1998-03-26 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
また、電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類につきましては、地方団体の長の承認を受けた場合には、電磁的記録等による備えつけまたは保存ができることといたしております。 第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
また、電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類につきましては、地方団体の長の承認を受けた場合には、電磁的記録等による備えつけまたは保存ができることといたしております。 第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
その上で、この問題はこれで終わりまして、次に、同じく地方税関係で、今回新たに導入されることとして、これは時代の趨勢かもわかりませんけれども、国税とともに、電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例について、今回導入されようとしております。
また、電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類につきましては、地方団体の長の承認を受けた場合には、電磁的記録等による備えつけまたは保存ができることといたしております。 第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。