1994-11-24 第131回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
まず、答申の総論を言いますと、地方税財源の充実について答申は、 真の地方分権を進めていくためには、権限の 移譲のみならず、地方公共団体が事務事業を自 主的・自立的に執行できるよう、地方公共団体 の財政需要を地方財政計画を通じて的確に把握 し、自主財源である地方税を、課税自主権を尊 重しつつ抜本的に充実強化するとともに、あわ せて、地方交付税の所要額を確保し、地方税財 源の充実を図っていくことが
まず、答申の総論を言いますと、地方税財源の充実について答申は、 真の地方分権を進めていくためには、権限の 移譲のみならず、地方公共団体が事務事業を自 主的・自立的に執行できるよう、地方公共団体 の財政需要を地方財政計画を通じて的確に把握 し、自主財源である地方税を、課税自主権を尊 重しつつ抜本的に充実強化するとともに、あわ せて、地方交付税の所要額を確保し、地方税財 源の充実を図っていくことが
「当分の間」とは、地方財政が好転しまたは地方税財制度の基本的改正が行われ、地方財政の健全化が図られるまでの間とされています。しかし、こうした期待される状態は、「当分の間」においてはとても期待できそうにないと思われます。 次に、地方交付税制度のあり方について若干の意見を申し述べます。 我が国の地方交付税制度は、財源の保障を目的とした財政調整制度としてきめ細かくつくられた制度であります。
○山本(悟)政府委員 東京都は財政収支が悪化しつつある原因といたしまして現行の地方税財制度に欠陥があることを主張し、特に国による起債許可制度は違憲であるといたしまして訴訟の準備を進められましたが、都議会の賛成を得ることができなかったことは新聞等で報ぜられたとおりでございます。
そうして御批判を頂いた上で、端的な場合におきましては、政府の地方交付税なり、或いは場合によりましては短期融資なりという形で地方財政の危急をお救いを頂く、そうしてその間におきまして再建計画を立てて進みますが、基本的にはやはり都市府県農村府県、或いは富裕府県貧乏県と言われますところの不均衡を除去するところの一つ地方税財制度というものを御検討頂いて、そうしてお進め頂きたいというのか私の希望でございます。
御承知のごとく、現行地方財政平衡交付金制度は、昭和二十五年いわゆるシヤウプ勧告に基く地方税財制度改革の一環として創設せられたものでありまして、爾来、地方行財政の計画的な運営に果して来た役割は誠に大なるものがあるのではありますが、未だ制度の安定が見られぬままに毎年度その総額の決定をめぐつて国と地方団体との間に争いが絶えず、とかく政治的な解決を求め勝もであつたこと、地方財源の窮乏とも相待つて、地方団体はその
従つてこれらの関係を直して参りませんと、なかなか直らないのでありますが、私の所管の平衡交付金制度、それから地方税財制度につきましては、私も小林委員と同じ考え方で、今現在の状態について検討を加えておるわけであります。
時恰もシヤウプ税制調査団の勧告発表の次第もあり、政身はこの勧告の趣旨を十分尊重し、永の年の懸案であつた地方税財制度の全般について、画期的な大改革を行いますと共に、特に地方自治における最弱点である地方財政関係の確立に強い客を持つ機関設置の必要を通感し、ここに現存の地方自治庁とは別個の機関として新たに地方財政に関する地方団体の強力な利益擁護機関として国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整を図り
地方税財は、單に一々の税の性質や、その率だけの議論では満足できません。これによつて何割かの村がつぶれるようなことがあれば、たいへんなことになります。この実情を、横によく検討しなければたりません。幸いに、最も民主的な、尊敬する本多君が、民主党の正面からの責任においてこれを当てられることは、われわれは大なる期待を持つております。 今日は、ただ一つの例として、附加価値税について伺いたい。
関する請 願(安東義良者外一名紹介)(第一二二〇 号) 一五 地方自治法の一部を改正する請願(齋藤晃 君紹介)(第一三〇二号) 一六 鉱業用工作物に対する課税に関する請願( 伊藤卯四郎君紹介)(第一四五七号) 一七 町村財政確保に関する請願(明禮輝三郎君 紹介)(第一五二二号) 一八 町村財政確保に関する請願外一件(明禮輝 三郎君紹介)(第一五九七号) 一九 地方税財制制度改正