1993-06-10 第126回国会 参議院 厚生委員会 第13号
私は本岡委員と違いまして別の資料、これは昨年の東京都地方精神保健審議会答申でございますけれども、これを見ると、患者数、精神病院に入院されている方が約三十五万人、うち三割、十万人は社会の受け皿さえ整備されれば退院が可能だというふうな指摘も実際にあるわけでございます。これを比較するともう余りに激し過ぎる。自主性を尊重しながらも、今社会復帰施設の三施設が全くないという県もある。
私は本岡委員と違いまして別の資料、これは昨年の東京都地方精神保健審議会答申でございますけれども、これを見ると、患者数、精神病院に入院されている方が約三十五万人、うち三割、十万人は社会の受け皿さえ整備されれば退院が可能だというふうな指摘も実際にあるわけでございます。これを比較するともう余りに激し過ぎる。自主性を尊重しながらも、今社会復帰施設の三施設が全くないという県もある。
また、この新長期計画ということに関連いたしましては、精神障害者の社会復帰の促進を図るために、国、地方公共団体、医療施設、社会復帰施設等の連携に関する規定、また社会復帰促進センターに関する規定並びに地方精神保健審議会の委員構成に関する規定等を設けることにしたところでございます。
それでは、時間があと十五分くらいしかないので、少し早めますけれども、次は、地方精神保健審議会の委員に「精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業に従事する者」を加えた理由は一体何か、これは簡単でいいですから、明瞭にお答えいただきたいと思います。
○谷政府委員 精神障害者の社会復帰を一層促進をしたい、すべきであるということから、地方精神保健審議会において社会復帰に関する事業の現場の意見を反映するといった多角的な審議を行う必要があるのではないか、そういうことから、社会復帰に関する事業に従事する方を委員として加えることにしたものでございます。
第三に、都道府県知事による指定病院の指定の取り消しについては、地方精神保健審議会の意見を聞いてこれを行うものとすること。 第四に、政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
この際、今回の改正案において各都道府県に精神保健審議会が設置をされたことでもありますので、取り消しの事案が生じたときは、指定病院の設置者に十分弁明の機会を与えた後、改正案第十三条の地方精神保健審議会の意見を徴した結果に基づき措置すべきものだと考えますが、以上三点についてまとめて大臣の御見解を伺います。
第三に、都道府県知事による指定病院の指定の取り消しについては、地方精神保健審議会の意見を聞いてこれを行うものとすること。 第四に、政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。