、いかがでしょうか。
なお、東胆振広域圏振興協議会から千歳線、室蘭本線及び日高本線の複線電化促進について、苫小牧市から苫小牧駅舎の改善について、網走市から網走駅の改善及び駅前広場の拡張整備について、釧路地方総合開発促進期成会から北海道新幹線、白糠線の建設促進について、それぞれ要望がございました。
第二条で、「この法律において「国土総合開発計画」とは、」ということでうたっておりまして、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」、それは、そのおのおのは、こういうものだという定義がしてあるんですね。 そこで、たとえば地域開発といまおっしゃいましたが、それが方々で行なわれてきた。それは拠点である。
もともと昨年来政府が提案をいたしております新しい国土総合開発法案における国土総合開発計画あるいは都道府県計画というようなものは、昭和二十五年の古いというか、これは現行で生きてはおるわけでありますが、その国土総合開発法における国土総合開発計画なり、あるいは都道府県開発計画なり地方総合開発計画なりというようなものを受けまして、それを新しい時代的意識において見直すところは見直すし、また、新しく設定するような
ところが、現行の国総法、これの第七条二項で「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」といって、地方のさまざまの開発計画の基本になるといっておりますね。そうすると、基本とするものが二つ出てくる。この関連はどうなりますか。
○政府委員(小林忠雄君) 国土全体の土地利用を定める法律といたしましては、国土総合開発法に基づく各種の、全国総合開発計画、地方総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画というようなものの中に土地利用を定めるということになっております。
ただその法律の実施面あるいは運用面、そういう点でただいま先生から御指摘ございましたように、全国総合開発計画、地方総合開発計画、府県の総合開発計画あるいは特定地域の総合開発計画、こういう四種類の計画が法定されておりますが、そのうちで現実に現在生きてございますのは御指摘のように新全総計画いわゆる全国総合開発計画だけでございます。
いままでの立法例を見ますと、新全総があり、しかもこの新全総の中ではそれぞれ地域の開発計画をも策定する、こう法律は定めておるのにかかわらず、新全総の場合には、残念ながら都道府県の総合開発計画や地方総合開発計画等を策定しないで、各地方の開発促進法にこの面はゆだねてしまっている。いわば法律から逸脱した運用を今日しているといわなければならないと思うわけなんです。
そのための一つのあらわれとして北海道の新苫小牧に大きな産業基地をつくるべきだ、あるいは北九州、山口の一部におけるところの周防灘開発の問題あるいは陸奥湾の小川原湖の開発、秋田県でも秋田湾並びに八郎潟を一体にしたところの地方総合開発、あるいは四国等出ておりまするので、そういう意味ではそうした計画に合わせて公共事業をやることについては私も全く賛成であります。
なお、根室地方総合開発期成会から、北方領土復帰への世論を喚起する一環として、ノサップ岬を訪問し北方の島々を眺望する年間約二十万人の観光客のために、「望郷の家」を建設する計画があり、このため特段の配慮を望むという要請があったのであります。 次に、北方海域における安全操業問題についてであります。
札幌を辞し、特急列車で道央の水田地帯等を見ながら旭川着、上川支庁で上川農業の概要、上川地方総合開発期成会、地区農協連合会、土地改良事業団体連合会上川支部の陳情を受け、旭川営林局の経営の概況等について説明を聞きました。
これは全国総合開発計画、地方総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画という開発計画体系を軸とした秩序である。その秩序立った国土総合開発計画を推進することが予定をされておりました。しかしながら、実効性のある開発計画というのは一向に策定をされなかった。一面において、その後の日本経済の目ざましい発展と地域構造の変貌によって、従来の開発理念というのは転換を必要とされた。
○説明員(下河辺淳君) 国土総合開発法によりますと、全国総合開発計画は国総法上の特定地域の総合開発計画あるいは地方総合開発計画あるいは都道府県総合開発計画の基本となるというふうに書いてございますから、国総法上の全国総合開発計画が他の総合開発計画の基本としてどこまで考えられるかということにはいろいろ問題があるかとも思いますが、私たちが新しい全国総合開発計画をつくりました趣旨としては、近畿整備計画についてもやはりこの
○政府委員(宮崎仁君) たとえば公共団体の持っておる権限のうちで、広域的に処理したほうが適当であると思われるようなものというのは、いろいろあると思いますけれども、具体的な例を申し上げますれば、たとえば国土総合開発法に基づく地方総合開発計画の策定の権限というものがございますが、こういったものは当然そういうふうに考えていいのじゃないかと思われます。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関 する法律の運用改善に関する陳情書 (第一二〇号) 石油行政の改善に関する陳情書 ( 第一二一号) 三井アルミニウム工業の早期実現に関する陳情 書 (第一二二号) 中小企業設備近代化資金貸付限度額の引上げ等 に関する陳情書( 第一四二号) 四国地区を新全国総合開発計画の一ブロックと して計画に関する陳情書 (第 一四三号) 地方総合開発制度
このように都市計画に関連する基本問題が不明確のまま進められるならば、地方総合開発計画がいまなお策定されていないことや、国土の全国総合開発計画の実績から見ましても、同じように本法案は空文に終わるおそれがあるのであります。
その理由は、国土総合開発法によって二県以上にまたがる総合開発は、協議で地方総合開発計画を作成することになっておりますし、内閣総理大臣は、開発区域等について助言も勧告もできますし、さらに経済企画庁長官が調整する権限も持っているからであります。
今秋までに、将来の展望に立って、現状に合わなくなった全国総合開発計画の改定を行なうとのことですが、この計画に基づき、都道府県総合開発計画や地方総合開発計画が、地方公共団体において早晩改定されることになりましょう。
そしてまた、わが国の地方総合開発計画の策定されておらない今日の現段階から見て、今後のわが国全体の進路と、今日の都市計面がいかなる位置づけを持って相関連するかということが何ら明らかにされていないという点であります。
そしてまた、わが国の地方総合開発計画の策定されておらない今日の現段階から考えまして、今後のわが国全体の進路と都市計画がいかなる位置づけをもって相関連するかということが何ら明らかにされておらないという点であります。
御指摘のとおり、国土総合開発法によりまして、全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、四段階の計画がつくられるようになっておるわけでございます。
それで、この三十七年の全国総合開発計画の要点といたしまして「地域開発の基本構想」というものがございますし、「全国総合開発計画の性格」というのが出されておりますが、これには「国土総合開発法にもとづく特定地域総合開発計画、地方総合開発計画および都府県総合開発計画は、この計画を基本として策定されなければならない。」これが実は昭和三十七年の全国総合開発計画でございます。
全国的な国土総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、これはどうですか。全国総合開発計画ができてまいりましたのは一体いつですか。ここにありますように「全国総合開発計画」、この経済企画庁の最終草案が閣議決定されたのが三十七年ですから、ようやく三十七年に全国総合開発計画ができてまいった。一体十年間何をしておったのです。