2002-05-29 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第9号
今回の試案でございますが、何といっても地方財政運営の自立性を高めて、かつ、国と地方合わせた歳出の効率化を図るということで、地方歳出に対する国の関与の廃止、縮減、これがいわゆる国庫支出金等を移すということで、さらに地方税中心の歳入体系の構築を図るという、まさに地方税財政制度改革でございます。
今回の試案でございますが、何といっても地方財政運営の自立性を高めて、かつ、国と地方合わせた歳出の効率化を図るということで、地方歳出に対する国の関与の廃止、縮減、これがいわゆる国庫支出金等を移すということで、さらに地方税中心の歳入体系の構築を図るという、まさに地方税財政制度改革でございます。
私ども全国町村議会議長会は、地方税、財政制度改革の根本問題として、地方自治の本旨に基く地方制度の改革と、これを裏づける自主財源の充実を提唱して参っておるのであります。
本法案の要旨は、現行の平衡交付金制度は、昭和二十五年シヤウプ勧告に基く地方税財政制度改革の一環として創設せられたものでありますが、地方財政の窮乏とも相待ちまして、地方団体がその財政運営の結末をすべて本交付金の交付に求める風潮を醸成し、とかく地方財政の自律性と安定性を減じがちであることに鑑み、本制度の財源保障であるという長所と、旧地方配付税制度の独立財源であるという長所とを取入れまして、一方においては
現行の地方財政平衡交付金制度は、昭和二十五年、いわゆるシャウプ勧告に基く地方税財政制度改革の一環として創設せられたものでありまして、爾来地方財政の計画的な運営に果して来た役割は誠に大なるものがあるのでありますが、未だ制度の安定が見られぬままに、毎年度その総額の決定をめぐつて国と地方団体との間に争いが絶えず、とかく政治的な解決を求めがちであつたこと、地方財源の窮乏とも相待つて、地方団体はその財政運営の
御承知のごとく、現行地方財政平衡交付金制度は、昭和二十五年、いわゆるシヤウプ勧告に基く地方税財政制度改革の一環として創設せられたものでありまして、爾来その機能を通じ、地方行財政の計画的な運営の保障に果して来た役割は、まことに大なるものがあるのではありますが、いまだ制度の安定が見られぬままに、毎年度その総額の決定をめぐつて国と地方団体との間に争いが絶えず、とかく政治的な解決を求めがちであつたこと、地方財源
又地方税財政制度改革の基礎となりまするところの財源の所要額の総額、それらも杜撰でございまして、又改正の基本方針というものもはつきりしておらない。
六号)(第五三号)(第二六八号) (第三二四号) ○平衡交付金増額等に関する陳情(第 七七号)(第六五号)(第一三三 号)(第三五五号)(第七三七号) (第二四六号) ○府県の財源不足対策に関する陳情 (第六二九号) ○平衡交付金増額等に関する陳情(第 一五〇〇号) ○地方財政確立に関する請願(第三七 号)(第四一九号) ○地方財政危機打開に関する請願(第 二六二号) ○地方税、財政制度改革
○專門員(武井群嗣君) 陳情六百二十九号、府県の財源不足対策に関する件、請願三十七号、地方財政確立に関する件、四百十九号同じく、二百六十二号地方財政危機打開に関する件、陳情四百十四号、地方税財政制度改革に関する件、題名は五件とも違つておるのでありますが、これに共通する請願並びに陳情の趣旨は、六百二十九号につきましては、財源不足対策のために繋ぎ資金を利用してもらいたいというのが主たる理由であります。
窮迫せる地方財政府開のための地方税財政制度改革の一環として刮目していた新地方税法が図らずも不成立に立至つたことは、新制度への切替が一部施行された反面を有するだけに誠に遺憾に存ずるところであります。
ところがこの地方税財政制度改革が行われました以後のインフレーシヨンの昂進によります人件費、物件費の膨脹ということは、ここには織込まれておりませんので、例えばその中の人件費だけについて見ましても、三千七百九十一円ベースに一時問題になりました五千二百円ベースに上げただけでも二百億円の金が要る。
