2016-11-17 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
これは、二十七年度で税理士、地方税職員含め延べ約三万四千人余りの講師を派遣しております。また、税に関する作文の募集。これは、二十七年度に八十二万編余りの応募がございます。あるいは、税の意義や役割、使途等の現状について分かりやすく記載した副教材の作成と、こういったことなどを行いまして、学校教育における租税教育の充実に向けて環境整備や支援に努めてきたところでございます。
これは、二十七年度で税理士、地方税職員含め延べ約三万四千人余りの講師を派遣しております。また、税に関する作文の募集。これは、二十七年度に八十二万編余りの応募がございます。あるいは、税の意義や役割、使途等の現状について分かりやすく記載した副教材の作成と、こういったことなどを行いまして、学校教育における租税教育の充実に向けて環境整備や支援に努めてきたところでございます。
いただいた資料によりますと、国税が五万六千七百十八名、地方税職員、都道府県、市町村民入れまして地方税職員が八万一千六百二十三名、合計十三万八千三百四十一名というのが今の人数だそうでございます。ですから、十三万八千三百名余りで国、地方、両方の税金を徴収していると。もちろん徴収だけじゃありませんよ、還付もありますしね。
それで、これは今のお尋ねに必ずしもどんぴしゃりの考え方ではございませんけれども、この間も私日曜日に、本当は京都の知事選挙の演説会に参りましたが、その間、京都の方というとまた語弊がありますから、いろんな市町村長さんなんかにお会いしまして、国税職員五万三千と地方税職員八万数千、ここのところへぼちぼちあなたも本気に考えなさらなきゃいけぬじゃないですかと。
○国務大臣(竹下登君) 国税職員五万二千八百五十二、地方税職員八万五千七百三十六。いつも五万二千だ、八万五千だと言っておりますが、今会長がわざわざ私見としてとこう申されたような意見を、臨調におきましても行革審におきましても、何度か私も耳にしております。
それ以外の方が税務署の方に申告に行かれた、こういった点は、国税職員と地方税職員合わせて約十数万おるわけでございますけれども、所得税の申告が昭和三十年代末に比べますと、今日では約七倍近くに非常に大きく所得税の申告がふえたと言われておりまして、これは国税の方でも大変なことだと思います。
現在、三月に確定申告が終わりましたが、この時期にも地方税職員の御協力をいただいて、確定申告の相談や申告書の収受等につきまして随分といろいろ協力をいただいておるところでございます。
最後に、今日までも論議されてまいりました国税職員と地方税職員の協力体制、税務調査の一元化等の問題につきまして、効率の面から考えて、自治、大蔵両大臣に今後の方向をお伺いいたしまして、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕
と同時に、いま御指摘のありました国税職員と地方税職員の協調態勢をとればそれらもより効率的になるじゃないか、お説のとおりです。したがいまして、昭和二十九年、大分古い話でございますけれども、自治省との了解事項に基づいてそれを進めてきておりますが、いまのような御指摘がございましたので、昨年十二月、新たに了解事項を締結いたしまして一層の拡充を図ることとしたところでございます。
それからもう一つは、これはわりに表へ出てこないんですが、地方税職員の問題なんです。地方税職員の研修をどうするのか、その仕方によっては余りりっぱな研修ができないかもしれないという問題がある反面、そういうりっぱな研修ができないということになると、地方税の職員には研修の機会がなくなっちゃうかもしれないという問題もあるわけなんです。
○山田(芳)委員 私の質問した理由は、一般の受験者は四万人も自分の力で一生懸命勉強して受けるのに、在職中の人ならば、税目によって違いますけれども、二十年とか二十三年とか、地方税職員なら二十八年とか、税の科目を免除しますと、こういうわけですね。
なお、地方税職員につきましては、自治省と地方公共団体とが今後内容を固め、税理士審査会の認定を受けることになるわけでございますが、私ども現在、やはり法律に要求されるような高い水準のものになるように、十分そういった点につきましても考慮して、自治省、地方公共団体等とも協議してまいりたい、こういうふうに考えております。
一例をあげますならば、現在国税の事務に従事する税務職員は約五万一千人でありますが、地方税に従事する職員数は八万六千人であり、中央と地方を合わせれば十三万七千人に及ぶのでありますが、もしも税制の改正が企てられ、付加税制度の導入が行なわれて事務の重複が省かれるとしましたら、地方税職員によって国税職員の不足を補うことも十分に可能であるといわれております。
またさらに、勤続三十年——地方税職員の場合には二十五年でありますが、勤続二十年以上の税務職員に対しましては、一般試験にかえて、会計に関する実務を中心とした特別税理士試験のみを行なうことといたしておるのであります。
また、現在の税理士制度では、勤続十年ないし十五年の税務職員に対しては、一般試験において税法の試験を免除することとしており、さらに、勤続二十年(地方税職員の場合には二十五年)以上の税務職員に対しては、一般試験にかえて会計に関する実務を中心とした特別税理士試験のみを行なうこととしております。
また、現在の税理士制度では、勤続十年ないし十五年の税務職員に対しては、一般試験において、税法の試験を免除することとしており、さらに、勤続二十年、地方税職員の場合には二十五年以上の税務職員に対しては、一般試験にかえて、会計に関する実務を中心とした特別税理士試験のみを行なうことといたしております。