1950-05-01 第7回国会 参議院 本会議 第49号
その第四は委員会の事務部局の組織でありまして、事務局には事務局長を置き、事務部局としては、官房の外、財務部と税務部の二部とい、前者は地方財政平衡交付金法及び地方税関係法規を除く地方財政関係法令の施行の事務の当り、後者は地方税関係事務の執行に任ずることといたしております。その第五は、地方自治庁設置法の一部改正及びその他関係諸法令の一部改正であります。
その第四は委員会の事務部局の組織でありまして、事務局には事務局長を置き、事務部局としては、官房の外、財務部と税務部の二部とい、前者は地方財政平衡交付金法及び地方税関係法規を除く地方財政関係法令の施行の事務の当り、後者は地方税関係事務の執行に任ずることといたしております。その第五は、地方自治庁設置法の一部改正及びその他関係諸法令の一部改正であります。
地方財政委員会の持つべき性格とその任務とにかんがみ、委員会に置かれる事務部局としては、官房のほか財務部と税務部の二部とし、前者は地方財政平衡交付金法及び地方税関係法規を除く地方財政関係法令の施行の事務に当り、後者は、地方税関係事務の執行に任ずることといたしております。 その第五点は、地方自治庁設置法の一部改正及びその他関係諸法令の一部改正であります。
地方財政委員会の持つべき性格と、その任務とにかんがみ、委員会に置かれる事務部局としては、官房のほか財務部と税務部の二部とし、前者は地方財政平衡交付金法及び地方税関係法規を除く地方財政関係法令の施行の事務に当り、後者は地方税関係事務の執行に任ずることといたしております。 その第五点は、地方自治庁設置法の一部改正及びその他関係諸法令の一部改正であります。
地方財政委員会の持つべき性格とその任務とに鑑み、委員会に置かれる事務部局としては、官房の外財務部と税務部の二部とし、前者は地方財政平衡交付金法及び地方税関係法規を除く地方財政関係法令の施行事務に当り、後者は地方税関係事務の執行に任ずることといたしております。 その第五点は、地方自治庁設置法の一部改正及びその他関係諸法令の一部改正であります。