地方貞治法の一部政事正に関する陳情書(第三四四号) 四〇 電柱税、鉱区税及び軌道税賦課率の制限撤廃に関する陳情書(第三五一号) 四一 國有林材の地方課税に関する陳情書(第三五二号) 四二 中央出先機関の廃止に関する陳情書(第三五五号) 四三 地方自治制の確立に関する陳情書(第三六〇号) 四四 競犬の開催に関する陳情書(第三六六号) 四五 警察制度改正に伴う財源措置に関する陳情書(第三七四号) 四六 地方税財政制度改革要綱案
とにかく一番大事な予算をきめるときに、地方税、財政制度改革という大事なときに、委員を無視しておやりになるという点においては、せつかくできた委員会も、大事なときに空文に終つてしまうという欠点があるのであります。
併しながら、國庫財政との関係もありまして、今直ちに、地方税財政制度改革案を全面的に実施することはできませんので、一應差当りの地方財政の窮乏に対処するものとして、地方税法及び地方分與税法を全文改正することにいたしました。これが本法案を提出することにいたした理由であります。 最初に地方税法を改正する法律案の大要を申上げます。
しかしながら國庫財政との関係もありまして、今ただちに地方税財政制度改革案を全面的に実施することはできませんので、一應さしあたりの地方財政の窮乏に対処するものとして、地方税法及び地方分與税法を全文改正することにいたしました。これが本法案を提出することにいたした理由であります。 最初に地方税法を改正する法律案の大要を御説明申し上げます。
木盛雄君紹介)(第八八号) 三 麺類の外食券食堂設置の請願(坂東幸太郎 君外六名紹介)(第三九九号) 四 警察法実施に伴う警察費全額國庫負担等に 関する請願(松澤兼人君外四君紹介)(第 四四〇号) 五 地方自治法の一部を改正する請願(坂東幸 太郎君紹介)(第四八九号) 六 主要都道府縣に建築部設置の請願(坂東幸 太郎君紹介)(第五三二号) 七 地方税財政制度改革
これより請願の審査をいたしたいと思いますが、日程の順序を変更しまして、日程第七、地方税財政制度改革に関する請願を議題に供します。紹介議員塚田十一郎君から説明を求めます。
一部改正に関する陳情書 (第三四四号) 電柱税、鉱区税及び軌道税賦課率の制限撤廃に 関する陳情書 (第三五一号) 國有林材の地方課税に関する陳情書 (第三五二号) 中央出先機関の廃止に関する陳情書 (三五五号) 地方自治制の確立に関する陳情書 (第三六〇号) 競犬の開催に関する陳情書 (第三六六号) 警察制度改正に伴う財源措置に関する陳情書 (第三七四 号) 地方税財政制度改革要綱案
――――――――――――― 五月六日 海上保安廰の設置に伴い地方自治法の一部を改 正する等の法律案(内閣提出)(第五六号) 五月十日 主要都道府縣に建築部設置の請願(坂東幸太郎 君紹介)(第五三二号) 地方税財政制度改革に関する請願(塚田十一郎 君外五名紹介)(第五四六号) 海上保安廰法案並びに開港々則法案に関する請 願(島上善五郎君外一名紹介)(第五六五号) 警察法施行に伴う要望
しかし問題は五つでありますけれども、結局今回の地方税財政制度改革の根幹の問題でございますので、この五つが解決しませんでしたら、われわれは満足な地方財政の自主化は考え得られないと思います。第一は税に関する問題が三つ残つております。
○政府委員(荻田保君) 野溝新委員長の御意見によりまして、先般を配りしました地方税財政制度改革要綱に變更を加えることにしたのであります。その第一の點は、原案におきまして、營業税の範圍を擴張して農業、水産業、林業等の原始産業及び自由職業にも課税するという案であのでありますが、そのうち農業に對するものに對しては、今課けるべき時期ではないという主張でありました。
○小野哲君 今日の御説明によりましてまだ地方税財政制度改革要綱ということが本決まりになつておらないということを承知したのでありますが、大體地方財政委員會法によりますというと、所定の期日に出すようになつており、前囘の説明によりまして、一應延期するということについて了承しているのでありますが、いつ頃になつたら、大體纏まる見込であるかどうか、この點を伺つて置きたい。
昭和二十三年三月二十二日(月曜日) 午後二時二十六分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○地方税財政制度改革に關する件 —————————————